• HOME
  •  › ブログ
  •  › いきなり重加算税の賦課決定がきたら・・・
2017.06.06

いきなり重加算税の賦課決定がきたら・・・

※2017年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

 

株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。

税務調査の結果として、修正申告を提出しました。
後日、納税者のもとに重加算税の賦課決定通知が届きました。
調査中に重加算税の話など一切なかったにもかかわらず・・・

私のところにたまに寄せられる相談内容で、
つい先日も同内容の相談が実際にありました。

このような事態を避けるためには、調査結了の際に
調査官に対して「重加算税は無いという認識ですよね?」
と確認しておく(念押し)必要があります。

なお、「本来であれば」重加算税の賦課決定を受け、
それに納得できない場合は、不服申立てをして
重加算税の取消しについて争うことになります。

勘違いしている方が多いのですが「修正申告したら
不服申立てできない」は誤りです。

修正申告した場合、本税(増差税額)については
不服申立てできませんが、(重)加算税は本税とは
別の処分(賦課決定)ですので、加算税だけの
取消しについて不服申立てすることができます。

では、調査時に調査官から重加算税について
何も聞かされておらず賦課決定された場合、
不服申立て以外に反論する方法はないのでしょうか?

不服申立て前にできることは・・・
「調査手続きの違法性を問う」ことです。

前提になるのは、下記法律規定です。

国税通則法第74条の11(調査の終了の際の手続)
2 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと
認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、
その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額
及びその理由を含む。)を説明するものとする。

この法律規定を受けて、下記の内規が存在します。

「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/120912/

第2章 4 (2)調査結果の内容の説明等
調査の結果、更正決定等をすべきと認められる非違がある場合には、
法第74条の11第2項に基づき、納税義務者に対し、当該非違の内容等
(税目、課税期間、更正決定等をすべきと認める金額、その理由等)
について原則として口頭により説明する。
その際には、必要に応じ、非違の項目や金額を整理した資料など
参考となる資料を示すなどして、納税義務者の理解が得られるよう
十分な説明を行うとともに、納税義務者から質問等があった場合には
分かりやすく回答するよう努める。また、併せて、納付すべき税額
及び加算税のほか、納付すべき税額によっては延滞税が生じることを
説明するとともに、当該調査結果の内容の説明等(下記(3)に
規定する修正申告等の勧奨を行う場合は、修正申告等の勧奨
及び修正申告等の法的効果の教示を含む。)をもって
原則として一連の調査手続が終了する旨を説明する。

ここにあるとおり、税務調査の結果として修正申告する場合も
調査官から「加算税」に関する説明は必要となっています。

以上から、調査(結了)時に重加算税の説明が
なされていないのに、賦課決定されたら場合は、
「調査手続きは違法」と主張することができるのです。

いきなり重加算税の通知が届いた場合は、
上記根拠をもって調査官に主張してください。

 

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。