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2016.01.25

事前通知は税理士が先になる②

前回から引続き、事前通知の改正について
詳細に解説を加えたいと思います。

今回のブログでフォーカスするのは、
税務代理権限証書の様式改定とその時期についてです。

まずは、国税庁の発表にともない、日税連から
今月9日に発表された資料をご覧ください。

「国税通則法等の改正(事前通知関係)について」
~税務代理権限証書の様式の改訂~

http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/jizentsuchikaisei140409.pdf

ここにある、「4 「事前通知に関する同意」の記載 」
が直近の実務上、面倒になるポイントです。

簡単にまとめると、

【ポイント】

税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」に
チェック(レ点)を入れれば、調査の事前通知は
税理士が先になります。

【証書提出の期間相違について】

①税務代理権限証書の様式改定は
 7月1日提出分以降になります

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/pdf/01_260701.pdf

「調査の通知に関する同意」と同様、
「過年分に関する税務代理」にもレ点を
入れることで、過去分の調査通知についても
税理士が先に通知を受けることになります。

②6月30日提出分までは、以前からの様式である

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/pdf/01.pdf

の「2 その他の事項」欄に、

「上記の代理人に税務代理を委任した事項
(過年分の税務代理権限証書において委任した
事項を含みます。)に関して調査が行われる場合には、
私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して
行われることに同意します。」

と記載することになります。

記載例はこちらです。

http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/kaiteimaekisairei.pdf

つまり、7月以降は様式変更で問題ないにしても、
6月末提出分(法人でいえば4月末決算法人)
までは、旧様式に上記記載が必要になります。

もちろん、今月末までに提出する税務代理権限証書
についても、上記の記載が必要になります。

いろいろ書いているとキリがないので・・・
詳細については、下記をすべてお読みください。

「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm

今月末提出にも影響ある改正です。
ぜひ間違いないよう記載してください。

 

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

※2014年4月の当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

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