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2015.10.08

交際費が多額と言われたら

「税務調査でよく、交際費が同業他社に比べて
多額なので否認します、と指摘されます。
この指摘にどのように反論すればいいですか?」

と質問を受けました。

こういう指摘は、まさに「否認のための指摘」であって、
税務調査の本質から大きく外れていると感じます。

また税務調査の実態としては、こういう否認指摘に反論できず、
修正申告を提出してしまうから、その調査官はまた他の調査で
同じような「根拠のない」否認指摘を繰り返すのだと思います。

まず、「交際費が同業他社と比べて多額」と指摘された際の
反論方法ですが、法律を根拠に真っ向から反論してください。

措置法第61条の4第3項
第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。

この法律を読めばわかる通り、交際費は同業他社と
比べるなどと規定されていません。

同業他社と比べるという規定は、
過大役員報酬(退職金を含む)にはありますが、
交際費にはそのような規定はまったくないのです。

ですから、

「そもそもどの法律に交際費を同業他社と比べると書いているのか?」

と問いただしてください。

これだけで、少なくとも同業他社との比較を根拠とした
否認指摘は取り下げるはずですが、
ここでもっと調査官を戒める方法を教えます。

「同業他社より高いって言いましたよね?
じゃあ、同業他社はいくらなんですか?」

これに回答ができないということは、
同業他社の交際費の平均金額も知らないで
否認指摘をしたということです。

否認指摘の根拠が間違っていたことはともかくとして、
その根拠も知らないで否認したということであれば、
これはもう「カマカケ」です。
正常な税務調査とは到底言えません。

実際にこの方法を教えた税理士は、先日実践したそうです。
もちろん、その状況を録音を録っておいてです。

調査官はしばらく言い訳していたようですが、
最後には「交際費の平均金額は知りませんでした」
と認めたそうです。

ここで、録音を録っていることを調査官に伝え、
「これって違法性のある税務調査ではないのですか?」
と主張したところ、その調査官は統括官と相談して、
税務調査自体が打ち切りになったそうです。

このように、何の根拠にもならない調査が横行しており、
かつ、ウソとさえ言える調査手法がとられるケースもあります。

ポイントは2つで、

・法律根拠を示してもらうこと
・税務調査を録音しておくこと

がおわかりいただけると思います。

なお、昨日告知しましたが、調査官に内緒で
調査を録音することに関する見解書はこちらです。

  ~鳥飼総合法律事務所が書いた!~
「税務調査を録音することに関する見解書」

http://kachiel.jp/tax/pdf005.html

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

※『2013年9月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。』

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