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2014.12.05

加算税・延滞税の説明がなかったら?

今回のテーマは『修正申告の説明義務』です。

先日ある税理士からご相談を頂きました。

「この前税務調査を受けた会社さんが、調査での税理士の対応が悪いからという理由で私の事務所に依頼があったんですよね。
顧問になってから税務調査の結果を聞いて驚きました」

「売上計上にはグレーなところがあって押し問答になった際に、
社長は調査官に、いくらなら払える?と聞かれて、
その金額を素直に答えたら、それは本税の金額だけで、
結局その後に加算税と延滞税の通知が来て滞納しているんです」

かなりヒドい案件ではあり、調査官だけでなく
以前の税理士も責められるべきでしょうが、
ここでは調査官を追求する方法を教えましょう。

約10年前になりますが、国税の行政手続きがあまりに不透明で、
かつトラブルを起こしていたため、総務省が平成12年11月10日に
勧告を出しています。

『税務行政監察結果に基づく勧告』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/zeimu.htm

この勧告を受け、国税庁がこれに回答をしています。

『税務行政監察結果に基づく勧告に対する回答』
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h13/08/01.htm

この中で重要なのは、
「修正申告があった時は、加算税及び延滞税が課されることや
不服申立ての機会がなくなるなど、修正申告に伴う法的効果を
納税者に確実に教示すること、を事務手続きとして明確化した上、
平成12年12月、既に指示通達を発遣し、必要な措置を講じている。」

以上から、実務上修正申告の提出(慫慂・しょうよう)時には
調査官が紙を提示し、加算税・延滞税がかかる旨を
説明するのが一般的になっているはずなのですが、調査官も
「税理士から説明しておいてください」で終わるケースが多いのも事実。

話を戻しますと、加算税・延滞税に関して
調査官から説明を受けていない場合は、明らかに
『税務行政監察結果に基づく勧告に対する回答』
に反することから、税務署に抗議すべき内容になります。

また抗議したとしても、一度提出した修正申告書の法的効果は
有効にならざるを得ませんので、調査官の不当性(不法性ではありません)を訴え、職権による減額更正を訴えるべきです。

(加算税・延滞税が賦課されるのを知っていれば
増差所得の一部を受け入れなかったため)

修正申告の提出時は最も気を使うべき瞬間であって、
調査官の説明の過不足も指摘しなければなりません。

 

※2010年10月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は、
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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