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2015.10.28

役員が退職した後の給与額

こんにちは。日本中央税理士法人の見田村元宣です。

さて、今回は「役員が退職した後の給与額」ですが。

平成18年11月28日の裁決を取り上げます。

まず、この事例の前提条件です。

○ ■■■(伏せ字)の販売をする同族会社

○ 代表取締役Aは他の取締役と経営方針が合わずに辞任(登記も完了)

→ 取締役でない会長になった

○ 役員退職金(額は不明)を支給した

○ 辞任後も他の従業員を「はるかに」超える額の給与(額は不明)の

  支給を受けている

○ 辞任後の株主総会、取締役会の議事録に出席取締役とする表記があり、

  その氏名の横に同人の押印がある

→ 議事録を作成した会計事務所職員のミス

→ 他の出席取締役の押印もある

→ 実際には会長は株主総会、取締役会には出席していない

○ ホームページの会社組織図に取締役会と社長との間に会長を位置付ける表記がある

○ 退職後もみなし役員として役員の地位にあるとされ、役員退職金が役員賞与として否認された

この状況の中、争いになったのですが、結論は全部取消しとなり、

納税者の主張が全面的に認められました。

以下、裁決文からポイントを抜粋します。

○ 会計事務所の職員は、本件各議事録の作成に当たり、Aが取締役でない会長であるにもかかわらず、同人が取締役の地位にあるものと誤認し出席取締役として印字した

○ 本件各議事録に記載された出席取締役らは、Aが本件株主総会、取締役会に出席していないにもかかわらず、同人の氏名が出席取締役として印字された議事録に押印した。

○ 議事録は会計事務所の職員が慣例的に作成したものであり、出席者に係る部分についての正確性は低いものと認められる

○ ホームページの組織図は平成12年10月頃に制作されたものであり、当時会長であったBが取締役であったため、会社組織図の作成に当たり、取締役会と社長との間に会長を位置付けることとしただけであり、平成18年3月まで変更されなかっただけ

○ 原処分庁は辞任後も他の従業員給与をはるかに超える額の給与等の支給を受けているから取締役としての地位にある旨主張するが、上記認定事実からすると、Aに支給する金額の決定は、同人の行う職務内容等を基礎としてされたものとは認められず、単に代表取締役退任時の役員報酬の額の半額とする旨の合意に基づいてされたにすぎないから、その金額の多寡のみをもって直ちに同人が取締役としての地位にあるものと言うことはできない

特に、最後の項目には注目して頂きたいと思います。

なお、分掌変更に関して記載された法人税基本通達9-2-32(3)には

下記記載があります。

(3)分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においても

その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)

の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

結果として、取締役退任後の給与を半額にしたとしても、

他の従業員の給与を大きく超えるケースは普通にあるでしょう。

そして、これが税務調査で問題になるケースもあるかと思いますが、

これに関して国税不服審判所は下記と判断しているのです。

○ 金額の決定は職務内容等を基礎としてされたものとは認められず、単に代表取締役退任時の役員報酬の額の半額とする旨の合意に基づいてされたにすぎない

○ 金額の多寡のみをもって直ちに同人が取締役としての地位にあるものと言うことはできない

もちろん、退職の実態があることは大前提ですが、

給与の額などの形式要件だけをもって否認されることはあり得ないのです。

この事例は取締役退任後の給与を決める際の判断基準となる裁決なので、

覚えておいて頂ければと思います。

 

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
※2013年11月の当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

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