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2014.09.30

消費税の処理で大事なポイント

今回のテーマも『消費税』についてお届けいたします。

消費税の基本的な計算方法は、収入に係る消費税から、経費に係る消費税を
差し引いたものが、その事業者が納付する消費税額となります。

ではそれを踏まえた上で、税務調査の対象となる
ポイントについてみてまいりょう。

消費税の処理で一番大切なことはなんでしょう?
それは大枠で数字が間違っていないかどうかです。

消費税の申告書類の最上部の欄には
課税対象となる課税売上高の数字が記載されています。

この数字は、決算書にある売上高とほぼ近いモノになるハズです。

決算書と消費税申告書の数字は、整合性があるかどうか
調査官は、準備調査に段階で徹底的に調べてきます。

この数字に大きな違いがあった場合は、間違いなく税務調査を行います。
申告する前に、もう一度、この2つの書類をチェックする必要があるでしょう。

次にミスが多いポイントに「納税義務があるかどうかの判断」があります。

消費税は、原則として二期前(2年前)の課税売上高が
1千万円を超えた時に納税の義務が生じてきます。

この判定は、消費税の納税義務がないもの、つまり免税事業者に関しては
税込金額で判定することになります。

意外とこの判定にミスが多いので注意をして下さい。

納税義務の確認については、、たとえその会社が免税事業者だとしても
後々の判定ミスにならないよう確認を行うようにしてください。

ご存じのとおり消費税には「本則課税」と「簡易課税」の2種類があります。

税務調査を受ける場合にどちらが有利か?との質問を頂きますが
計算方法が「本則課税」だからと言って、調査が多くなることはありません。

確かにチェックする項目が多くなるので、その分調査も時間がかかります。
計算が複雑でミスも多くなりますので確認作業は十分に行ってください。

最後に消費税において調査が強化される案件についてご紹介します。

先日、政府税制調査会で、「然るべき対処」を求めた会計検査院の要望を受け、
今年度の検討課題に「消費税の仕入控除税額の調整措置の回避事例への対処」
を盛り込りこみました。

賃貸アパートの一角に自動販売機を設置するだけで、建築費にかかった消費税が
戻ってくるという不動産業界でお馴染みとなっていた節税対策に関して、
今後、厳しく調査を行っていくことになります。

通例、賃貸住宅の家賃は非課税売上となるため、
建築費など仕入れにかかった消費税の還付は受けられません。

しかし、賃貸住宅の敷地内に自動販売機を設置して、少額の課税売上げを
作ることで、仕入税額控除が可能になり、仕入にかかった消費税の
還付が受けられるという手法です。

賃貸住宅を建築し、開業前に自動販売機の設置することで、
少額の課税売上げを作り、税務署に申請すれば仕入れにかかった消費税の
全額が控除でき、”納め過ぎた消費税”の還付が受けられるというものです。

売上げの95%以上が課税対象なら、仕入にかかった税が戻ってくる
いわゆる『95%ルール』を逆手にとった裏技です。

この方法により全国で年間90億円が税収減したことは
かねてから問題となっていました。

これについては「課税の公平性が著しく損なわれている」として
先の税制調査会で会計検査院が「然るべき措置」を要請してきました。

政府は早急に対策を具体化する方向です。

消費税は、今の日本おいては非常に貴重な財源です。

それだけに政府の期待も大きく、
ミスに対しては一層厳しい調査が行われることとなるでしょう。

 

※2009年12月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は、
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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