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2016.08.31

無予告で税理士を抜きにする調査対応

※2015年8月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

 

国税通則法の改正・施行によって、無予告調査は
急激に減るかのように思っていましたが・・・

実際のところは、私への質問・相談から推察すると
それほど減ってはいないのかもしれません。

※無予告調査の法的要件は国税通則法第74条の10と、
それに付随する通達4-7から4-10までを
しっかりお読みいただき理解してください。

では、顧問先に朝イチで無予告調査が入りました。
しかし税理士・会計事務所にすぐには連絡が入らず、
夕方になって調査初日が終わる頃に連絡があった
とすれば、これは違法な調査なのでしょうか?

常識的に考えてみると、無予告であっても
調査は調査なのですから、いったんはすぐに税理士に
連絡があって然るべきと思うのではないでしょうか?

実際の税務調査では、無予告調査に入った調査官が、
「税理士に連絡しないでください。連絡すると
調査が長引きますよ」などと言って、
税理士に連絡させないケースが往々にしてあります。

もちろんこれは、調査官が好きなように
調査をやりたいがための勝手な言い分でしょう。

この行為の法的な検証は後回しにして、
まず大事なことは、顧問先に対して、

「無予告調査が入ったら、調査官が何を言おうと
まず会計事務所に連絡してください」

と徹底して伝えておくべきです。

こう言っておかなければ、調査官の言いなりに
なってしまっても仕方がないのかもしれません。
(普通の人なら調査官の言いなりになります)

さて、税理士に連絡しないで無予告調査を
することの法的是非なのですが・・・
実は、法的には明記されていません。

税理士法第34条
税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した
申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に
関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類
(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存が
されている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)
を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定に
よる書面を提出している税理士があるときは、併せて当該
税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。

この条文を読み違える税理士が多いのですが、

事前通知するなら ⇒ 税理士にも

という規定なのであって、いつでもどんな時でも
税理士にも通知しなさない、という規定ではありません。

裏を返せば、少なくとも法的には

無予告調査なら ⇒ ???

となっているわけです。以上のことから、
税理士抜きで無予告調査をするということは
確実な違法調査とは言えないことがわかります。

※だからこそ、顧問先には上記のことを
きちんと伝えておく必要性があるわけです

さて、その一方で国税の内部規則には
このように記載されています。

税務調査手続等に関するFAQ(職員用)【共通】
平成24年11月 国税庁課税総括課

問2-10
事前通知を行うことなく調査を実施する場合、
臨場後に、税務代理人にも連絡する必要はあるのか。
(答)
法令上、事前通知を行うことなく調査を実施する場合に、
臨場後、税務代理人へ連絡することは特段規定されて
いませんが、運用上、当該税務代理人に対しても、
臨場後速やかに納税義務者へ通知した事項を通知します。
なお、税務代理権限証書の提出はないものの、申告書に
署名・押印を行っている税理士があり、納税義務者が
当該税理士の立会いを求める場合には、当該税理士に
対しても納税義務者へ通知した事項を通知するとともに、
税務代理権限証書の提出を指導することとなります。

法令上の規定は無くても、内部規則には
税理士にも通知するよう載っていますので、
税理士抜きの無予告調査をされた場合、
この内規をもって主張するしかありません。

ただし、法令違反と内規(しかもFAQ)違反
は主張根拠の重さが違います。

無予告調査で税理士不在というのは、
圧倒的に納税者不利になります。

税理士不在の税務調査を避けることこそが
会計事務所の大事な仕事といえるでしょう。

 

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