2017.07.21

簡易課税6種の適用誤り

※2017年5月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

 

株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。

今年3月の確定申告分から、不動産業については
「第6種事業」による申告が発生しています。

この点について、過年度から関与している顧問先の場合、
申告ソフトなどで、5種から6種に変更するのを
忘れたがために、申告誤りが発生しているケースがあります。

この春の調査時期で、明らかな不動産業の場合、
5種で誤って申告している納税者に対して
税務調査に入っているようです。

不動産収入が多額でない顧問先の場合、
「なんでこの規模で不動産の調査なんだろ?」
と思うのでしょうが・・・

なお、情報はありませんが、税務署によっては以後、
6種の適用誤りについて、調査の事前通知ではなく、
行政指導で連絡をして、修正申告の勧奨を
求められるケースがあるのかもしれません。
(適用誤りがあるとすれば、今年が
最大の数になるわけですから特に)

さて、税務署の内部事情なのですが、
KSK(国税総合管理システム)において
簡易課税の適用誤りが自動的に
検出・抽出できるわけではありません。

一方で、ある官職以上の権限があれば、
KSKで「任意項目検索」という抽出ができ、
これをすると、簡易課税の適用誤りがある申告を
選定・抽出することができます。

どの調査官でもシステム上できる抽出行為では
ないものの、税務署内で(権限がある)誰かが
抽出をかければ、一斉に対象者が出てくるため、
国税も一気に是正措置をかける可能性があります。

特に、春の税務調査は、国税が異動になる
7月より前(6月まで)に調査を終わらせようとする
誘因が強く働くため、今月から来月頭にかけて
簡易課税の適用誤りに関する調査
(一般的にはすぐに終わる調査)が
行われる可能性が高い、というわけです。

不動産業については、今すぐに消費税(簡易課税)
の見直しをしていただき、6種の適用誤りが
ある顧問先については、今すぐに
修正申告に踏み切った方が無難かと思います。

6種の適用誤りをきっかけに調査に入られ、
他の項目を否認されても困るわけですから。

簡易課税の区分誤りはバレないだろうと思わず、
今すぐに行動に移してください。

 

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一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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