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2018.06.29

調査官がよく間違う!事前修正の7年遡及

※2017年11月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。

本メルマガをいつもお読みいただいている方であれば、
事前通知後〜調査の初日前までに顧問先に対して、
売上除外や架空経費など、いわゆる「脱税」の
確認をして、もしあったとしたら、修正申告を
事前に提出しているものと思います。

さて、このような場合において【調査官がよく間違う】
論点を解説しましょう。まずは、ケースの例示です。

(1)事前通知があった(調査対象期間は3期分)

(2)顧問先に聞いたところ、売上の除外があった
(明らかな脱税で、重加算税の対象)

(3)調査初日の前までに5年分の修正申告を提出した
(保守的に3年分ではなく、あえて5年分)

(4)調査開始直後に調査官が修正申告の意図を質問

(5)正直に「売上を除外していたので、その分を
修正申告で是正しました」と回答

(6)調査官は「偽りその他不正の行為があったので、
6〜7期前まで遡って調査します」と主張

※6〜7期前も売上除外していることは明白

さて、この調査官の主張に対して、
どのように反論すべきでしょうか?

この調査官がそもそも間違っているポイントは、
「どの申告(内容)に対して」税務調査を
行うことになるか、という点です。

ここで、更正の請求のケースを考えてみましょう。

当初申告を見直したところ、処理誤りによって
税額を過大に申告・納付していたため、
更正の請求を提出しました。

その後、事前通知があって、税務調査に
なった場合、この調査の対象となるのは
「更正の請求」(の内容)になります。

修正申告であってもまったく同じ考え方で、
【事前通知がいつあったかに関係なく】
調査開始時点で提出されている
最新の申告書が調査対象になるわけです。

あくまでも、事前通知では調査対象年分を
通知するのであって、当初申告に対して調査します、
などとは通知しない(できない)わけです。

冒頭の事例でいうと、

○事前通知においてあくまでも3期分が調査対象

○修正申告によって、少なくとも5期分においては
偽りその他不正の行為がない(なくなった)

○直近の3期分の修正申告において
軽微な誤りがあったとしても、そこに
偽りその他不正の行為さえなければ
7年遡及の要件を満たしていない

となり、調査官の主張は間違っていることになります。

この点、調査官の言い分をそのまま信じてしまうと
事前に修正申告した意味が薄れてしまい、
6〜7期前まで調査対象期間が延び、かつ
重加算税になりますので、ぜひ注意してください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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