2015.07.15

調査日数を減らす

今回は「調査日数を減らす」

本ブログ「税務調査は減る」にて「今後税務調査の件数は減る」
ことが確実だと書きました。

そうはいっても、国税としてはそのまま、
税務調査の件数を減らしていいとは思っていません。

ブログでは常に書き続けていますが、国税としては
実調率(実地調査率)を上げることが命題なのです。

では、国税としてはどう対応していくのか。
これは以前から同じで、1つの方法として
「1件あたりの税務調査の日数を減らす」ことです。

つまり、国税の方が「効率的に税務調査を行うこと」
を求めている、ということをまず理解してください。

これを理解したうえで、税理士として何をすべきなのか?

先日こんな質問がありました。
(質問内容は若干変えています)

「弊社の顧問先に、国税局から事前予約の連絡がありました。
上場会社なのですが、3週間の調査予約と言われました。
3週間なんて異常に長いと感じるのですが
これが上場会社にとって普通の調査期間なんでしょうか?
なお、弊社が関与してから間もない法人で、
上場会社の調査立会いは初めてなります。」

税務調査の予約期間は、会社の規模・子会社の数などによって
変わりますので一概には言えませんが、
上場会社の規模であれば3週間というのは当たり前でしょう。

さて、ここで「当たり前」だから受け入れるのか、
という疑問・疑念が生じます。

すべての関与先(法人・個人事業主)にとって
税務調査の期間は短ければ短いほど嬉しいわけです。

ですから、税理士としては税務調査の期間を
短くすることも「腕の見せ所」といえるわけです。

私が上記上場企業の顧問税理士なら、
電話で担当の調査官にこう言います。

「3週間必要かどうかは調査が始まってから
判断すればいいでしょう。もちろん、必要があるなら
3週間といわず、期間が延びることも了解しています。
ですから、とりあえず1週間の予約でどうでしょうか?」

再度書きますが、調査期間が短くなって喜ぶのは
納税者は当然ながら、調査官側もそうなのです。

ここで交渉するポイントは下記のとおりです。

①半分以下の日数で提示する

事前の予約を2日と言われれば1日、
3日あれば1日半と言ってみてください。

案外あっさり通る調査官もいます。
試してみればわかります。

②期間を短くしたい理由

上記の伝え方は参考になると思います。ポイントは
「必要があるなら期間が延びることも了解しています。」
ときちんと伝えることです。

これ以外に期間を短くしたい理由を挙げるとするなら、

・繁忙期であるから
・前回の調査から期間が経っていないから
・税理士として最大限協力するから

などの理由を提示することが考えられます。

税務調査の期間を短くすることは目的ではありません。
上記を提示してもムリならそれで受け入れるべきでしょう。

ただ、調査期間が短ければ双方助かるということを
認識しておくことが重要なのです。

「予約段階で調査期間が短くなるなんて!?」
と感じた方は、特に実行する価値があります。

調査官は会社の規模によって、ある程度機械的に
「○日でお願いします」と言ってるだけです。

その日数を真に受けず、予約段階から
調査を短くすることを考えるべきなのです。

これが通じる調査官は意外に多いのですから。

 

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

2013年3月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

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