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2015.08.07

青色取消=仮装・隠ぺい?

税務調査も佳境の時期に「修正申告しないので更正」なんて主張をすると、

調査官から提示されるのが「青色取消」の指摘。

青色取消に該当するかどうかは、法人において
5つの基準があるのですが、今回は「重加算税との絡み」
について絞って解説していきましょう。

まず条文の確認(一部抜粋)です。

法人税法第127条(青色申告の承認の取消し)
3 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし
又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした
事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること

この条文を読むと、「あれっ、重加算税なら
青色取消に該当するのではないか!?」と
考える方も多いと思います。

重加算税の規定と少し違うのは、仮装・隠ぺいだけが
要件なのではなく、「その記載又は記録をした事項の全体に
ついてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」
となっていることです。この違いはなんでしょうか?

ここで重要になるのが、事務運営指針です。

「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm

この中で該当するのは、
「3 隠ぺい、仮装等の場合における青色申告の承認の取消し」
なので、ここだけ見てください。

(1)では、イロハで3つの基準を挙げています。
イおよびハは、青色取消をする定量的基準を
明示していますが、これについては
以前のブログで紹介した。
「 青色申告取消の定量的要件」で
解説していますので、そちらを読んでください。

定量的基準を満たしていない場合でも、
イロハのうち「次のいずれかに該当する場合には」
青色の取消とされています。

ハの「帳簿書類への記載等が不十分である等のため、
法第131条(法第147条において準用する場合を含む。)の
規定による推計によらなければ適正な所得金額の計算が
できないと認められる状況にある場合」に該当すれば、
青色取消される可能性があるというわけです。

つまり、仮装・隠ぺいをしていた場合、重加算税は
課されるのですが、青色取消になるかどうかは、

①定量的基準
もしくは(or条件)
②推計課税をしなければならない場合

のどちらかしかないというわけです。

なぜこのような解説をしているかというと、
過去の裁判や裁決などを調べてみると、
重加算税の仮装・隠ぺいと青色取消の基準の、
何が違うのかイマイチ明確ではないからです。

例えば、平成14年3月7日の公開裁決事例では、

「専務取締役が行った架空取引は請求人が行ったと認めるのが
相当であり、青色申告の承認取消し処分は相当であるとした事例」

http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/23/index.html

があります。この裁決では、元役員の不正(売上除外等)が
あった事実をもって青色の取消をしていますが、
これをこのまま解釈すると、仮装・隠ぺいをしたら
青色取消になっても仕方がない、としか読めません。

種明かしをすると、この裁決は「平成10年」の処分であって、
このときにはまだ事務運営指針が出されていないため、
基準が曖昧だったと理解すべきなのです。

実際に調べてみると、事務運営指針が出された
平成12年以降では、仮装・隠ぺいを根拠とした
青色取消の事案はほとんどありません。

青色取消の指摘に関しては、そのほとんどが
修正申告を提出させるための脅しかと思いますが、
法的要件および事務運営指針を知っておかなければ
反論する余地がありません。

また、裁判や裁決を調べる場合でも、
事務運営指針が適用になる前なのか後なのかも
きちんと加味しなければならないのです。
この点はぜひ注意してください。

 

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2013年5月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

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