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2014.11.11

OB税理士も実は知らないこと

今回のテーマは、『OB税理士も実は知らないこと』です。

先日、国税庁総務課より「退職職員に対する税理士の制限について
(税理士法第42条に関する運用上の留意事項)」についてホームページ上にお知らせが掲載されました。

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< 国税庁ホームページ > 『退職職員に対する税理士の制限について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sonota/100609/
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特に大きな法改正もないのに、なぜ、この時期に掲載れたのでしょうか?
今回はその背景を探ってみましょう。

税理士法42条で制限していることとは、

国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となったものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行ってはならない。

但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない

これは、税務職員を退職して税理士となった者が、退職時の地位や縁故を利用して不当に業務の拡張を図ること防ぐためのものです。

在職中に於いて、公務の執行が公正に行われていたとしても、
一般の方から見て無用の疑惑をもたれないとも限りません。

一方で、税理士業務といえども「納税義務の適正な実現」を目指す
という観点から、厳正に公務に当たってきた退職職員に対して、厳しい制限を設けることは適当でないとの判断から、『離職後1年間』としたものです。

この42条の中では、部門の職員ごとに制限の範囲が記載されています。

例えば、署長に関しては、当然「署所管の全納税者」が対象となりますが、総務課の担当には一切の制限がなかったり、各部門の一般職員は、「担当した納税者」などその範囲が限定されています。

また税理士の業務に関しても、税務代理、書類の作成、相談など
その行える範囲を細かく記載しています。

例えば、「税務書類の作成」では単なる代書であれば含まない
「相談に応じる」とは具体的な質問に対して答え、指示や意見をした場合

といった内容が挙げられています。
税務に携わるということは、それだけ重要な任務であるということなのです。

当然、これらの書類は内部でも回覧されていますが、
実は、国税内でもあまり知られていないようです。

普段の業務に追われて、すべてに目を通すことができないのが現実です。

私も国税を離れてから、存在を知った通達などがいくつもありました。

つまり、これに抵触する行為が行われていた可能性が高いというなのでしょう。

制定されてから相当な年数が経過しているにも関わらず、
わざわざ国税庁のホームページに掲載するということは
それだけのこの”制限”を多くのOB税理士が知らないのです。

皆さんの近くには、いらっしゃったりしませんよね?

 

※2010年6月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は、
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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