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税務調査の現場において、

調査官の指摘に対して 論理的に交渉・反論するためには準備が必要です。

税務調査の現場において、調査官の指摘に対して 論理的に交渉・反論するためには準備が必要です。

しかし、いざ調査当日になって慌てて 『税法』や『事務運営指針』を調べている時間はありません。

しかし、いざ調査当日になって慌てて『税法』や『事務運営指針』を調べている時間はありません。

せっかく時間と費用をかけて学んだことも、

実際の調査の現場で活用できなければ、意味がないのです。

せっかく時間と費用をかけて学んだことも、実際の調査の現場で活用できなければ、意味がないのです。

限られた時間の中で、

調査官に論理的かつ適切な根拠を示すためのツールがあれば…
そう考える方も多いかと思います。

限られた時間の中で、調査官に論理的かつ適切な根拠を示すためのツールがあれば…
そう考える方も多いかと思います。

2012年、そのご要望にお応えするべく、

元国税調査官であり、税務調査対策のコンサルタントとして活躍する

久保 憂希也完全監修のもと、税務調査の現場において交渉・反論するための

必須の出典資料をまとめたツール「税務調査対策セット」を発売しました。

2012年、そのご要望にお応えするべく、元国税調査官であり、税務調査対策のコンサルタントとして活躍する久保 憂希也完全監修のもと、税務調査の現場において交渉・反論するための必須の出典資料をまとめたツール「税務調査対策セット」を発売しました。

以来、税制改正に対応しながら

今日に至るまでに745セットをお買い求めいただいていますが

以来、税制改正に対応しながら今日に至るまでに588セットをお買い求めいただいていますが

今回、最新版である

「税務調査対策セット(令和元年バージョン)」を発売します!

今回、最新版である「税務調査対策セット(令和元年バージョン)」を発売します!

本商材は、

本商材は、

など、税目に関わらず「税務調査が適正に行われているのか」を随時確認し、
また税務調査の最中であっても、

その場で調査官に主張・反論の根拠等を明示できるよう、
税務調査関連の条文・通達・事務運営指針等をまとめたものです。

など、税目に関わらず「税務調査が適正に行われているのか」を随時確認し、また税務調査の最中であっても、その場で調査官に主張・反論の根拠等を明示できるよう、税務調査関連の条文・通達・事務運営指針等をまとめたものです。
「税務調査のその場で、調査官に根拠等を明示する」

「税務調査のその場で、調査官に根拠等を明示する」

と、言葉でいうのは簡単ですが、

条文規定等を探したうえで明示することは実務上かなり難しいはずです。

と、言葉でいうのは簡単ですが、条文規定等を探したうえで明示することは実務上かなり難しいはずです。

税務調査の手続き等が適正・適法に行われているかどうかを確認するためには、
まず国税通則法をベースとした条文を確認する必要があります。

税務調査の手続き等が適正・適法に行われているかどうかを確認するためには、まず国税通則法をベースとした条文を確認する必要があります。

それら条文規定を解説・定義する法令解釈通達および事務運営指針等が存在し、
これらを有機的に紐づけたうえで、調査官に明示することが必要になるのです。

それら条文規定を解説・定義する法令解釈通達および事務運営指針等が存在し、これらを有機的に紐づけたうえで、調査官に明示することが必要になるのです。

また、国税庁が公表している資料には、

「税務調査手続に関するFAQ」なども存在し、
意外にもこれらの質疑応答事例が「税務調査手続きに関する反論根拠」

になることが多くあります。

また、国税庁が公表している資料には、「税務調査手続に関するFAQ」なども存在し、意外にもこれらの質疑応答事例が「税務調査手続きに関する反論根拠」になることが多くあります。

一方で、国税における守られるべき【内部規則】が守られず、
根拠のない無予告調査の実施や、

重加算税の指摘を受けることがあるのは周知のとおりです。

一方で、国税における守られるべき【内部規則】が守られず、根拠のない無予告調査の実施や、重加算税の指摘を受けることがあるのは周知のとおりです。

このような現実から、調査官から根拠ない指摘や主張をされた場合に、

「通達にはこう載っています」
「この事務運営指針のどこに載っていますか?」

と主張・反論することが重要になってくるのです。

このような現実から、調査官から根拠ない指摘や主張をされた場合に、

「通達にはこう載っています」
「この事務運営指針のどこに載っていますか?」

と主張・反論することが重要になってくるのです。

こちらは一例ですが、税法以外であっても、

税務調査に関連する行政手続法・国家賠償法なども非常に重要で、
これらについても、必要となる条文等を併せて載せています。

こちらは一例ですが、税法以外であっても、税務調査に関連する行政手続法・国家賠償法なども非常に重要で、これらについても、必要となる条文等を併せて載せています。

該当する条文・通達・事務運営指針などを、

ただ単純に引用・列挙しているわけではありません。
重要な規定だと思われる箇所については、

ハイライト下線を入れてわかりやすくしています。

該当する条文・通達・事務運営指針などを、ただ単純に引用・列挙しているわけではありません。
重要な規定だと思われる箇所については、ハイライト下線を入れてわかりやすくしています。

これは、税務調査対策コンサルタントとして

税理士の皆様の問題を解決してきた久保憂希也が、
「税理士が現場で実際に悩み、困ったという論点」ばかりを集約するだけでなく、もし調査官時代にこの資料を提示・反論されたら、

その先の調査がやりづらく感じたであろうと、
「調査官の急所をついた資料」を厳選しました。

これは、税務調査対策コンサルタントとして税理士の皆様の問題を解決してきた久保憂希也が、「税理士が現場で実際に悩み、困ったという論点」ばかりを集約するだけでなく、もし調査官時代にこの資料を提示・反論されたら、その先の調査がやりづらく感じたであろうと、「調査官の急所をついた資料」を厳選しました。

さらに、本商材を提示した際、調査官が持ち帰った場合、

再印刷用にデータをすべてお渡ししているのですが、

今回から、検索可能なPDFでお渡しますので、

さらに使い勝手が向上しています。

さらに、本商材を提示した際、調査官が持ち帰った場合、再印刷用にデータをすべてお渡ししているのですが、今回から、検索可能なPDFでお渡しますので、さらに使い勝手が向上しています。

繰り返しになりますが、税務調査の現場では、

書籍で調べる、パソコンで検索をかける等は困難です。

繰り返しになりますが、税務調査の現場では、書籍で調べる、パソコンで検索をかける等は困難です。

税務調査対策の切り札として、是非ご購入下さい!

税務調査対策の切り札として、是非ご購入下さい!

最新税制に対応

元国税の立場から考える
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内容の一部を見る

目次・参照先

①質問検査権の範囲と受忍義務

・所得税に関する質問検査権:国税通則法第74条の2①一

・法人税に関する質問検査権:国税通則法第74条の2①二

・消費税に関する質問検査権:国税通則法第74条の2①三

・相続税に関する質問検査権:国税通則法第74条の3

・受忍義務(罰則規定):国税通則法第128条①二・三

 

 

②事前通知

・国税通則法第74条の9 

・通達4-1~4-6 

・事務運営指針第2章 2(1)(2)

・「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」 問1~14・17~23

・「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」 問12~19

 

 

③無予告調査

・国税通則法第74条の10 

・通達4-7~4-10 

・事務運営指針第2章 2(3)

・「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」 問20~22

 

 

④反面調査 ⇒ 「反面調査関連」を参照

・所得税に関する質問検査権:国税通則法第74条の2①一ハ

・法人税に関する質問検査権:国税通則法第74条の2①二ロ

・消費税に関する質問検査権:国税通則法第74条の2①三ロ

・相続税に関する質問検査権:国税通則法第74条の3①一ハ~ト

・事務運営指針第2章 3(6)

・「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」 問23

 

 

⑤留置き

・国税通則法第74条の7 

・通達2-1~2-2 

・事務運営指針第2章 3(5)

・「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」 問3~7・10~11

 

 

⑥質問検査権の逸脱行為

・国税通則法第74条の8

 

 

⑦調査期間の延伸等

・国税通則法第74条の9④ 

・事務運営指針第2章 3(2)

 

 

⑧調査終了の際の手続き

・国税通則法第74条の11 

・通達5-1~5-5 

・事務運営指針第2章 4

・「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」 問15~16

・「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」 問24~27

 

 

⑨再調査

・国税通則法第74条の11⑥ 

・通達5-6~5-9

・「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」 問28~29

 

 

⑩調査官の守秘義務

・国税通則法第128条

・「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」 問8

 

 

⑪(税務)調査と行政指導の区分

・通達1-1~1-2

・事務運営指針第2章 1

・「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」 問2

 

 

⑫その他質問検査権の範囲等

・通達1-4~1-7

「加算税・重加算税に関する条文および事務運営指針の規定等」を参照

 

 

〇法人税

・「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

・「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

 

 

〇(申告)所得税

・「申告所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

・「申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

 

 

〇源泉所得税

・「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

・「源泉所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

 

 

〇消費税

・「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

 

 

〇相続税および贈与税

・「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

・「相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

「青色申告の承認取消しに関する条文および事務運営指針の規定等」を参照

 

 

〇法人税

・法人税法第127条

・「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」

 

 

〇所得税

・所得税法第150条

・「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」

〇修正申告の強要(勧奨ではない行為)

・国税通則法第74条の11③

・憲法第31条

・民法第96条

・行政手続法第32条②

 

 

〇通達課税に対する反論

・憲法第30条・84条

・通達の前文・説明文

 

 

〇質問検査権の範囲等を逸脱した行為に対する訴求

・国家賠償法第1条

監 修 者

商 品 詳 細

価 格

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16,500円(税込)

会員価格

11,000円(税込)

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