- 普段税理士が顧問先に相談される
労務の悩みを気軽に社労士に相談できたら… - 顧問先に伝える前に経験豊富な社労士の意見が聞けたら…
顧問先から人事労務分野の相談が来ることはありませんか?
企業の経済活動は主に「税務」と「労務」で支えられています。
接点となる部分が多いため、顧問先の経営者の中には、労務で迷ったらまずは『税理士に聞いてみる方が多い』のが現実です。
こんな状況の中で、多くの税理士は「社労士に聞いてください」と対応するわけですが、顧問先からすると、全く分からない分野でもあるため、突き放されたと感じ信頼関係にヒビが入るかもしれません。一方で中途半端に調べた内容で誤ったアドバイスをすると、大切な顧問先がさらに困ってしまう事態になるかもしれません。
また、税理士・会計事務所によっては、「ワンストップサービス」を実現させようと、社労士を雇う方向に動く方もいます。
もちろん、社労士の採用を実現できる事務所においては、サービスの拡充・顧客満足度の面で考えると、社労士をジョインさせるのがベストでしょう。
しかし、社労士を1人採用するとしたら、採用活動費を含めた初期費用で考えても、少なくとも100万円~、そこにさらに年500万円~の給与を払う必要があります。
当然、事務所として大きく拡大していく意向のもとであれば、ジョインさせる選択はアリですが、顧問先から寄せられる人事労務に関する質問に答えることができれば充分という場合がほとんどなのが現実です。
- 「顧問先から人事労務分野の質問をされた時に困ることが多い・・・」
- 「社労士の意見を気軽に聞きたいけど、雇うハードルは高い・・・」
そんな時、会計事務所で14年間勤務した経歴を持つ社会保険労務士に月額たった5,000円で質問・相談できるのが・・・
税理士のためのQ&Aサービス
給与計算・人事コンサル質問会です!
こんなお悩みはありませんか?
給与計算
- 給与の締め日を変更したいのですが?
- 裁量労働制の従業員の給与計算で気を付けることは?
- 毎月支給している精皆勤手当は、割増賃金の基礎に入れなくてはいけないのか?
- ダブルワークの社員の社保加入で気をつけることは?
- 人格なき社団は社会保険や労働保険は未加入でもよいのか?
- 営業マンのインセンティブに対する社会保険
人事コンサルティング
- 定年後の継続雇用に関するアドバイスがほしい
- パート・アルバイトも評価制度の対象にしないといけない?
- パートの有給休暇は与えなくてはいけない?
- 労働時間が把握しにくいリモートワークの勤務時間の管理はどうする?
- フレックスを導入するにあたり押さえておくべきことは?
- 早期優遇退職制度の導入はどうすればいい?
- 試用期間満了後の本採用拒否について
顧問先の現状も分かる皆さんだからこそ、このサービスをどんどん利用していただき、
たらい回しにすることなく対応することで、顧問先との信頼関係も強くなるでしょう。
みなさんの悩みを1つでも多く解決できたらという想いで
このメーリングリストを提供しておりますので、ぜひご活用ください!
※なお、「(弁護士の独占業務となる)法律相談」はできませんのでご留意ください。
回答者は
全国に5,000人の社労士会員を持つ、
株式会社ブレインコンサルティングオフィスの
北條孝枝 社会保険労務士です。
北條 孝枝
株式会社ブレインコンサルティングオフィス
APブレイン社会保険労務士事務所
社会保険労務士 メンタルヘルス法務主任者
会計事務所で14年間、給与計算・年末調整業務に従事してきた経験を持つ。
現在は、社会保険労務士として企業の労務管理や、現場に即した業務改善・効率化の提案、就業規則等の規程の作成・見直しなど、多くの企業の人事労務業務の支援をするとともに、特に顧問先の経営者、人事総務部門の悩みや課題と向き合い、日々寄せられるさまざまな労務相談の解決に取り組んでいる。
また、セミナー講師としても、実務担当者の目線で、実務に即した企業の法改正対応に関する講演を多数実施。大手販売会社等からの信頼も厚く、さまざまな実務者向けセミナーを企画し、現在も「働き方改革」セミナーを中心に全国各地で精力的に講演活動を行っている。
複雑な問題や共有できない問題、
具体的な実行支援をご希望の場合など
メーリングリストでのやり取りでは十分でない場合、
会員様およびその顧問先様の初回の対面相談は無料と
させていただきます。(もちろんWEB面談もOKです)
対面でのご相談に対応するのは、
北條社労士もしくは、
全国5,000名の会員社労士をもつ
株式会社ブレインコンサルティングオフィスが厳選した
全国の社労士を無料でご紹介します。
18の質問に「チェックで回答」するだけで
受けられる助成金を無料で診断いたします!
ご自身の事務所だけでなく、顧問先様の診断にも
対応いたしますので、
自事務所の新たな付加価値として診断結果を
ご提供いただくことも可能です。
もちろん、その後の助成金申請についても
対応可能な社労士をご紹介することも可能です。
顧問先に渡すだけ!今使える助成金を解説した
「2024年度版 会社を元気にする助成金・給付金」
小冊子を10部プレゼント!
顧問先にわかりやすく説明できる!
「ストップ!会社の労務トラブル」PDF
事務所の職員教育に役立つ!
「給与計算実務能力検定2級 公式テキスト」
利用料金
メーリングリストとは?
メーリングリストとは、メールを使用して、大勢の方とコニュニケーションをとることができるシステムのことです。
参加者様が指定のメールに質問を送ると、本メーリングリストにご登録されているすべての方に
質問のメールが送られ、回答者がその質問の回答をメーリングリストにお送りします。
つまり、他の会員税理士の質問・それに対する回答も見る事が出来るので、自身の質問回答だけでなく、他の税理士が実際に悩んだポイント・解決策も学ぶことが出来ます!
ご入会の流れ
1お支払い方法について
お支払いはクレジットカードまたは口座振替となります。
クレジットカードは全てのブランドをお使いいただけます。
(VISA/MasterCard/JCB/Amex/Diners)
2入会について
クレジットカード決済の自動課金例
最初にご決済いただいた日に
入会金11,000円(税込)と初月会費5,500円(税込)が決済されます。
翌月以降は毎月1日に月会費5,500円(税込)が自動課金にて決済されます。
口座振替の自動課金例
口座振替用紙が到着後、翌月27日より、
入会金11,000円(税込)と初月会費初月会費5,500円(税込)、翌月会5,500円(税込)の引き落としを
させていただきます。
口座振替用紙の到着によっては、システム会社の指定都合上、お引き落とし日が上記より1か月前後する
場合がございます。また、お引き落とし日が土日祝日の場合、引き落とし日は翌営業日となります。
3退会について
退会をご希望される方は、毎月20日までに当社所定の方法にて退会申請を行ってください。
毎月20日までに退会申請を行われた方は、その月の末日で退会となります。
なお、毎月20日までに退会申請がない場合は、翌月も自動的に課金されますので、ご注意ください。
各月の退会期間:毎月20日が締め日となります
● 退会例
4月20日に退会申請をした方は4月末で退会、
4月21日に退会申請をした方は5月末で退会
となります。
「給与計算・人事コンサル質問会」会員規約
- 第1条(会員規約)
- この会員規約(以下、「本規約」)は、株式会社 KACHIEL(以下、「当社」)が運営する「給与計算・人事コンサル質問会」(以下、「当会」)が提供するサービス(以下「サービス」)を受ける第3条所定の会員(以下、「会員」)に適用されるものとします。
- 第2条(本規約の変更)
- 1.当社は、いつでも、本規約を変更できるものとします。本規約が変更された後のサービスの提供条件は、変更後の本規約に従うものとします。
2.当社は、前項の変更を⾏う場合、事前に変更後の本規約の効⼒発⽣⽇を定めたうえ、変更後の本規約の内容を、通知⼜はサービス内もしくは当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に表⽰するものとします。なお、本規約の変更が、会員の利益となるときは、予告期間を設けないことができるものとします。
3.会員は、前項の効⼒発⽣⽇後にサービスを利⽤することにより、変更後の本規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。 - 第3条(会員)
- 会員とは、当会への入会を申し込み、当会がこれを承認した方をいいます。会員は当会が入会を承認した時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなします。
また会員の権利はご登録いただいたご本人のみが利用できるものとし、他の誰にも譲渡・貸与できないものとします。 - 第4条(秘密保持)
- 当会内の内容は会員様向けの情報になりますので、ご自身の業務にのみご利用ください(退会後も同様)。
- 第5条(会員資格)
- 当会はあくまでも税理士及び会計事務所職員を対象とした会ですが、これ以外の方のご入会も受け付けております。ただし、ご質問頂けるのは税理士及び会計事務所職員の方のみとさせて頂きます。また、申し込み内容に虚偽があった場合、モラルや公序良俗に反する行為をする方の場合、その他当会が当会の会員として不適当と判断した方の場合には入会はお断りさせていただきます。
- 第6条(利用方法)
- 当会のサービスをご利用頂くには、利用者が本規約に同意し、メールアドレスを登録する必要があります。ご登録頂いたメールアドレスを当会所定のメーリングリストに登録する事により、サービスの提供開始といたします。なお、匿名・偽名でのご投稿はご遠慮いただいております。また、ご登録頂いたメールアドレス宛に、弊社からの情報提供を目的としたメールマガジンを配信させて頂くことがございます。
- 第7条(入会金について)
- 当会の入会金は 11,000 円(税込)とします。お支払いはクレジットカードまたは口座振替によるものとします。なお、第9条に定める所定の理由を除き、入会金の返金には応じません。また、クレジットカードの明細をもって、弊社からの領収書とさせて頂き、口座振替の場合は領収書を発行致しておりませんので、ご了承ください。
- 第8条(会費について)
- 当会の会費は1ヵ月 5,500 円(税込)とします。なお、会費の日割り計算はいたしません。お支払いはクレジットカードまたは口座振替によるものとします。また、クレジットカードの明細をもって、弊社からの領収書とさせて頂き、口座振替の場合は領収書を発行致しておりませんので、ご了承ください。
- 第9条 (返金保証について)
- 第7条に規定する入会金及び第8条に規定する会費については、メーリングリストに登録された日から30日以内に限り、理由を問わず全額返金致します。ただし taxel@kachiel.jpに退会の旨をメールで送信し、返信メールに記載された退会用フォームにご入力いただいた時点をもって退会完了となります。この場合、第16条に定める所定の退会期間に関わらず、即日退会とさせていただきます。
- 第10条 (返金の方法・時期について)
- 第9条に該当する元会員で、クレジットカード決済にてお申し込みされた方は、クレジットカード決済した入会金、月会費の決済を取り消しすることにより返金といたします。この場合、元会員に返金される時期は元会員とクレジットカード会社との契約により異なるため、詳しい返金時期は元会員が契約しているクレジットカード会社にご確認ください。第9条に該当する元会員で、口座振替にて申し込まれた方は、退会手続き完了日から1ヶ月以内に、元会員が口座振替に指定した口座に振り込むことにより返金いたします。
- 第11条(消費税について)
- 本規約にかかわる取引について消費税が賦課される場合、又は消費税率が変更される場合は、会員は当該消費税相当額又は当該増額分を負担するものとします。
- 第12条(サポートサービスの利用開始について)
- 当会への申し込みが土日祝日、年末年始、夏期休業、冬期休業などの場合、サポートサービスの利用開始は当社の翌営業日となります。
- 第13条(サポートサービスの内容について)
- サポートサービスはメーリングリストを利用し、行います。
なお、ご質問の内容は「給与計算・人事コンサルティングに関する質問」に限ります。
具体的には、
○ 給与計算・勤怠集計
○ 採用・入社
○ 働き方改革
○ 年次有給休暇
○ 健康保険手続き
○ 厚生年金保険手続き
○ 雇用保険手続き
○ 社会保険給付
○ 国民年金
○ 企業年金(DC/DB)
などが投稿基準に該当します。労働条件やその変更、解雇等についての個別具体性のある質問は含まれませんので、ご留意ください。また、年末年始、夏期休業、冬期休業などはサポートを休止させていただくことがあります。また、ご質問の内容によってはメーリングリストでのサポートに限界がある場合もございます、ご了承ください。 - 第14条(サービスを受けられる期間について)
- 当会が提供するサポートサービスは当会会員でいる期間のみ使用することができ、退会後は使用することができないこととします。
- 第15条(登録内容の変更について)
- 会員は登録したメールアドレス等の連絡先や、その他の登録情報に変更があった場合、当社所定の方法により、すみやかに変更の届け出を当会に行わなければなりません。会員が届け出を怠った場合に、当会からの通知が不到達となったとしても、会員は異議なく承認することとします。
- 第16条(退会について)
- 会員が退会を希望する場合には、月末をもって退会するものとし、退会希望月の 20 日までに taxel@kachiel.jp に退会の旨をメール送信し、返信メールに記載された退会用フォームにご入力頂いた時点をもって手続完了となります。この手続によらない退会手続は無効と致しますので、自動課金が継続致します。なお、退会希望のメールを taxel@kachiel.jp に送信したとしても、20 日までに退会用フォームにて解約の手続きがない場合、翌月も自動的に課金することとします。
- 第17条(免責事項)
- 当会は税務のプロを基本的な対象とし、質問に対する一般的な情報提供を目的としております。その内容を顧客に提供する場合は、プロとして、ご自身の判断によりご利用ください。なお、サポートサービスのご利用により、会員に損害が発生したとしても、その理由の如何を問わず、当会は一切の責任を負わないものとします。
- 第18条(著作権について)
- 当会所定のメーリングリストに投稿された内容に関する著作権は当会に属するものとし、日本の著作権法その他の法律により保護されております。当会の許可のない転載や盗用などは禁止と致します。なお、無断での転載等を発見した場合は、法的措置をとらせていただきます。
- 第19条(反社会的勢力等の排除)
- 1. 会員及び当社は、自ら又はその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)及び従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するか又はそれを代行する者)が、次の各号に記載する者に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
① 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
② 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2.会員及び当社は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
① 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為
② 違法行為や不当要求行為
③ 業務を妨害する行為
④ 名誉や信用等を棄損する行為
⑤ 前各号に準ずる行為 - 第20条(提供停止、契約解除)
- 1.当社は、会員が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、当社は、会員に対し、事前の催告を⾏うことなく直ちに、サービスの提供停⽌、会員との契約解除その他必要な措置を行うことができるものとします。当社は、サービスの提供停止又は契約解除によって会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。
(1)会員が当社⼜は第三者に振り出した⼿形⼜は⼩切⼿が不渡りになったとき
(2)会員が第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執⾏⼜は競売の申⽴てがあったとき、公租公課の滞納処分を受けたとき
(3)破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始⼜は会社更⽣⼿続開始、特別清算⼿続開始の申⽴て
があったとき、⼜は任意整理の開始等があったとき
(4)サービスを含む当社の提供するサービスの料⾦の⽀払を怠り又はそのおそれがあるとき
(5)会員が監督官庁から営業の許可取消処分⼜は停⽌処分を受けたとき
(6)会員が本規約に違反したとき
(7)会員が入会の申込みにおいて虚偽の事項を通知したとき
(8)当社の業務遂⾏上⼜は技術上⽀障があるとき
(9)その他、当社が会員に対するサービスの提供を不適当と判断したとき
2. 前項の場合において、会員は当社に対し、当社に⽣じた⼀切の損害を即時に賠償するものとします。
2019 年 6 月 21 日作成
2020 年 12 月 1 日改訂
2020 年 8 月 18 日改訂
2023 年 9 月 29 日改訂
株式会社KACHIEL
代表取締役 CEO 久保憂希也
適格事業者番号:T2010401095966