税理士は顧問先から100点を求められる
税理士は、税務に関するプロフェッショナルであることから「100点満点の仕事をして当たり前」を顧問先から要求されています。
また、その専門性の高さや、税額ベースでの損害額が明確であることから常にミスが発生した際の損害賠償請求リスクや顧問契約解除リスクにさらされています。
また、そのミスは、
・別の税理士が関与するような案件
・税務調査で過去の申告を確認された時
等、事後に分かることが多いのです。
後になってからでは遅いのです。
税賠の多くは「事前対策」で防ぐことができる
税賠案件の多くは、
・特例や控除の適用漏れ
等の抜け、漏れに起因することが多く、昨今目まぐるしく変わる税制、特例、手続き等、
特にインボイス制度は顧問先の業種業態によって判断が異なるため、自分だけの知識では追いつけなくなるのではないでしょうか。
いつでも相談できる、信頼できる税理⼠がいたら…
また、特に確定申告や3⽉決算法⼈の申告業務は件数も多く、申告期限ギリギリになって、個別の論点が発⽣することもあり
と思われたこともあるでしょう。
顧問先ごとの個別の事案・どう解決しますか?
顧問先にまつわる「悩ましい税務判断」「税賠リスクの⾼い事案」「ご⾃⾝では調べられないイレギュラー事案」を皆さんはどのようにして解決していますか?
- ・これまでの
経験 から解決策を導き出す? - ・事務所にある
専⾨書や裁決事例を検索 し解決策を導き出す? - ・
実務研修や実務DVD購⼊ で解決策を導き出す?
どれも有効な⼿段ですが、
やりとりを見ているだけで気づきがあります
他の事務所の相談や回答を見ることができますので、
また、職員さんを含めた全員で内容を確認している事務所さんもあります。
質問することはないけれど、毎日の相談の内容で自事務所の業務に近しいものがあれば、その
FLOW投稿~回答の流れ
- 1.会員の方が質問投稿フォームから入力・送信
- 2.弊社運営による確認
- 3.回答者を含むすべての会員の方へメール送信
- 4.税務相互相談会WEB(KACHIELポータルサイト)に掲載(質問者は非公開)
さらに使いやすくなりました!
「メールだと、受信箱の中に埋もれてしまう・・・」
「メールだと、質問・投稿の検索がしづらい・・・」
という会員さんからの声にお応えし、
『税務相互相談会』がWEBサイト上で使えるようになりました
WEBの方では、
- ● フォームからの質問・相談投稿(メールを使わずに)
- ● 税務相互相談会でやり取りしている質問・回答の閲覧&検索
- ● 投稿の受付状況の確認(回答が配信されているか否か)
などなど、
※もちろん、今まで通りメールでも使えますので、用途に合わせて
- ※上記画像は実際の画面です
- ※PCブラウザでの使用を推奨しています
- ※閲覧可能な回答は入会日以後のものとなります
ぜひ、データベースとして格段に使いやすくなった
税務相互相談会をお試しください!
質問いただける内容
税理士法条の税務処理や手続きの質問など
税務実務に関する事なら何でもご相談可能です!
直近では「インボイス制度」「電子帳簿保存法」に関するご質問も投稿されています。
それぞれの税目ごとに、
その道のプロフェッショナル税理士が回答いたしますので
「回答のクオリティに関しては絶対的な自信があります」
お気軽にご相談ください。
※節税、事業承継スキーム提案等、顧問先の将来的な税負担を軽減するコンサルティング領域の質問に関しては、税務相互相談会では回答することができません。
別サービス「税理士・会計事務所のためのコンサル質問会」をご利用ください。
実際の質問事例
質問投稿1
個人(筆頭株主)から法人への土地譲渡の適正価額について
前提
・土地所有者は土地購入予定法人の前社長であり、筆頭株主。現在の社長は息子。
・土地はアスファルトが敷かれているのみ
・土地については、半分を当該法人に駐車場として毎月20万円で賃貸しており、残り半分は別の第三者の法人に毎月30万円で賃貸している
・土地について路線価の設定はない
・町から外れた場所にあるため、売買事例の収集は困難
質問
・譲渡価格の設定として、固定資産税評価額÷0.7だけでは、収益性が加味されておらず、不十分でしょうか?
・今回の様な収益物件の場合、費用がかかっても不動産鑑定士に鑑定を依頼すべきでしょうか?
質問投稿2
被相続人の準確定申告の手続きについて
前提
・令和4年3月26日に被相続人が亡くなった。
・相続人は、配偶者、長男、長女の3人。
・収入は株式配当、公的年金と民間の年金のみ
・準確定申告では、株式配当が特定口座分については、申告せずに、特定口座内で計算を完了する旨の連絡があった。
・計算上、還付になる予定
・被相続人の口座は一部のみ凍結している。
質問
例年、確定申告されていた被相続人が亡くなられ、準確定申告をすることになりました。
計算上、還付になるため、確定申告書付表などの書面の添付や相続人全員の名前や印鑑などの記載は必要になるのでしょうか?
申告期限までに相続人様と全員で会うことが難しい場合、通常の確定申告の手続きに沿うような形で申告を進めても問題はないのでしょうか?
質問投稿3
低額で貸し付けている場合の特定同族会社事業用宅地等の小規模宅地の特例について
前提
相続税申告にあたり、特定同族会社事業用宅地等の小規模宅地特例の質問になります。
被相続人が所有している土地建物を同族会社へ賃貸しています。
その際の地代家賃が低額で、収入と費用の内訳は、家賃収入年間6万円、固定資産税17万円、減価償却費0円(建物の価値はほぼなし)、その他経費0円になっています。
ただし、確定申告上は、毎年家賃収入の6万円のみを計上しており、費用については一切計上しておりません。
被相続人の確定申告による納税も発生しています。
質問
小規模宅地の特例の要件に相当の対価がありますが、実務的にはある程度低額でも要件を満たすものと考えています。
しかし、今回のケースでは使用貸借となり、小規模宅地を適用できる余地はないでしょうか。
質問投稿4
法人の代表取締役の親族に支払う外注
前提
・法人の役員、株主はAのみ
・Aの夫であるBに外注費を支払おうと検討している
・外注費の内容
→異業種交流会の手配(参加申し込みなど)
→価格交渉(スポット営業)
→Aが出来ない事をスポットで、対応してもらっている
・Bは法人の経営にはタッチしておらず、Aから依頼されたことを代行している
・Aは、Bを取締役にしたくないという意向がある
質問
1)法人からBに外注費を支払うことに問題はないか?
2)みなし役員には該当しないと考えるが、給与として支払う場合、仕事量(時間など)を基準に毎月金額を変更しても問題ないか?
質問投稿5
不動産の預かり敷金について
前提
令和4年4月に被相続人が亡くなった。
相続人は、配偶者、長男、長女の3人。
当事務所が相続税申告、準確定申告の依頼を受けた。
被相続人は、居住用賃貸ビルのオーナーで各年の確定申告はご自身でされていた。
質問
①相続時に被相続人から引き継ぐ賃貸ビルの預かり敷金は債務控除の対象になりますが、その場合、額面で計上するのはまずいのでしょうか?調べると複利現価率を用いて計算すると書いてある記事をみたのですが、今回のアパートの借主は10年以上前から借りている方々ばかりで契約もたびたび更新している状態です。そのため、賃貸借契約の終了の時期がよくわかりません。このような場合でも複利現価率を用いて計算した方がよいのでしょうか?
②各人の賃貸契約書を見ると、敷引き特約があります。
故人がご自身で確定申告をしていたため、その年度に収入計上していないようです。
このような場合、準確定申告で是正しておいた方が良いのか、それともそのまま預かり敷金を継承して実際の退去が発生した年度に収入計上したほうが良いのか。
ちなみに発生年度は、一番新しいものでも平成19年です。
質問投稿6
非営利徹底型法人の要件について
前提
6月決算法人であるA法人(非営利徹底型法人の要件は満たしています)は、前事業年度と当事業年度の貸借対照表の純資産額がいずれも300万円未満となったため、当事業年度の定時評議員会終結時(9月)に解散します。
質問
9月の解散時に理事は全員退任し、清算人を選任することとなりますが、各清算人について、清算人とその清算人の親族等である清算人の合計数が、全清算人の1/3にならないと(例えば、清算人を1名だけにしてしまうと)、この時点で非営利徹底型法人の要件を満たさないこととなり、収益事業課税時代に課税されていなかった未課税累積所得金額に課税されると認識していますが確認させて下さい。
質問投稿7
米国から日本国の企業を経由して支払わられた収入について
前提
相談者は7年ほど前に日本国籍の妻と結婚し、永住権を取得した外国人。
事業内容は、本社を米国に置くA社からゲームに使うキャラクターなどの制作を請け負い納品。
令和3年までは、ドル建てでA社から請負金額に相当する金額入金されていましたが、令和4年から資本提携などの関係のない日本企業J社から振り込まれてくるようになりました。
事情としては「米国企業から日本在住者に支払いをする場合、日本企業を通さないといけなくなった」とのこと。
J社の事業内容は「入国申請サポート、給与計算管理、税金および社会保障の管理」の代行会社のようです。
質問1
相談者の令和4年分の確定申告をする場合、収入は給与所得と判断してよろしいのでしょうか。
質問2
仮に給与所得である場合、J社側で源泉徴収票は発行されるのでしょうか?
私たちが回答します
一般的に著名な税理士への質問には
タイムチャージがかかります!
※著名税理士のタイムチャージ例:1時間@5万円~
月に一度相談・質問利用するだけでも
かかる
ここまで
VOICE会員の皆様の声
様々な問題点に裏付けをしっかりとって
回答して頂けるので迷いがなくなりました。
千葉県市川市 石井税理士事務所
税理士 石井 寛 様
実務上の悩みについて、判例・条文・経験等、様々な視点から解決に導いてくれてとてもありがたいです。
今まで実務上の問題点については自力で調べて解決していましたが、「はたしてこれで本当に良かったのか?」と思うこともよくありました。この会はそのような問題点についても裏付けをしっかりとって回答して頂けるので迷いというものがなくなりました。また、他の会員の方からもいろいろと情報提供して頂けるのでこの点も助かっています。今後も活用させて頂きます。よろしくお願いします。
他の方の事例に触れ、本を読むのとは違う勉強になります。
広島県広島市 福島宏和税理士事務所
税理士 福島 宏和 様
この相談会ML(メーリングリスト)は、なかなか人に聞きづらい質問にも答えていただき、大変助かっております。
また、MLという形式なので、他の方の事例にも触れる機会もあり、本を読むのとは違う勉強になります。特に私のように一人で事務所を運営している者としては、自分で経験できる事例も少ないので、貴重な場となっております。
このような会を設けていただき、ありがとうございます。
自分だけでは情報収集不可能な会計処理や解釈、
運用の考え方を教えてもらえる。
静岡県静岡市 本杉公一税理士事務所
税理士 本杉 公一 様
数に限りのある私の友人税理士からの情報収集では不可能な会計処理や法の解釈、運用を親身になって考え方を教えて頂けるこのML(メーリングリスト)は大変ありがたいです。また、直接遭遇していない案件も多々流れてくるので、大変勉強になります。
この会で得られた知識は事務所の財産です。
東京都豊島区 税理士法人森会計事務所
税理士 森 茂雄 様
回答者の先生には、税務相互相談会を立ち上げていただき、本当に感謝しています。
この相談会は、自らの税務上の疑問、悩みを相談できますし、他の会員の相談内容や回答も分かるので、色々な知識を身に付けることができます。得られた知識は事務所の財産です。
最終的には、お客様へのサービス向上につながると確信しています。本当にありがとうございます。
回答者の先生の見識、経験の豊富さに驚きます。
東京都千代田区 谷口敏文税理士事務所
税理士 谷口 敏文 様
回答者の先生の見識、経験の豊富さに驚きます。また、参加されている方々も様々なバックグランドをお持ちで、大変参考になります。
これからも積極的に活用させて頂きます。
同じ業界の方々が直面している問題や考え方がよくわかります。
東京都世田谷区 落合会計事務所
税理士 落合 孝裕 様
税務の専門家が現場で感じた様々な疑問について、メイン回答者の先生が的確に答えていただいていることに感謝しています。
適時、参考文献も紹介していただき、中には初めて知る書籍もあり、とても参考になっています。また、会員同士でも活発な意見が出て、同じ業界の方々が直面している問題や考え方がよくわかり、事務所内の仕事にフィードバックしています。
MEMBERSHIP FEE通常会費
※無料体験ではこちらの会費は発生いたしません
FLOW無料体験の流れ
お申込み当日~翌営業日には利用可能!
①〜③まではお申込み当日~翌営業日で完了!
FAQよくあるご質問
- パソコン、スマホどちらでも使用可能ですか?
- はい、使用可能です。メーリングリストですので、メールを使える環境であればいつ、どこでも使用可能です。
- どんなメールアドレスでも使用可能ですか?
- はい、使用可能です。Gmail・Outlook等、普段使いしているもので問題ございません。
- メールが一杯届くと普段の業務に支障が出そうで不安です。
- ・税務相互相談会WEBのみで確認することができます。
※メール配信を停止する場合は弊社までご連絡ください。
・メールソフトのフィルター機能(仕分け設定)を行うことで解決することができます。
※あとで検索する際、データベースとして有用にお使いいただけます。
・業務で利用するメールとは別のアドレスで登録される方も多くいます。(Gmailが多いです) - どんな内容でも質問して良いですか?
- 税務実務に関するご質問であれば、何でも可能です。
最近では、「インボイス制度」「電子帳簿保存法」に関するご質問も投稿されています。 - 回答までにどれぐらいの時間がかかりますか?
- 弊社受付日(土日祝日を除く)を基準として5営業日以内に回答となります。
回答者ごとの回答日数につきましては下記ご参照下さい。 - 毎月の質問投稿回数に制限はありますか?
- 回数は無制限です。
税務相互相談会では、会員である皆様の実務、税賠リスクの軽減・排除を全力でサポートするため、質問回数無制限!入会日以降の全ての事例を閲覧できます。 - 契約期間の縛りはありますか?
- いいえ、ございません。
実際に役に立たないものでお金をいただくというのは弊社のポリシーに反しているため、もし「思っていたものと違う」と感じられた場合、ご退会いただて問題ありません。 - お問合せはどこにすれば良いですか?
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