修正申告を安易にしていませんか? 修正申告を安易にしていませんか?

元国税調査官の久保憂希也です。

税務調査の対応で絶対に押さえておくべきなのは、調査官の指摘に対して
納得できないのではあれば、修正申告書を提出しないことです。

当たり前のようなことですが、
これがなかなか実行されないケースが多いのです。

税務調査で誤りが見つかり「確かに間違っている」と思う場合は、修正申告を提出すればいいのです。
実際に間違っているのですから、間違いは間違いで認めればいいというわけです。

しかし、調査官の指摘に対して、

「これは間違っているのではない」
「それは見解の相違だろう」

と思うのであれば、徹底してその主張をすることです。

税務調査の結末として、調査官に誤りだと指摘されたが納得できない場合、
(国税による)更正処分になるわけですが、だからといって、
修正申告より追徴税額が多額になるということは、実はないのです。

「更正処分」という言葉なので、何か悪いことをして「処分される」ようなイメージですが、
それによって税金の額が増えたり、その後税務調査に何度も入られたりするようなことは一切ありません。

しかし、税務調査で修正申告を提出しない態度を示すと、高圧的な態度になる調査官もいますし、
タチの悪い調査官になると、税理士がいないときを狙って、顧問先に直接連絡をして、
「今から少しでいいので時間をください」
と要請してくるケースもあります。
調査官の口車にのって修正申告を提出してしまえば、
いかに税理士といえども、どうにもできない状況になるのです。

そもそも、なぜここまで調査官が修正申告を「強要」してくるかというと、
調査官にとって更正(処分)するのは非常に面倒だからなのです。
税務調査の結末が修正申告ということになれば、
納得しているのですから、その後面倒なことにはなりません。

また、修正申告は自主的に行うものですので、
提出された修正申告書を税務署で処理すればそれで終わりです。

しかし、更正処分ということなると、税務署から顧問先に対する処分ですから、
処分するための根拠・証拠をそろえなければなりません。

また、更正処分は税務署長名で行われる法律行為ですから、
税務署長の決裁まで必要とされており、
調査官としては手続きだけでも非常に面倒なのです。

修正申告してほしいのは、実は調査官なのです。

フォームよりお申し込み、
または資料請求をしていただければ、
特典として解説PDFを差し上げております。

arrow_drop_down

資料請求

~なぜ修正申告したのですか?~「税務調査で更正されるウソ・ホントを徹底解説!」

~なぜ修正申告したのですか?~
税務調査で更正される
ウソ・ホントを徹底解説!

資料請求特典PDFプレゼント!

提案型税理士のお守り「リバース」とは?

他社では補償されない、「過少申告」によるトラブルを補償する共済です。

現状 1 過大申告のミスで守られている税理士は80%以上であるのに対し、
過少申告のミスで守られている税理士はいないのが現状

過少申告のミスを回避するためにお客さまへの積極的な提案がしづらい税理士が多い。

日々、お客さまのために毎年改正のある税制や節税手法、事業承継のスキーム等、最新の知識・ノウハウを仕入れる税理士の皆さま。
しかし、お客さまのニーズに応えるために積極的な提案を行っても、税務調査で「過少申告」とみなされてしまえば、「税理士のせいだ!」と、お客さまに言われかねません。

これまで、「過少申告」によるお客さまとのトラブルを補償する商品は一般に提供されておらず、税理士報酬の返金という方法で解決を図られるのが一般的でした。では、お客さまのために費やした税理士の労力・時間は無駄に終わるしかないのでしょうか?
このままではお客さまにメリットのある提案をする税理士はいなくなってしまいます。

過大申告を補償する保険に加入している税理士の割合80% 過少申告を補償する保険に加入している税理士の割合0%

現状 2 過少申告のトラブル発生率は非常に高い

過大申告によるトラブルは税理士もしくは納税者が気付かなければ発生しないが、過少申告のミスは税務調査によって発覚します。

国税庁によれば、 平成28年度に行われた税務調査のうち、法人税に関するものは97,000件。このうち、法人税の非違があった法人は72,000件にものぼり、74.2%を占めます。その申告漏れ所得金額は8,267億円、追徴税額は1,732億円となり、平均すると一件あたりの申告漏れ所得金額は1,148万円、追徴税額は240万円となります。

法人税の非違があった法人件数72,000件。追徴課税1,732億円。1件あたりの追徴税額240万円。 法人税の非違があった法人件数72,000件。追徴課税1,732億円。1件あたりの追徴税額240万円。

税務調査に入られた場合、
74%の確率で240万円もの追徴税額が発生します。

税理士にはこの責任を求められる可能性があり、
この補償は税賠保険では適用されません。

そこで、KACHIEL税理士共済会は、
まず積極的にご提案をしている税理士の労力・時間の対価が
守られるべきと考え、

提案型税理士のお守り「リバース」をご用意しました。

補償内容

税理士が行った申告業務に起因して、
当該の税務申告が過少申告とみなされ、
お客さまに税理士報酬の一部もしくは全部を返金した場合に、
その返金した税理士報酬を補償します。

  1. お客さまにご提案・申告業務
    お客さまにご提案・申告業務
  2. 過少申告によるミスが発覚!
    過少申告によるミスが発覚!
  3. 税理士報酬をお客さまに返金
    税理士報酬をお客さまに返金

「リバース」にご加入いただく事で、
お客さまのへの返金額を補償致します。

追徴された本税・加算税・延滞税の賠償責任は補償いたしません。本共済は税理士の労力・時間の対価を守るためのものです。

税賠保険と「リバース」の違い

税賠保険の補償範囲 税賠保険の補償範囲

この補償範囲は、すでに80%以上の税理士がご加入され、守られて います。

リバースの補償範囲 リバースの補償範囲

いわゆる税賠保険では補償されておらず、本共済「リバース」にご加入いただけなければ補償されない範囲です。

  • 共済金をお支払いする場合

    被共済者※1が日本国内において税理士の資格に基づいて遂行した業務につき、職業上相当な注意をしなかったことにより法律上の損害賠償請求を受けたことについて、次の①から③までの事由に該当して、被害者に税理士報酬の一部もしくは全部を返金した場合、共済金をお支払いします。

    1. 被共済者が共済加入期間中に被害者の税務申告※2を納税申告期限内に行っていること。

    2. 被共済者が行った申告業務に起因して、被害者が過少申告に関する更正通知書または決定通知書※3を、被害者の登記上の所在地を管轄する税務署から受け取っていること。

    3. 決定または更正のいずれの場合にも「再調査請求(異議申立て)または直接審査請求」※4を行っていること。

    1. 被共済者:共済契約により補償を受けられる方。

    2. 税務申告:申告業務を伴わない、事前相談・アドバイスのみは含みません。

    3. 更正通知書、決定通知書:国税通則法(昭和37年法律第66号)第28条(更正又は決定の手続)による通知書をいいます。

    4. 再調査請求(異議申立て)または直接審査請求:国税通則法(昭和37年法律第66号)第75条(国税に関する処分についての不服申立て)によるものをいいます。

    この共済の対象者となる方(被共済者)

    1. 日本税理士連合会の会員である税理士
    2. 上記(1)が税理士法人である場合は、その社員または使用人である税理士を含みます。

    共済金のお支払いにあたっての注意点

    • 業務の受任から税理士報酬の返金に至るまでの書類が共済金請求にあたって必要になります。書類を完備・保管ください。
    • 特に、更正通知書または決定通知書(写)・顧問契約書等の税理士報酬総額が確認できる書類・振込明細等の税理士報酬の返金額を確認できる書類は確実に完備・保管ください。
    • 共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとすると、共済契約が解除されます。
  • 共済金をお支払いしない場合

    次のような場合は、この共済の対象になりませんのでご注意ください。

    1. 被共済者が申告業務を行った被害者が、税務署から過少申告を指摘する内容の更正または決定を受けなかった場合
    2. 更正または決定を受けた被害者の当該年度の税務申告を、共済加入期間中に被共済者が行っていなかった場合
    3. 被共済者に法律上の賠償責任が発生しない場合
    4. 被共済者が更正または決定を受けた被害者の役員を兼任している場合
    5. 共済契約者が共済契約申込書の告知事項に虚偽の申告があった場合
    6. 収入補償共済金請求内容に該当する業務への税理士報酬であることを証明できない場合
    7. 共済契約者または被共済者の故意によって生じた損害
    8. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロ行為などに起因する損害
    9. 地震、噴火、洪水、津波などに起因する損害
    10. 被共済者と世帯を同じくする親族が被った損害
    11. 被共済者の犯罪行為もしくは不誠実行為またはその行為が法令に反することを被共済者が認識しながら行った行為に起因する損害

    共済の対象となる事故と共済期間との関係

    この共済は、被共済者が初年度契約以降・共済期間終了以前に行った申告業務に起因し、税理士報酬を返金した場合にお支払対象となります。

    共済の対象となる事故と共済期間との関係 共済の対象となる事故と共済期間との関係

支払限度額(プラン)と掛金(月額)について

掛金は、個人・個人事業主の確定申告を除く、
被共済者全体の年間申告数とご加入のプランによって決まります。

年間申告数 Sプラン Aプラン Bプラン
1請求 180万円 120万円 60万円
共済期間通算 6,000万円 4,000万円 2,000万円
自己負担額(免責金額) 0 0 0
~100 8,940 5,960 2,980
101~200 17,880 11,920 5,960
201~300 26,820 17,880 8,940
301~400 35,760 23,840 11,920
401~500 44,700 29,800 14,900
501~600 53,640 35,760 17,880
601~700 62,580 41,720 20,860
701~800 71,520 47,680 23,840
801~900 80,460 53,640 26,820
901~1,000 89,400 59,600 29,800
  • 年間申告数:個人・個人事業主の確定申告を除く、直近年度の申告総数です。

  • 1請求:一連の税理士報酬の返金をさします。一連の税理士報酬の返金については、次のいずれかの規定によります。

    1. 顧問契約等継続的契約の場合
      更正または決定を受けた申告日を含む顧問契約等の契約期間中1年間の税理士報酬の返金
    2. ①以外の場合
      更正または決定を受けた申告業務を行った契約書等記載の税理士報酬の返金

前年度の年間申告数
「法人 70件 / 相続税の申告10件」の場合、 「年間申告数」=80件となり、

Sプラン
ご加入の場合、「掛金」 = 8,940円となります。

プランの選び方

プランは、顧問先等の「顧客一件あたりの最大税理士報酬額」と、
「1請求あたりの支払限度額」が合うようにお選びいただくことをおすすめします。

1請求あたりの支払限度額 大なり 最大税理士報酬額

関係を継続させたいお客さまほど
税理士報酬は高額になり、
トラブルが起こった際の税理士報酬返金額も
高額になります。

資料請求

~なぜ修正申告したのですか?~「税務調査で更正されるウソ・ホントを徹底解説!」

~なぜ修正申告したのですか?~
税務調査で更正される
ウソ・ホントを徹底解説!

資料請求特典PDFプレゼント!

掛金のお見積もり

月額掛金: - 円/月

上記の内容で今すぐお申し込みできます

お支払い方法・解約について

過去3年以内に国税庁から
「業務停止」処分を受けた期間がありますか?

重要事項説明書を確認する
お申込み内容
契約期間
 ~
(1年間)
年間申告数
プラン
プラン
掛金
お支払い方法
過去3年以内の
業務停止処分の有無
無し

共済金をお支払いする事例

事例 税務調査で特別償却費が損金不算入になってしまった!
泣く泣く申告年度の税理士報酬を返金・・・

3年前に製造業の顧問先が6,000万円の機械装置を購入したため、当時、電気工事費と合わせて2,100万円を普通償却費と特別償却費の合計額として損金に算入し法人税等の申告をしていたが、税務調査で措置法第42条の6第1項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」ではなく特別償却の対象にならないとして、更正処分ならびに過少申告加算税の決定処分がされた。

理由

顧問先が取得した機械装置は、製造された後、しばらくの間展示および実演に使用され、顧問先への販売価格も相当安価で販売されていたため、いわゆる新品には当たらないとされたためであった。顧問先はこれを不服とし、審査請求を行ったが棄却されてしまった。

その後

顧問先の社長からは「加算税を賠償しろ」と言われてしまった・・・税理士Bさんは「この申告年度の税理士報酬を返金します」と顧問先に伝え、指摘を受けた申告年度の決算料等も含めた税理士報酬総額140万円を顧問先に全額返金することで、なんとか顧問契約の継続を守ることができた。

このような場合、共済金をお支払できます
Sプラン
にご加入の場合、
ご返金された140万円全額を補償します。

ご加入のプランにより支払い限度額が異なります。Sプランご加入の場合、支払い限度額は180万円です。

税務調査で過少申告が発覚し、税理士報酬から140万円返金となった場合、提案型税理士のお守り「リバース」で140万円を補償。顧問先との関係は継続します。 税務調査で過少申告が発覚し、税理士報酬から140万円返金となった場合、提案型税理士のお守り「リバース」で140万円を補償。顧問先との関係は継続します。

ご期待の声

  • 平井 賢治さん

    過少申告とみなされた際の顧問先とのトラブルは、税理士であれば誰しも当てはまる共通のリスクだと感じています。この共済は、顧問先に積極的に関わり、提案する税理士にとって心強いお守りですね。

    平井 賢治さん
    (マトリックス東京税理士法人)

  • 山本 修さん

    いわゆる税賠保険は使い勝手があまり良くなかったので、こういう補償を待っていました。これで過少申告を恐れずに、お客様に提案ができる。うまく活用していきたいと思います。

    山本 修さん
    (山本修税理士事務所)

  • 菊川 敬規さん

    過大申告による税理士賠償の発生率は低い一方、過少申告とみなされた際のトラブルの発生率はかなり高いので、こういった補償が無いのはおかしいと思っていました!これで安心してお客さまのために仕事ができます。

    菊川 敬規さん
    (菊川税務会計事務所)

資料請求

~なぜ修正申告したのですか?~「税務調査で更正されるウソ・ホントを徹底解説!」

~なぜ修正申告したのですか?~
税務調査で更正される
ウソ・ホントを徹底解説!

資料請求特典PDFプレゼント!

掛金のお見積もり

月額掛金: - 円/月

上記の内容で今すぐお申し込みできます

お支払い方法・解約について

過去3年以内に国税庁から
「業務停止」処分を受けた期間がありますか?

重要事項説明書を確認する
お申込み内容
契約期間
 ~
(1年間)
年間申告数
プラン
プラン
掛金
お支払い方法
過去3年以内の
業務停止処分の有無
無し
提案型税理士のお守り
「リバース」