こんなお悩みありませんか?

忙しくて採用活動まで手が回らない

人材の獲得・採用はしたいけど
そもそもの業務で手いっぱいで時間がない

そもそも採用活動って
どうしたら良いの?

どの採用媒体にいくら投資すれば
採用が上手くいくのかわからない

求人を出しても応募が集まらない…

自社HP、ハローワーク、転職サイトに
求人を出しても応募がこない

広告費をかけても応募が来ない…

毎月10万円以上の求人広告費を
払っているのに応募・採用に至らない

人材紹介会社から紹介が来ない

人材紹介サービスに登録したものの
紹介が少ない・求めている人材が来ない

昨今は最低賃金の引き上げ人件費高騰により、
人材採用はもとより、求人への応募獲得すら難しくなって
しまったという税理士・会計事務所が多いのではないでしょうか。

採用手法・媒体もハローワーク転職サイト、人材紹介に加え、
求人検索エンジンでの求人掲載まで各事務所・各社が取り組みを開始しており
さらには追い打ちのように各媒体が掲載費用・広告単価の値上げ。
一体どこにいくら投資すれば採用が上手くいくのか、
ますます分からなくなりました。

入社後、即戦力になるような経歴を持った人材であれば、
高額な成果報酬を支払えるという所長も多いかと思います。

ですが、パート雇用、会計事務所未経験または、
入力担当レベルの経験者採用などすべてに
高額な成果報酬を支払うというのは現実的ではないのではないでしょうか。

弊社KACHIELでは、そのお悩みを解決すべく
税理士・会計事務所で働きたい人材だけを集めた上で、
人材情報を一覧化し、気になった人材を低コスト
スカウト・採用いただけるサービスを提供いたします。

セレクト!の特徴

人材情報を
WEBで一覧化

KACHIELが集めた人材をWEBで一覧化!気になる人材をスカウトするだけ!

鮮度の高い
人材情報を掲載!

連絡の取れない求職者を延々と掲載し続けることはしていません。
人材情報は随時クレンジングしていますので鮮度の高い情報を掲載しています!

スカウト・面接・採用
件数の制限なし!

人材採用していただくことが目的ですので、1カ月に〇件まで…などの制限は設けていません。

常に人材にアクセス
できる安心!

職員の方の突然の病気・退職があった場合、
そこから求人活動を再開…では間に合いません。
いつでも人材にアクセスすることが安心に繋がります!

新しい採用判断基準
「Accounting Staff Intelligence」を掲載!

いざ採用してみたら、
面接の時に受け取ったイメージと採用後の働きが全く違った、
ということは良くあることです。

セレクト!では、弊社が提供する職員教育システムから、人材に対して「実務力検定」を実施。
その結果をシステム内で計算、その人材の現在の税務会計実務力の偏差値を掲載します。

もちろん職員教育システムを同時に利用いただくことで、
自事務所全体、職員お一人お一人の偏差値を算出、採用時に
「事務所全体のレベル感に合っているな」
「〇〇さんと得意分野が似ているんだな」
「〇〇さんと補完関係になりそうな人材だな」

などの判断もできるようになります。

登録人材を一部ご紹介します

サービスの流れ

料金プラン

会員規約

会員規約に同意頂ける方は下記にチェックをして次にお進みください。

「セレクト!」会員規約

株式会社KACHIEL(以下、「当社」といいます)は、当社が運営する「セレクト!」(以下、「本サービス」といいます)の利用に関して利用規約を定め、当社と契約者の間で締結される本サービスの利用契約(以下、「本契約」といいます)に適用されるものとします。

第1条(本契約の成立)
本サービスの利用を希望する契約者は、当社が別途指定する方法により申込みを行うものとし、当社が申込内容を審査して受諾した時点で、当社と契約者の間で、本契約が成立するものとします。

第2条(契約の変更)
1.当社は、いつでも、本契約を変更できるものとします。本契約が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の本契約に従うものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合、事前に変更後の本契約の効⼒発⽣⽇を定めたうえ、変更後の本契約の内容を、通知⼜は本サービス内もしくは当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に表⽰するものとします。なお、本契約の変更が、契約者の利益となるときは、予告期間を設けないことができるものとします。
3.契約者は、前項の効⼒発⽣⽇後に本サービスを利用することにより、変更後の本契約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

第3条(契約プラン)
本サービスでは、会員が利用できるサービス内容等に応じた複数の契約プランが存在します。契約プランの詳細は当社ウェブサイト(https://kachiel.jp/lp/select/)をご確認ください。

第4条(資料等の提供義務、解答義務)
契約者は、本サービス利用に際し、利用に係る労働条件等(職業安定法第5条の3に定める事項を含みます)、当社が要求する必要な情報を提供するものとします。
1.当社は、契約者に対して、賃金規程、労働条件通知書、雇用契約書その他に係る労働条件等(職業安定法第5条の3に定める事項を含みます。)に関する資料、給与明細、源 泉徴収票、支払調書その他採用した求職者への金銭の支払に関する資料、その他の当社が要求する資料の提供を請求でき、契約者は、当該請求に従うものとします。
2.当社は、契約者に対して、求職者の在籍状況、採用した求職者の契約条件、労働条件等 (職業安定法第5条の3に定める事項を含みます。)、求職者への金銭の支払状況その他一切の事項に関して回答を請求でき、契約者は、当該請求に従うものとします。

第5条(機密保持・情報管理)
1.契約者及び当社は、本契約履行により得られた相手方の会社情報及び本サービス登録人材(以下、「求職者」といいます)に関する情報を適切に管理して機密を保持し、目的の範囲外に利用し、または第三者に開⽰・漏洩してはならないものとします。この義務は、本契約終了後も存続するものとします。 2.契約者及び当社は、本契約履行により得られた相手方の会社情報及び求職者に関する情報を、本契約終了後または開⽰者から要請があったときは、ただちに開⽰者に返還し、または開⽰者の求めに応じ廃棄しなければならないものとします。

第6条(契約者の通知義務)
契約者は、求職者の採用または不採用を決定した場合は、直ちに当社に通知するものとします。

第7条(対価及び会費)
1.契約者は、契約者が採用した者(以下、「採用決定者」といいます。)1名ごとに、本サービス利用に基づいた採用に対する対価(以下、「採用手数料」といいます。)として、当社に対し、別紙「採用手数料詳細」に定める料金を支払うものとします。
2.前項の「採用」には、契約者との間で、雇用契約のほか、委任契約、請負契約その他
これらに準ずる契約で、契約者から金銭の支払の発⽣する契約を締結することを含むものとします。
3.契約者が、当社に対して特別なコンサルティング活動を要請し、当社がこれを実施した場合、活動費用及び報酬については、採用手数料以外に別途当社に支払うものとします。
4.契約者が、スカウト月額プランに入会している場合、別紙「採用手数料詳細」に定める料金とは別に、当社に対して毎月5万円(税別)を支払うものとします。

第8条(支払)
1.本サービス利用に基づく求職者の採用決定後、契約者は前条に定める採用手数料を、採用決定者の入社(採用決定者の契約者に対する労務の提供、または勤務の開始をいいます。以下同じ。)月の末⽇までに、当社の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
2.前項の採用手数料のほか、契約者が属する会員プランに応じた会費を支払うものとします。支払方法は口座振替またはクレジットカードとします。

第9条(採用決定者に関する返還及びその他の責任)
1.別紙「採用手数料詳細」記載①に該当する採用決定者が自己都合により退職した場合、当社は退職時期に応じて、別紙「返還金額詳細」に定める金額を返還します。
なお、採用決定者が自己都合以外の理由で退職した場合(名目は自己都合であるが、本人の責に帰さない事由で退職した場合、整理解雇を含む会社都合退職または本人の死亡等を含むが、これらに限られません。)は、上記の報酬返還は適用されません。
2.契約者と当社は、契約者と求職者との契約について、当社がこの契約当事者または履
行当事者とはならないこと、並びに、採用決定者の適性・能⼒等の属性及び入社後の行 為に関しては、当社が前項に定める事由による前項の返還責任のほかは保証をせず何らの責任も負わないことを、それぞれ確認するものとします。ただし、当社において、求職者の適性または能⼒において明らかに不適切な事実がすでに存在していることを知りながら、契約者に対し、故意に虚偽の事実を告げたときはこの限りではありません。

第10条(直接採用の制限及び制限の例外)
1.契約者は、別段の定めがない場合において、正式に採用が決定するまで、求職者と直接選考内容について、当社を介さずに協議等をしてはなりません。
2.前項のほか、契約者は、本サービス利用において得た求職者につき、求職者と契約者との協議中及び不採用を決定した後1年間は、当社を介することなく、当該求職者を採用してはなりません。
3.契約者が、前二項に違反し、当社の同意なくまたは当社を介さずに、独自に求職者の採用を決定して入社させた場合には、当社は契約者に対して、当社の紹介によって成約したものとみなし、第7条の規定の採用手数料を、第8条に従って請求することができるものとします。

第11条(契約の解除)
1.当社は、契約者に次の各号に掲げる事由の一が⽣じたときは、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。また、この場合、契約者及び当社は、本契約の解除の有無を問わず、当然に期限の利益を喪失するものとします。
(1) 支払いの停止⼜は仮差押、差押、競売、民事再⽣手続開始、会社更⽣手続開始、特別清算開始の申し立てを自らなし、または第三者の申し立てによる開始決定があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 租税公課の滞納処分を受けたとき
(4) 相手方の重要な権利、業務上の信用もしくは利益を毀損し、またはそのおそれがある行為を行い、その他取引を継続しがたい不信行為を行ったとき
2.当社は、前項のほか、契約者の債務不履行が相当期間を定めてした催告後も是正されな
いときは、本契約を解除することができるものとします。

第12条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結⽇が該当する月(以下「起算月」とします)から6カ月とします。また基準となる1カ月の定義は以下とします。
1.契約締結⽇が1⽇から14⽇に該当する場合、15⽇を起算⽇とし、翌月の14⽇までを1カ月とします。 2.契約締結⽇が15⽇からその月の末に該当する場合、翌月の1⽇を起算⽇とし、その月の月末までを1カ月とします。

第13条(損害賠償)
契約者⼜は当社は、本契約の定めに反して相手方に損害を与えた場合、相手方に⽣じた直接かつ現実の損害について賠償する責任を負うものとします。ただし、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の金額は、事由のいかんを問わず、当該損害賠償責任に直接関連して当社が契約者から受領した採用手数料額(第8条第1項に基づく返還額を控除します)を上限とします。

第14条(反社会的勢⼒の排除)
1.契約者及び当社は、現在及び将来にわたり、自己並びに自己の役員、及び実質的に自己の経営を支配する者及び実質的に経営に関与する従業員が反社会的勢⼒(暴⼒団、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団等、若しくはこれらの団体であった団体、⼜はこれらの構成員、準構成員、その他これらに準ずる者若しくはこれらのいずれかであった者をいいます。)
に該当しないこと、及び反社会的勢⼒と一切関係を有していないことを表明し確約するものとします。 2. 契約者及び当社は、自ら⼜は第三者を利用して、暴⼒的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し確約するものとします。
3. 契約者⼜は当社は、相手方が前二項に違反したとき、⼜は違反していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、本項による解除によって相手方に⽣じた損害を賠償する義務を負わないものとします。

第15条(協議)
本契約に定めのない事項⼜は疑義が⽣じた場合は、契約者及び当社は、信義誠実の原則に従い協議して、円滑に解決を図るものとします。

第16条(合意管轄)
契約者及び当社は、本契約に関し、訴訟の必要が⽣じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

2024年 5月 15⽇ 制定

【採用手数料詳細】
(1)パートタイマーをのぞくすべての雇用契約(正社員を含むがこれに限られない)

※すべて税抜き 月額プラン 紹介プラン
・入⼒担当者
・経理経験者
・会計事務所未経験者
無料 理論年収×30%の額
・巡回担当経験者
・税理士有資格者
理論年収×20%の額

(2) パートタイマー契約者

※すべて税抜き 月額プラン 紹介プラン
資格経験は問わない 無料 理論年収×30%の額

(3)業務委託契約者

※全て税抜き 月額プラン 紹介プラン
資格・経験などは問わず
依頼業務の想定稼働⽇数を基準とする。
週2⽇以下:20万円
週3⽇以上:40万円
週2⽇以下:30万円
週3⽇以上:50万円

※雇用契約に切り替えを前提とした業務委託契約、他事務所からの業務受託を制限する場合などは(1)パートタイマーをのぞくすべての雇用契約(正社員を含むがこれに限られない)の採用手数料を請求します。

【 理論年収の計算 】
※理論年収の計算は下記の賃金を合算した金額とします。


賃金の種類 金額
①基本給 年間換算した金額
②時間外勤務、休⽇勤務、及び深夜勤務等に対する超過手当 契約者の当該採用決定者の職種で発⽣する平均時間数に応じて算出した年間に支払われる見込みの金額
③職務手当、住宅手当等の諸手当(通勤交通費を除く) 年間換算した金額
④賞与 ・固定的な支払体系の場合には、年間に支払われる金額
・成果主義による支払体系の場合、当該求職者が目標を100%達成すると仮定し、受領する年間に支払われる金額

【 返還金額 】
(1)すべての雇用契約

退職時期 返還する金額
入社から1か月未満 当該採用決定者に係る採用手数料の80%相当額
入社から2か月未満 当該採用決定者に係る採用手数料の40%相当額
入社から3か月未満 当該採用決定者に係る採用手数料の20%相当額

(2)業務委託契約

契約解除時期 返還する金額
業務委託開始から15⽇以内 当該採用決定者に係る採用手数料の50%相当額