いつでも信頼できる税理士に直接質問・相談ができる
税務実務で判断に迷ったとき、周りに気軽に相談できる人がいない。何を参考にして判断すればいいのか分からない。
そんな方にぴったりです。
質問の回数に制限はありませんので、何度でも相談してください。
質問・相談を検索できる
専用ポータルサイトから入会以降の全質問・回答が閲覧できます。書籍やネットなど複数の媒体で情報・根拠を探していた手間を減らすことができます。
迷いやすいポイントから学べる
他の会員の方が迷った事例もすべて閲覧できますので、どこかの税理士が実際に困った実例から自分に必要な知識を得てミスを防ぐことができます。
税理士は顧問先から100点を求められる
税理士は、税務に関するプロフェッショナルであることから「100点満点の仕事をして当たり前」を顧問先から要求されています。
また、その専門性の高さや、税額ベースでの損害額が明確であることから常にミスが発生した際の損害賠償請求リスクや顧問契約解除リスクにさらされています。
また、そのミスは、
・顧問税理士の変更後
・別の税理士が関与するような案件
・税務調査で過去の申告を確認された時
等、事後に分かることが多いのです。
後になってからでは遅いのです。
税賠の多くは事前対策で防げるが…
税賠案件の多くは「提出漏れ」「特例や控除の適用漏れ」等の抜け漏れに起因しますが、これらを事前に対策するには、昨今目まぐるしく変わる「税制、特例の適用、手続き方法」などを相当な時間をかけて情報収集することが必要になります。
「リスク」を感じることもある…
顧問先にまつわる「悩ましい税務判断」「ご⾃⾝では調べきれないイレギュラー事案」を皆さんはどのようにして解決していますか?
特に確定申告や3月決算法人の申告業務は件数も多く、申告期限ギリギリになって、個別の論点が発生することもあり、
・事務所内に相談できる相手がいない
・ 忙しくて根拠をもって判断するための調べる時間を割けない
・個別判断事案について、参考文献や書籍を探すのに時間がかかる
・判断することが多く、いまいち自信が持てないことがある
・税目によって経験量の少ない分野がある
など、業務に「リスク」を感じることもあるでしょう。
顧問先に積極的に提案をする税理士ほど税務判断に悩み・調べる機会が多いはずです。
実務で判断に迷った時は
『税務相互相談会』の専門税理士に相談してください!
FLOW投稿~回答の流れ
- 1.会員の方が質問投稿フォームから入力・送信
- 2.弊社運営による確認
- 3.回答者を含むすべての会員の方へメール送信
- 4.税務相互相談会WEB(KACHIELポータルサイト)に掲載(質問者は非公開)
WEBサイト版も使用できます!
「メールだと、受信箱の中に埋もれてしまう・・・」
「メールだと、質問・投稿の検索がしづらい・・・」
という会員さんからの声にお応えし、
『税務相互相談会』がWEBサイト上で使えるようになりました
WEBの方では、
- ● フォームからの質問・相談投稿
- ● 税務相互相談会でやり取りしている質問・回答の閲覧&検索
- ● 投稿の受付状況の確認(回答が配信されているか否か)
などなど、メールソフトを使わなくても、税務相互相談会が使えるように!
※用途に合わせてWEB&メールを併用いただけます
- ※上記画像は実際の画面です
- ※PCブラウザでの使用を推奨しています
- ※閲覧可能な回答は入会日以後のものとなります
ぜひ、データベースとして格段に使いやすくなった
税務相互相談会をお試しください!
質問いただける内容
税理士法上の税務処理や手続きの質問など
税務実務に関する事なら何でもご相談可能です!
直近の法人税では「役員退職金」「圧縮記帳」「損金算入」などに関連する質問が投稿されています。
それぞれの税目ごとに、
その道のプロフェッショナル税理士が回答いたしますので
「回答のクオリティに関しては絶対的な自信があります」
お気軽にご相談ください。
※節税、事業承継スキーム提案等、顧問先の将来的な税負担を軽減するコンサルティング領域の質問に関しては、税務相互相談会では回答することができません。
別サービス「税理士・会計事務所のためのコンサル質問会」をご利用ください。
実際の質問事例
質問投稿1
役員報酬の減額改定について
前提
・サービス業
・令和6年3月決算
・取締役1名につき不祥事があり令和6年4月から6月分給与につき
20万円の減額を決定した(臨時改定事由には該当しない)
・毎期の役員報酬の改定時期は6月総会後の7月支給時
質問
・令和6年3月期の申告
令和5年7月から令和6年3月分給与について20万円×9ヶ月
の180万円を損金不算入とすべきか
・令和6年7月から総会決議により減額前の給与に戻す予定
・令和7年3月期の申告
申告調整なしでよいか、それとも令和6年7月から令和7年3月分
給与について20万円×9ヶ月の180万円を損金不算入とすべきか
質問投稿2
使用人兼務役員が期中に株式を取得した場合の役員給与
前提
A社は甲が100%株式を有する株式会社です。
A社の取締役は、甲(代表取締役)及び乙(使用人兼務役員)です。
使用人兼務役員乙に支給する給与は、役員給与分と使用人給与分を合算して支給しており、株主総会で、使用人分給与は役員給与に含まないことを決議しています。
質問
1.事業年度の途中で、使用人兼務役員乙が5%を超える株式を甲から譲り受けた場合、使用人兼務役員とされない役員の判定時期はいつになりますか?
2.1の判定時期が株式の取得日である場合
①株式の取得日後、乙に使用人分給与として、株主総会で承認された役員給与以外の給与を支給すると、その給与は定期同額給与に該当しないことになりますか?
②株式の取得により、乙が使用人兼務役員とされない役員になったことを、役員の職制上の地位の変更等に類するものと考えることはできますか?
質問投稿3
特定資産の買替えの場合の圧縮記帳の適用可否
前提
①複数の土地建物をまとめて譲渡(土地17筆、建物5棟:所有期間10年以上)建物は、社宅
②譲渡後に下記の工事を実施
(1)所有する貸ビルの駐車場の上に自走式の立体駐車場を設置(構築物)
(2)所有する貸ビルの駐車場にカーポートを設置(構築物)
(3)貸ビルのエレベーターを交換工事を行う(資本的支出:建物附属設備)
質問
①それぞれの資産は買換資産に該当しますか?
自走式立体駐車場、カーポート
②資本的支出であるエレベータ交換工事は該当しますか?
③適用できる場合、圧縮限度額の計算はまとめて行うのでしょうか?
すべての土地建物の譲渡益を基に限度額計算するのかまたは、個々の土地建物ごとの譲渡益に対し1つ買換資産について行うのかどちらになるのでしょうか?
質問投稿4
法人の代表取締役の親族に支払う外注
前提
・法人の役員、株主はAのみ
・Aの夫であるBに外注費を支払おうと検討している
・外注費の内容
→異業種交流会の手配(参加申し込みなど)
→価格交渉(スポット営業)
→Aが出来ない事をスポットで、対応してもらっている
・Bは法人の経営にはタッチしておらず、Aから依頼されたことを代行している
・Aは、Bを取締役にしたくないという意向がある
質問
1)法人からBに外注費を支払うことに問題はないか?
2)みなし役員には該当しないと考えるが、給与として支払う場合、仕事量(時間など)を基準に毎月金額を変更しても問題ないか?
質問投稿5
圧縮記帳について
前提
・前期に取得したソフトウェア(取得価額:9,150,164円)
・前期において、取得価額全額9,150,164円を対象に税額控除をした。
・前期の減価償却額:152,502円
・今期に事業再構築補助金が確定交付として5,750,000円入金
質問
①今期の圧縮損は、いくらになるのでしょうか?
前期に取得価額を対象に税額控除をしたので、圧縮記帳ができないのではと心配です。
②前任税理士が、前期に取得価額全額を対象に税額控除を処理してしまっていて、もし今回、圧縮記帳ができない、若しくは、少額しか適用できない場合の対処法などあれば、ご教授頂けますでしょうか。
質問投稿6
非営利徹底型法人の要件について
前提
6月決算法人であるA法人(非営利徹底型法人の要件は満たしています)は、前事業年度と当事業年度の貸借対照表の純資産額がいずれも300万円未満となったため、当事業年度の定時評議員会終結時(9月)に解散します。
質問
9月の解散時に理事は全員退任し、清算人を選任することとなりますが、各清算人について、清算人とその清算人の親族等である清算人の合計数が、全清算人の1/3にならないと(例えば、清算人を1名だけにしてしまうと)、この時点で非営利徹底型法人の要件を満たさないこととなり、収益事業課税時代に課税されていなかった未課税累積所得金額に課税されると認識していますが確認させて下さい。
質問投稿7
米国から日本国の企業を経由して支払わられた収入について
前提
相談者は7年ほど前に日本国籍の妻と結婚し、永住権を取得した外国人。
事業内容は、本社を米国に置くA社からゲームに使うキャラクターなどの制作を請け負い納品。
令和3年までは、ドル建てでA社から請負金額に相当する金額入金されていましたが、令和4年から資本提携などの関係のない日本企業J社から振り込まれてくるようになりました。
事情としては「米国企業から日本在住者に支払いをする場合、日本企業を通さないといけなくなった」とのこと。
J社の事業内容は「入国申請サポート、給与計算管理、税金および社会保障の管理」の代行会社のようです。
質問1
相談者の令和4年分の確定申告をする場合、収入は給与所得と判断してよろしいのでしょうか。
質問2
仮に給与所得である場合、J社側で源泉徴収票は発行されるのでしょうか?
私たちが回答します
一般的に著名な税理士への質問には
タイムチャージがかかります!
※著名税理士のタイムチャージ例:1時間@5万円~
月に一度相談・質問利用するだけでも5万円以上の価値があります。
かかる費用は月額15,000円(税抜)のみ。
ここまで領域広く、経験値を飛躍的にアップさせることができ、なおかつコスト・制限がかからない税務実務の相談先はありません!
VOICE会員の皆様の声
様々な問題点に裏付けをしっかりとって
回答して頂けるので迷いがなくなりました。
千葉県市川市 石井税理士事務所
税理士 石井 寛 様
実務上の悩みについて、判例・条文・経験等、様々な視点から解決に導いてくれてとてもありがたいです。
今まで実務上の問題点については自力で調べて解決していましたが、「はたしてこれで本当に良かったのか?」と思うこともよくありました。この会はそのような問題点についても裏付けをしっかりとって回答して頂けるので迷いというものがなくなりました。また、他の会員の方からもいろいろと情報提供して頂けるのでこの点も助かっています。今後も活用させて頂きます。よろしくお願いします。
他の方の事例に触れ、本を読むのとは違う勉強になります。
広島県広島市 EMP税理士法人広島支店
税理士 福島 宏和 様
この相談会ML(メーリングリスト)は、なかなか人に聞きづらい質問にも答えていただき、大変助かっております。
また、MLという形式なので、他の方の事例にも触れる機会もあり、本を読むのとは違う勉強になります。特に私のように一人で事務所を運営している者としては、自分で経験できる事例も少ないので、貴重な場となっております。
このような会を設けていただき、ありがとうございます。
自分だけでは情報収集不可能な会計処理や解釈、
運用の考え方を教えてもらえる。
静岡県静岡市 本杉公一税理士事務所
税理士 本杉 公一 様
数に限りのある私の友人税理士からの情報収集では不可能な会計処理や法の解釈、運用を親身になって考え方を教えて頂けるこのML(メーリングリスト)は大変ありがたいです。また、直接遭遇していない案件も多々流れてくるので、大変勉強になります。
この会で得られた知識は事務所の財産です。
東京都豊島区 税理士法人森会計事務所
税理士 森 茂雄 様
回答者の先生には、税務相互相談会を立ち上げていただき、本当に感謝しています。
この相談会は、自らの税務上の疑問、悩みを相談できますし、他の会員の相談内容や回答も分かるので、色々な知識を身に付けることができます。得られた知識は事務所の財産です。
最終的には、お客様へのサービス向上につながると確信しています。本当にありがとうございます。
回答者の先生の見識、経験の豊富さに驚きます。
東京都千代田区 谷口敏文税理士事務所
税理士 谷口 敏文 様
回答者の先生の見識、経験の豊富さに驚きます。また、参加されている方々も様々なバックグランドをお持ちで、大変参考になります。
これからも積極的に活用させて頂きます。
高額なセミナーに行くよりよほど有用です。
広島県呉市 得能宏一税理士事務所
税理士 得能 宏一 様
この相談会に参加させていただいて本当によかったと思います。
皆さんの経験されたことを疑似体験でき、自分の経験値をあげることができます。自分の質問や疑問点について、的確なアドバイスをしていただけます。有用な情報(書籍を含む)を提供していただくことができます。高額なセミナーに行くよりよほど有用で、私が業務を行う上での必須アイテムです。私も皆さんのお役にたてるよう、頑張りたいと思います。今後とも、よろしくお願い致します。
同じ業界の方々が直面している問題や考え方がよくわかります。
東京都世田谷区 落合会計事務所
税理士 落合 孝裕 様
税務の専門家が現場で感じた様々な疑問について、メイン回答者の先生が的確に答えていただいていることに感謝しています。
適時、参考文献も紹介していただき、中には初めて知る書籍もあり、とても参考になっています。また、会員同士でも活発な意見が出て、同じ業界の方々が直面している問題や考え方がよくわかり、事務所内の仕事にフィードバックしています。
MEMBERSHIP FEE会費
11月7日(金)24時までに入会いただくと…
30日間の全額返金保証付き!
FLOWご入会の流れ
お申込み後最短当日から利用可能!
①〜③までは最短当日で完了!
01お支払い方法について
お支払いはクレジットカード決済、または、口座振替となります。
使用できるカードは、VISA、MASTER CARD、JCB、AMERICAN EXPRESS、DINERS CLUBの5種類です。
02入会について
クレジットカード決済の自動課金例
お申込み頂いた日に入会金と申込月の会費が決済されます(月会費の日割りはございません)。
翌月以降は毎月1日にその月の会費が自動課金にて決済されます。
原則として、お申込み頂いた翌日より、「税務相互相談会」のサービスがご利用頂けます。
お申込み頂いた日の翌日が土日祝日、年末年始の場合は、「税務相互相談会」のサービスをご利用頂けるのは弊社の翌営業日からとなりますので、ご注意ください。
下記の図は1月1日にお申込み頂いた場合の例です。
口座振替の自動課金例
お申込み頂いた日の翌月の27日(土日の場合は翌営業日)に入会金と申込月の会費と当月分の会費が決済されます(月会費の日割りはございません)。
翌月以降は毎月27日にその月の会費が自動課金にて決済されます。
原則として、お申込み頂いた翌日より、「税務相互相談会」のサービスがご利用頂けます。
お申込み頂いた日の翌日が土日祝日、年末年始の場合は、「税務相互相談会」のサービスをご利用頂けるのは弊社の翌営業日からとなりますので、ご注意ください。
下記の図は1月1日にお申込み頂いた場合の例です。
※口座振替用紙の到着がシステム会社の指定日に間に合った場合
03退会について
30日以内の完全返金保証期間の場合
当社所定の方法にて退会申請を行なってください。ご入会から30日以内に退会申請をしていただければ返金対象となります。
通常期間の場合
退会をご希望される方は、毎月20日までに当社所定の方法にて退会申請を行なってください。
毎月20日までに退会申請を行われた方は、その月の末日で退会となります。
なお、毎月20日までに退会申請がない場合は、翌月も自動的に課金されますので、ご注意ください。
退会例
1月20日に退会申請をした方は1月末日で退会、1月21日に退会申請をした方は2月末日で退会となります。
FAQよくあるご質問
- パソコン、スマホどちらでも使用可能ですか?
- はい、使用可能です。メーリングリストですので、メールを使える環境であればいつ、どこでも使用可能です。
- どんなメールアドレスでも使用可能ですか?
- はい、使用可能です。Gmail・Outlook等、普段使いしているもので問題ございません。
- メールが一杯届くと普段の業務に支障が出そうで不安です。
- ・税務相互相談会WEBのみで確認することができます。
※メール配信を停止する場合は弊社までご連絡ください。
・メールソフトのフィルター機能(仕分け設定)を行うことで解決することができます。
※あとで検索する際、データベースとして有用にお使いいただけます。
・業務で利用するメールとは別のアドレスで登録される方も多くいます。(Gmailが多いです) - どんな内容でも質問して良いですか?
- 税務実務に関するご質問であれば、何でも可能です。
最近では、「インボイス制度」「電子帳簿保存法」に関するご質問も投稿されています。 - 回答までにどれぐらいの時間がかかりますか?
- 弊社受付日(土日祝日を除く)を基準として5営業日以内に回答となります。
回答者ごとの回答日数につきましては下記ご参照下さい。
- 毎月の質問投稿回数に制限はありますか?
- 回数は無制限です。
税務相互相談会では、会員である皆様の実務、税賠リスクの軽減・排除を全力でサポートするため、質問回数無制限!全ての事案を閲覧できます。 - 契約期間の縛りはありますか?
- いいえ、ございません。
実際に役に立たないものでお金をいただくというのは弊社のポリシーに反しているため、もし「思っていたものと違う」と感じられた方はキャッシュバック期間内にご退会いただいて問題ございません。 - お問合せはどこにすれば良いですか?
- 下記より弊社までご連絡ください。
メール:taxel@kachiel.jp
TEL:03-5422-6166
WEB:https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=inspire&formid=2626
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