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税務相互相談会にお申込みで
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公開トピック

・不動産所得において事業的規模でなくなった場合の取り扱い
パートで働いていても事業専従者と認められるか
単身赴任者の住宅ローン控除の可否
中古資産の資本的支出および少額減価償却資産の適用判定について
・青色事業専従者が再就職した場合

など、全16事例!

税理士は顧問先から100点を求められる

税理士は、税務に関するプロフェッショナルであることから「100点満点の仕事をして当たり前」を顧問先から要求されています。

また、その専門性の高さや、税額ベースでの損害額が明確であることから常にミスが発生した際の損害賠償請求リスクや顧問契約解除リスクにさらされています。

また、そのミスは、

・顧問税理士の変更後
・別の税理士が関与するような案件
・税務調査で過去の申告を確認された時


等、事後に分かることが多いのです。
後になってからでは遅いのです。

税賠の多くは事前対策で防げるが…

税賠案件の多くは「提出漏れ」「特例や控除の適用漏れ」等の抜け漏れに起因しますが、これらを事前に対策するには、昨今目まぐるしく変わる「税制、特例の適用、手続き方法」などを相当な時間をかけて情報収集することが必要になります。

「リスク」を感じることもある…

顧問先にまつわる「悩ましい税務判断」「ご⾃⾝では調べきれないイレギュラー事案」を皆さんはどのようにして解決していますか?
特に確定申告や3月決算法人の申告業務は件数も多く、申告期限ギリギリになって、個別の論点が発生することもあり、

・事務所内に相談できる相手がいない
・ 忙しくて根拠をもって判断するための調べる時間を割けない
・個別判断事案について、参考文献や書籍を探すのに時間がかかる
・判断することが多く、いまいち自信が持てないことがある
・税目によって経験量の少ない分野がある


など、業務に「リスク」を感じることもあるでしょう。
顧問先に積極的に提案をする税理士ほど税務判断に悩み・調べる機会が多いはずです。

実務で判断に迷った時は
『税務相互相談会』の専門税理士に相談してください!


いつでも信頼できる税理士に直接質問・相談ができる

税務実務で判断に迷ったとき、周りに気軽に相談できる人がいない。何を参考にして判断すればいいのか分からない。
そんな方にぴったりです。
質問の回数に制限はありませんので、何度でも相談してください。

質問・相談を検索できる

専用ポータルサイトから入会以降の全質問・回答が閲覧できます。書籍やネットなど複数の媒体で情報・根拠を探していた手間を減らすことができます。

迷いやすいポイントから学べる

他の会員の方が迷った事例もすべて閲覧できますので、どこかの税理士が実際に困った実例から自分に必要な知識を得てミスを防ぐことができます。

私たちが回答します

法人税 インフィリンク・パートナーズ総合会計事務所 宮西税理士事務所 中川 輝美 法人税 税理士法人Miznale 税理士 井上 泰平 所得税 山形富夫税理士事務所 税理士 山形 富夫
消費税 金井恵美子税理士事務所 税理士 金井恵美子 相続税(贈与を含む) 井上幹康税理士不動産鑑定士事務所 税理士・不動産鑑定士 井上 幹康 消費税 石田一弘相続税理士事務所 税理士 石田 一弘 相続税(贈与を含む) 平岡良太税理士事務所 税理士 平岡 良太
国際税務 SCS国際税理士法人 税理士 内藤 昌史 国際税務 GEPAS株式会社 税理士 金田一 喜代美 公益法人・一般社団(財団)法人・非営利法人(NPO 法人)いずみ会計事務所 税理士 浦田 泉 印紙税 佐藤明弘税理士事務所 税理士 佐藤 明弘

一般的に著名な税理士への質問には
タイムチャージがかかります!
※著名税理士のタイムチャージ例:1時間@5万円~

月に一度相談・質問利用するだけでも5万円以上の価値があります。
かかる費用は月額15,000円のみ。
ここまで領域広く、経験値を飛躍的にアップさせることができ、なおかつコスト・制限がかからない税務実務の相談先はありません!

WEBサイト版も
使用できます!

「メールだと、受信箱の中に埋もれてしまう・・・」
「メールだと、質問・投稿の検索がしづらい・・・」

という会員さんからの声にお応えし、
『税務相互相談会』がWEBサイト上で使えるようになりました

WEBの方では、

  • ● フォームからの質問・相談投稿
  • ● 税務相互相談会でやり取りしている質問・回答の閲覧&検索
  • ● 投稿の受付状況の確認(回答が配信されているか否か)

などなど、メールソフトを使わなくても、税務相互相談会が使えるように!

※用途に合わせてWEB&メールを併用いただけます

  • ※上記画像は実際の画面です
  • ※PCブラウザでの使用を推奨しています
  • ※閲覧可能な回答は入会日以後のものとなります

ぜひ、データベースとして格段に使いやすくなった
税務相互相談会をお試しください!

質問いただける内容

税理士法上の税務処理や手続きの質問など
税務実務に関する事なら何でもご相談可能です!

直近では「個人の確定申告」「譲渡所得」「インボイス」に関するご質問も投稿されています。

それぞれの税目ごとに、
その道のプロフェッショナル税理士が回答いたしますので
「回答のクオリティに関しては絶対的な自信があります」
お気軽にご相談ください。

※節税、事業承継スキーム提案等、顧問先の将来的な税負担を軽減するコンサルティング領域の質問に関しては、税務相互相談会では回答することができません。
別サービス「税理士・会計事務所のためのコンサル質問会」をご利用ください。

実際の質問事例

質問投稿1

個人(筆頭株主)から法人への土地譲渡の適正価額について

前提

・土地所有者は土地購入予定法人の前社長であり、筆頭株主。現在の社長は息子。
・土地はアスファルトが敷かれているのみ
・土地については、半分を当該法人に駐車場として毎月20万円で賃貸しており、残り半分は別の第三者の法人に毎月30万円で賃貸している
・土地について路線価の設定はない
・町から外れた場所にあるため、売買事例の収集は困難

質問

・譲渡価格の設定として、固定資産税評価額÷0.7だけでは、収益性が加味されておらず、不十分でしょうか?
・今回の様な収益物件の場合、費用がかかっても不動産鑑定士に鑑定を依頼すべきでしょうか?

質問投稿2

被相続人の準確定申告の手続きについて

前提

・令和4年3月26日に被相続人が亡くなった。
・相続人は、配偶者、長男、長女の3人。
・収入は株式配当、公的年金と民間の年金のみ
・準確定申告では、株式配当が特定口座分については、申告せずに、特定口座内で計算を完了する旨の連絡があった。
・計算上、還付になる予定
・被相続人の口座は一部のみ凍結している。

質問

例年、確定申告されていた被相続人が亡くなられ、準確定申告をすることになりました。

計算上、還付になるため、確定申告書付表などの書面の添付や相続人全員の名前や印鑑などの記載は必要になるのでしょうか?

申告期限までに相続人様と全員で会うことが難しい場合、通常の確定申告の手続きに沿うような形で申告を進めても問題はないのでしょうか?

質問投稿3

低額で貸し付けている場合の特定同族会社事業用宅地等の小規模宅地の特例について

前提

相続税申告にあたり、特定同族会社事業用宅地等の小規模宅地特例の質問になります。
被相続人が所有している土地建物を同族会社へ賃貸しています。
その際の地代家賃が低額で、収入と費用の内訳は、家賃収入年間6万円、固定資産税17万円、減価償却費0円(建物の価値はほぼなし)、その他経費0円になっています。
ただし、確定申告上は、毎年家賃収入の6万円のみを計上しており、費用については一切計上しておりません。
被相続人の確定申告による納税も発生しています。

質問

小規模宅地の特例の要件に相当の対価がありますが、実務的にはある程度低額でも要件を満たすものと考えています。
しかし、今回のケースでは使用貸借となり、小規模宅地を適用できる余地はないでしょうか。

質問投稿4

法人の代表取締役の親族に支払う外注

前提

・法人の役員、株主はAのみ
・Aの夫であるBに外注費を支払おうと検討している
・外注費の内容
  →異業種交流会の手配(参加申し込みなど)
  →価格交渉(スポット営業)
  →Aが出来ない事をスポットで、対応してもらっている
・Bは法人の経営にはタッチしておらず、Aから依頼されたことを代行している
・Aは、Bを取締役にしたくないという意向がある

質問

1)法人からBに外注費を支払うことに問題はないか?

2)みなし役員には該当しないと考えるが、給与として支払う場合、仕事量(時間など)を基準に毎月金額を変更しても問題ないか?

質問投稿5

不動産の預かり敷金について

前提

令和4年4月に被相続人が亡くなった。
相続人は、配偶者、長男、長女の3人。
当事務所が相続税申告、準確定申告の依頼を受けた。
被相続人は、居住用賃貸ビルのオーナーで各年の確定申告はご自身でされていた。

質問

①相続時に被相続人から引き継ぐ賃貸ビルの預かり敷金は債務控除の対象になりますが、その場合、額面で計上するのはまずいのでしょうか?調べると複利現価率を用いて計算すると書いてある記事をみたのですが、今回のアパートの借主は10年以上前から借りている方々ばかりで契約もたびたび更新している状態です。そのため、賃貸借契約の終了の時期がよくわかりません。このような場合でも複利現価率を用いて計算した方がよいのでしょうか?

②各人の賃貸契約書を見ると、敷引き特約があります。
故人がご自身で確定申告をしていたため、その年度に収入計上していないようです。
このような場合、準確定申告で是正しておいた方が良いのか、それともそのまま預かり敷金を継承して実際の退去が発生した年度に収入計上したほうが良いのか。
ちなみに発生年度は、一番新しいものでも平成19年です。

質問投稿6

非営利徹底型法人の要件について

前提

6月決算法人であるA法人(非営利徹底型法人の要件は満たしています)は、前事業年度と当事業年度の貸借対照表の純資産額がいずれも300万円未満となったため、当事業年度の定時評議員会終結時(9月)に解散します。

質問

9月の解散時に理事は全員退任し、清算人を選任することとなりますが、各清算人について、清算人とその清算人の親族等である清算人の合計数が、全清算人の1/3にならないと(例えば、清算人を1名だけにしてしまうと)、この時点で非営利徹底型法人の要件を満たさないこととなり、収益事業課税時代に課税されていなかった未課税累積所得金額に課税されると認識していますが確認させて下さい。

質問投稿7

米国から日本国の企業を経由して支払われた収入について

前提

相談者は7年ほど前に日本国籍の妻と結婚し、永住権を取得した外国人。
事業内容は、本社を米国に置くA社からゲームに使うキャラクターなどの制作を請け負い納品。
令和3年までは、ドル建てでA社から請負金額に相当する金額入金されていましたが、令和4年から資本提携などの関係のない日本企業J社から振り込まれてくるようになりました。
事情としては「米国企業から日本在住者に支払いをする場合、日本企業を通さないといけなくなった」とのこと。
J社の事業内容は「入国申請サポート、給与計算管理、税金および社会保障の管理」の代行会社のようです。

質問1

相談者の令和4年分の確定申告をする場合、収入は給与所得と判断してよろしいのでしょうか。

質問2

仮に給与所得である場合、J社側で源泉徴収票は発行されるのでしょうか?

投稿~回答の流れ

  • 1.会員の方が質問投稿フォームから入力・送信
  • 2.弊社運営による確認・相談投稿の受付
  • 3.回答が届き次第、メール配信
  • 4.税務相互相談会WEB(KACHIELポータルサイト)に掲載(質問者は非公開)

VOICE会員の皆様の声

様々な問題点に裏付けをしっかりとって
回答して頂けるので迷いがなくなりました。

千葉県市川市 石井税理士事務所 税理士 石井 寛 様

千葉県市川市 石井税理士事務所
税理士 石井 寛 様

実務上の悩みについて、判例・条文・経験等、様々な視点から解決に導いてくれてとてもありがたいです。
今まで実務上の問題点については自力で調べて解決していましたが、「はたしてこれで本当に良かったのか?」と思うこともよくありました。この会はそのような問題点についても裏付けをしっかりとって回答して頂けるので迷いというものがなくなりました。また、他の会員の方からもいろいろと情報提供して頂けるのでこの点も助かっています。今後も活用させて頂きます。よろしくお願いします。

他の方の事例に触れ、本を読むのとは違う勉強になります。

広島県広島市 EMP税理士法人広島支店 税理士 福島 宏和 様

広島県広島市 EMP税理士法人広島支店
税理士 福島 宏和 様

この相談会ML(メーリングリスト)は、なかなか人に聞きづらい質問にも答えていただき、大変助かっております。
また、MLという形式なので、他の方の事例にも触れる機会もあり、本を読むのとは違う勉強になります。特に私のように一人で事務所を運営している者としては、自分で経験できる事例も少ないので、貴重な場となっております。
このような会を設けていただき、ありがとうございます。

自分だけでは情報収集不可能な会計処理や解釈、
運用の考え方を教えてもらえる。

静岡県静岡市 本杉公一税理士事務所 税理士 本杉 公一 様

静岡県静岡市 本杉公一税理士事務所
税理士 本杉 公一 様

数に限りのある私の友人税理士からの情報収集では不可能な会計処理や法の解釈、運用を親身になって考え方を教えて頂けるこのML(メーリングリスト)は大変ありがたいです。また、直接遭遇していない案件も多々流れてくるので、大変勉強になります。

この会で得られた知識は事務所の財産です。

東京都豊島区 税理士法人森会計事務所 税理士 森 茂雄 様

東京都豊島区 税理士法人森会計事務所
税理士 森 茂雄 様

回答者の先生には、税務相互相談会を立ち上げていただき、本当に感謝しています。
この相談会は、自らの税務上の疑問、悩みを相談できますし、他の会員の相談内容や回答も分かるので、色々な知識を身に付けることができます。得られた知識は事務所の財産です。
最終的には、お客様へのサービス向上につながると確信しています。本当にありがとうございます。

回答者の先生の見識、経験の豊富さに驚きます。

東京都千代田区 谷口敏文税理士事務所 税理士 谷口 敏文 様

東京都千代田区 谷口敏文税理士事務所
税理士 谷口 敏文 様

回答者の先生の見識、経験の豊富さに驚きます。また、参加されている方々も様々なバックグランドをお持ちで、大変参考になります。
これからも積極的に活用させて頂きます。

高額なセミナーに行くよりよほど有用です。

広島県呉市 得能宏一税理士事務所 税理士 得能 宏一 様

広島県呉市 得能宏一税理士事務所
税理士 得能 宏一 様

この相談会に参加させていただいて本当によかったと思います。
皆さんの経験されたことを疑似体験でき、自分の経験値をあげることができます。自分の質問や疑問点について、的確なアドバイスをしていただけます。有用な情報(書籍を含む)を提供していただくことができます。高額なセミナーに行くよりよほど有用で、私が業務を行う上での必須アイテムです。私も皆さんのお役にたてるよう、頑張りたいと思います。今後とも、よろしくお願い致します。

同じ業界の方々が直面している問題や考え方がよくわかります。

東京都世田谷区 落合会計事務所 税理士 落合 孝裕 様

東京都世田谷区 落合会計事務所
税理士 落合 孝裕 様

税務の専門家が現場で感じた様々な疑問について、メイン回答者の先生が的確に答えていただいていることに感謝しています。
適時、参考文献も紹介していただき、中には初めて知る書籍もあり、とても参考になっています。また、会員同士でも活発な意見が出て、同じ業界の方々が直面している問題や考え方がよくわかり、事務所内の仕事にフィードバックしています。

MEMBERSHIP FEE会費

入会費¥22,000(税込)※20,000円(本体価格)+2,000円(消費税)となります。 月会費¥16,500(税込)※15,000円(本体価格)+1,500円(消費税)となります。 月会費¥16,500(税込)※15,000円(本体価格)+1,500円(消費税)となります。

FLOWご入会の流れ

お申込み後最短当日から利用可能!

①お申し込みが完了すると下記自動応答メールが届きます。お申し込みの内容が合っているかご確認ください。メールタイトル:○○○○ 様【税務相互相談会】ご入会有難うございます ②ご登録アドレスを弊社メーリングリストシステムに登録し、完了後下記自動応答メールが届きます。メールタイトル:○○○○ 様◆重要◆【税務相互相談会】ご登録完了のお知らせ ③メ―ルボックスに回答メ―ルが届き始めます。同時にご質問も可能となります。メールタイトル:[soudan ○○○○]から始まるものが質問・回答となります。 サービス開始! ①お申し込みが完了すると下記自動応答メールが届きます。お申し込みの内容が合っているかご確認ください。メールタイトル:○○○○ 様【税務相互相談会】ご入会有難うございます ②ご登録アドレスを弊社メーリングリストシステムに登録し、完了後下記自動応答メールが届きます。メールタイトル:○○○○ 様◆重要◆【税務相互相談会】ご登録完了のお知らせ ③メ―ルボックスに質問・回答メ―ルが届き始めます。同時にご質問も可能となります。メールタイトル:[soudan ○○○○]から始まるものが質問・回答となります。 サービス開始!

①〜③までは最短当日で完了!

01お支払い方法について

お支払いはクレジットカード決済、または、口座振替となります。
使用できるカードは、VISA、MASTER CARD、JCB、AMERICAN EXPRESS、DINERS CLUBの5種類です。

02入会について

クレジットカード決済の自動課金例

お申込み頂いた日に入会金と申込月の会費が決済されます(月会費の日割りはございません)。
翌月以降は毎月1日にその月の会費が自動課金にて決済されます。
原則として、お申込み頂いた翌日より、「税務相互相談会」のサービスがご利用頂けます。
お申込み頂いた日の翌日が土日祝日、年末年始の場合は、「税務相互相談会」のサービスをご利用頂けるのは弊社の翌営業日からとなりますので、ご注意ください。

下記の図は1月1日にお申込み頂いた場合の例です。

口座振替の自動課金例

お申込み頂いた日の翌月の27日(土日の場合は翌営業日)に入会金と申込月の会費と当月分の会費が決済されます(月会費の日割りはございません)。
翌月以降は毎月27日にその月の会費が自動課金にて決済されます。
原則として、お申込み頂いた翌日より、「税務相互相談会」のサービスがご利用頂けます。
お申込み頂いた日の翌日が土日祝日、年末年始の場合は、「税務相互相談会」のサービスをご利用頂けるのは弊社の翌営業日からとなりますので、ご注意ください。

下記の図は1月1日にお申込み頂いた場合の例です。

※口座振替用紙の到着がシステム会社の指定日に間に合った場合

03退会について

退会をご希望される方は、毎月20日までに当社所定の方法にて退会申請を行なってください。 毎月20日までに退会申請を行われた方は、その月の末日で退会となります。
なお、毎月20日までに退会申請がない場合は、翌月も自動的に課金されますので、ご注意ください。

各月の退会期間:毎月20日が締め日となります

退会例

1月20日に退会申請をした方は1月末日で退会、1月21日に退会申請をした方は2月末日で退会となります。

FAQよくあるご質問

パソコン、スマホどちらでも使用可能ですか?
はい、使用可能です。メーリングリストですので、メールを使える環境であればいつ、どこでも使用可能です。
どんなメールアドレスでも使用可能ですか?
はい、使用可能です。Gmail・Outlook等、普段使いしているもので問題ございません。
メールが一杯届くと普段の業務に支障が出そうで不安です。
・税務相互相談会WEBのみで確認することができます。
※メール配信を停止する場合は弊社までご連絡ください。
・メールソフトのフィルター機能(仕分け設定)を行うことで解決することができます。
※あとで検索する際、データベースとして有用にお使いいただけます。
・業務で利用するメールとは別のアドレスで登録される方も多くいます。(Gmailが多いです)
どんな内容でも質問して良いですか?
税務実務に関するご質問であれば、何でも可能です。
※節税、事業承継スキーム提案等、顧問先の将来的な税負担を軽減するコンサルティング領域の質問に関しては、税務相互相談会では回答することができません。
別サービス「税理士・会計事務所のためのコンサル質問会」をご利用ください。
回答までにどれぐらいの時間がかかりますか?
弊社受付日(土日祝日を除く)を基準として5営業日以内に回答となります。
回答者ごとの回答日数につきましては下記ご参照下さい。
毎月の質問投稿回数に制限はありますか?
回数は無制限です。
税務相互相談会では、会員である皆様の実務、税賠リスクの軽減・排除を全力でサポートするため、質問回数無制限!全ての事案を閲覧できます。
契約期間の縛りはありますか?
いいえ、ございません。
実際に役に立たないものでお金をいただくというのは弊社のポリシーに反しているため、もし「思っていたものと違う」と感じられた場合、ご退会いただて問題ありません。
お問合せはどこにすれば良いですか?
下記より弊社までご連絡ください。
メール:taxel@kachiel.jp
TEL:03-5422-6166
WEB:https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=inspire&formid=2626
2月7日より月会費が値上がりいたします
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※30日以内に退会される場合もお届けします

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