滞納・差押え・換価等の相談メーリングリストサービス 滞納・差押え・換価等の相談メーリングリストサービス

元国税徴収官の松島達雄氏笠原昇氏
滞納整理・・・・に関するお悩みを解決・・・!!

こんな悩み1人で抱え込んでいませんか? こんな悩み1人で抱え込んでいませんか?

  • 滞納税金の分割納付は最長何年まで可能なのか?
  • 滞納処分の執行停止に関する取扱いはどうなっているのか?
  • 差押えになるならないの判断基準とは?
  • 第二次納税義務が及ぶ範囲、ポイントとは?
  • 納税保証人を辞めたいときの交渉術とは?
  • 納付相談のコツ(準備資料、交渉姿勢、最長分納期間等)とは?

滞納関連の本を探してみても、国税徴収法の法律に関する本はあっても、税務調査のように、ノウハウに関する本は1冊もありません。

一方で、どの会計事務所も滞納を抱えている顧問先は数件あり、税務署との交渉を含めて税理士として対応せざるを得ないのが現実です。

また、滞納に関する知識なり情報・ノウハウというのは徴収官出身のOBでなければわからないことは確かで、国税徴収法を勉強したことがあれば、滞納に関することができるのかと言えば、そうでないことは明白なのです。

そこで、あなたが「今、困っていること」、「今、確認したいこと」をぜひご投稿下さい!!

会員制サービス
"滞納・差押え・換価等の 相談メーリングリストサービス"とは・・・

会員 → メールで滞納整理についての質問を投稿 → 松島氏と笠原氏がメールにて回答

ご投稿頂きましたご質問等に関しては、リアルタイムで会員の皆様に配信されます。

業務に関することはもちろんですが、事務所の運営など職員には聞けない悩みなども同じ税理士だからこそ、同じ気持ちが共有できることもあると思います。

月間の投稿回数の制限も設けておりませんので、 何か困った際には、いつもでもこのサービスをご活用下さい!

みなさまのお悩みに回答するのは
こちらの方々

松島 達雄

1948年 東京都杉並区生まれ
1972年 中央大学商学部卒業
同年 東京国税局入局
都内の税務署、国税局にて、税務調査、滞納整理事務を担当

2001~2003年税務大学校教育2部教授
2003年 特別国税調査官(法人担当)、2004年 特別国税徴収官
2005~2007年 国税局徴収部特別整理部門統括国税徴収官
国税局徴収部に通算11年間在籍、大口滞納者、悪質滞納者、政治家、芸能人などの滞納整理事務を担当。新設の特捜担当統括国税徴収官
2008年 川崎北税務署副署長で退官 同年 税理士(目黒支部所属)登録
2009年~ 目黒区監査委員
2010年 税理士法人あおい 代表社員

笠原 昇

1960年 北海道生まれ
1979年 札幌国税局総務部採用 税務大学校普通科研修終了後東京国税局に異動
1980年~1987年 都内及び神奈川県内の税務署にて滞納整理事務を担当
1984年 駒沢大学法学部卒業
1987年 税務大学校本科卒業
1987年~1999年 大蔵省主税局税制第三課にて、通則法・徴収法などの租税手続法制の企画立案、相続税法・地価税法などの資産税制の企画立案事務に従事
2003年~2006年 東京国税局徴収部特別整理部門・特別国税徴収官室にて滞納整理事務を担当
2007年 東京国税局徴収部国税訟務官室にて滞納整理に関する争訟事務に従事
2008年~2013年 千葉県及び都内の税務署にて徴収部門統括官として滞納整理事務を担当
2013年7月 品川税務署徴収部門統括官を最後に退官

中村 章

1960年3月13日生まれ
1982年3月 中央大学商学部会計学科卒業
1983年4月 東京国税局総務部総務課(国税専門官13期)
1983年6月 都内税務署、国税局等で徴収事務に従事
1991年7月 大蔵省理財局国有財産第二課(国有財産業務 係長)
1995年7月 国税局調査部で大規模法人調査に従事
1998年7月 国税局徴収部で大口滞納事案整理に従事
2002年7月 東京国税不服審判所横浜支所(不服審査事務 審査官)
2005年7月 国税局徴収部で審理事務、不服申立て事務に従事
2007年7月 都内税務署等 徴収第一部門統括官
2009年7月 都内税務署 総務課長
2012年7月 東京国税不服審判所 副審判官
2016年7月 相模原税務署 副署長
2018年7月 藤沢税務署 特別国税徴収官
2019年7月 信濃中野税務署 署長
2020年7月 定年退職
2020年9月 税理士登録 税理士法人あおい 所属税理士

回答者からのメッセージ

「解決の道が示されるようアドバイスができればと思っています。」

皆様の顧問先で、滞納となって困っているところは少ないとしてもあるかと思います。
また、滞納となったまま、納税者の問題として放置しているところがあるかもしれません。
先生方の適切なご指導で滞納の問題について解決の道が示されるようアドバイスができればと思っています。
滞納の問題に関しては、国税徴収法以外にも、国税通則法や民法、滞納処分と強制執行等が競合する場合の滞調法等法律が多岐にわたります。また、実務上の取扱いがどうなっているかなどについて、私と笠原は数多く経験してまいりました。
できるだけ分かり易く実務に即した回答を心掛けますので、相談をどしどしお寄せください。初歩的な相談でも結構です。

サービス詳細

ご利用の流れ

01

ご登録完了後、指定のメーリングリストを経由いたしまして投稿頂きました内容をご登録頂いたメールアドレスに自動で転送致します。

02

ご登録完了後にサービス開始とさせて頂きます。
過去の投稿等は一切開示しておりませんのでご了承下さい。

03

月間の投稿数の制限は設けておりません。何度ご投稿いただいても問題ございません。

価格

入会費

11,000(税込)

月会費

3,300(税込)

お支払方法

クレジットカードまたは口座引き落とし

お申し込み

会員規約

第1条 会員規約
この会員規約(以下、「本規約」)は、株式会社KACHIEL(以下、「当社」)が運営する「滞納・差押え・換価等の相談」(以下、「当会」)が提供するサポートサービス (以下「サポートサービス」)を受ける第3条所定の会員(以下、「会員」)に適用されるものとします。
第2条 本規約の変更
1.当社は、いつでも、本規約を変更できるものとします。本規約が変更された後のサポートサービスの提供条件は、変更後の本規約に従うものとします。
2.当社は、前項の変更を⾏う場合、事前に変更後の本規約の効⼒発⽣⽇を定めたうえ、変更後の本規約の内容を、通知⼜はサポートサービス内もしくは当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に表⽰するものとします。なお、本規約の変更が、会員の利益となるときは、予告期間を設けないことができるものとします。
3.会員は、前項の効⼒発⽣⽇後にサポートサービスを利⽤することにより、変更後の本規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第3条 会員
会員とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
・当会への入会を申し込み、当会がこれを承認した方
・当会が入会を承認した方
会員は当会が入会を承認した時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなします。
また会員の権利はご登録いただいたご本人のみが利用できるものとし、他の誰にも譲渡・貸与できないものとします。
第4条 秘密保持
会員様向けの情報になりますので、ご自身の業務にのみご利用ください(退会後も同様)。
第5条 会員資格
当会はあくまでも税理士及び会計事務所職員を対象とした会ですが、これ以外の方のご入会も受け付けております。
ただし、ご質問頂けるのは税理士及び会計事務所職員の方のみとさせて頂きます。 なお、税理士及び会計事務所職員が一般企業の取締役や社員という立場からご質問頂くことも禁止とさせて頂きます。また、申し込み内容に虚偽があった場合、モラルや公序良俗に反する行為をする方の場合、その他当会が当会の会員として不適当と判断した方の場合にはご退会いただくことがございます。
第6条 利用方法
本会のサポートサービスをご利用頂くには、利用者が本規約に同意し、メールアドレスを登録する必要があります。
なお、ご登録頂いたメールアドレスを当会所定のメーリングリストに登録する事により サポートサービスの提供といたします。
また、ご登録頂いたメールアドレス宛に、弊社からの情報提供を目的としたメールマガジンを配信させて頂くことがございます。
第7条 登録情報の共有
会員に関する情報は株式会社KACHIELにて保有するものとします。
第8条 入会金について
当会の入会金は11,000円(税込)とします。お支払いはクレジットカードまたは口座振替によるものとします。
なお、理由の如何を問わず、入会金の返金には応じません。また、クレジットカードの明細をもって、弊社からの領収書とさせて頂きます。
第9条 サービスの登録完了について
当会の会費は1ヵ月3,300円(税込)とします。 なお、会費の日割り計算はいたしませんので、ご了承ください。
お支払いはクレジットカードまたは口座振替によるものとします。
また、クレジットカードの明細をもって、弊社からの領収書とさせて頂きます。
第10条 消費税について
本規約にかかわる取引について消費税が賦課される場合、又は消費税率が変更される場合は、会員は当該消費税相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第11条 サポートサービスの利用開始について
当会への申し込みが土日祝日、年末年始の場合、 サポートサービスの利用開始は当社の翌営業日となります。
第12条 サポートサービスの内容について
サポートサービスはメーリングリストを利用し、行います。 なお、ご質問の内容は滞納整理に関するものに限ります。
また、年末年始、夏期休業、冬期休業などはサポートを休止させていただくことがあります。
また、ご質問の内容によってはメーリングリストでのサポートに限界がある場合もございます。
極力サポートいたしますが、サポートできない場合もございますので、ご了承ください。※taxel@kachiel.jpまでお問い合わせください。
第13条 サービスを受けられる期間について
当会が提供するサポートサービスは当会会員でいる期間のみ使用することができ、退会後は使用することができないこととします。
第14条 登録内容の変更について
会員は登録したメールアドレス等の連絡先や、その他の登録情報に変更があった場合、当社所定の方法により、すみやかに変更の届け出を当会に行わなければなりません。会員が届け出を怠った場合、当会からの通知が不到達となったとしても、会員は異議なく承認することとします。
第15条 退会について
会員が退会を希望する場合には、月末をもって退会するものとし、退会希望月の20日までにtaxel@kachiel.jpに退会の旨をメール送信し、返信メールに記載された退会用フォームにご入力頂いた時点をもって手続完了となります。この手続によらない退会手続は無効と致しますので、自動課金が継続致します。なお、退会希望のメールをtaxel@kachiel.jpに送信したとしても、20日までに退会用フォームにて解約の手続きがない場合、翌月も自動的に課金することとします。
第16条 免責事項
当会は税務のプロを基本的な対象とし、かつ、より積極的な議論を目的としております。
そのため、当会で議論された内容を顧客に提供する場合は、プロとして、ご自身の判断によりご利用ください。
なお、サポートサービスのご利用により、会員に損害が発生したとしても、その理由の如何を問わず、当会は一切の責任を負わないものとします。
第17条 著作権について
当会所定のメーリングリストに投稿された内容に関する著作権は当会に属するものとし、日本の著作権法その他の法律により保護されております。 当会の許可のない転載や盗用などは禁止と致します。 なお、無断での転載等を発見した場合は、法的措置をとらせていただきます。
第18条(反社会的勢力等の排除)
1.会員及び当社は、自ら又はその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)及び従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するか又はそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
(1) 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
(2) 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2.会員及び当社は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
(1) 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為
(2) 違法行為や不当要求行為
(3) 業務を妨害する行為
(4) 名誉や信用等を棄損する行為
(5) 前各号に準ずる行為
第19条(提供停止、契約解除)
1.当社は、会員が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、当社は、会員に対し、事前の催告を⾏うことなく直ちに、サポートサービスの提供停⽌、会員との契約解除その他必要な措置を行うことができるものとします。
当社は、サポートサービスの提供停止又は契約解除によって会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。
(1)会員が当社⼜は第三者に振り出した⼿形⼜は⼩切⼿が不渡りになったとき
(2)会員が第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執⾏⼜は競売の申⽴てがあったとき、公租公課の滞納処分を受けたとき
(3)破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始⼜は会社更⽣⼿続開始、特別清算⼿続開始の申⽴てがあったとき、⼜は任意整理の開始等があったとき
(4)サポートサービスを含む当社の提供するサービスの料⾦の⽀払を怠り又はそのおそれがあるとき
(5)会員が監督官庁から営業の許可取消処分⼜は停⽌処分を受けたとき
(6)会員が本規約に違反したとき
(7)会員が入会の申込みにおいて虚偽の事項を通知したとき
(8)当社の業務遂⾏上⼜は技術上⽀障があるとき
(9)その他、当社が会員に対するサポートサービスの提供を不適当と判断したとき
2. 前項の場合において、会員は当社に対し、当社に⽣じた⼀切の損害を即時に賠償するものとします。

平成26年5月16日作成
令和2年12月1日改定
令和4年8月18日改定
令和5年9月29日改訂
適格事業者番号:T2010401095966