相続対策支援35年以上のキャリアを持つ税理士法人ファミリィ山本 和義税理士が、
税理士・会計事務所が相続対策の各局面で陥りがちな「落とし穴」とその「回避策」を解説!!
近年、相続税や贈与税の税制改正は毎年のように行われているため、相続対策支援を行う税理士・会計事務所としては、
改正内容に対する情報のキャッチアップおよび、実行した対策に対してのリカバリーが求められます。
当然ですが、相続対策はあくまで「事前」対策ですので、一定の前提条件を想定したうえで対策の組み立てを行うため、
親より子が先に亡くなってしまった場合など、その前提条件が異なるとおのずと結果も相続人の期待に添えないものになります。
例えば、特例事業承継税制の適用を受け、相続税・贈与税がゼロになった場合でも、
前提条件によっては暦年贈与を活用したほうが結果的には有利になることがあります。
相続対策は、一つの着眼点だけで進めると思わぬ落とし穴に陥ることになるのです。
本DVDをご解説いただくのは、顧問先からの満足度が高く、二次相続の相続税の申告受託90%超という
高いリピート率を誇る税理士法人ファミリィ代表、山本和義 税理士。
相続対策支援35年以上のキャリアを持ち、相続対策・関連書籍を30冊以上執筆、全国で講演を行う講師が、
【相続税の納税資金対策】【相続開始後の相続税の軽減】【相続税の申告時】
など、相続対策のそれぞれの局面に潜む落とし穴について具体的事例を用いて問題点と回避策を解説。
山本税理士の豊富な経験と知識を基に、以下のような相続対策における重要事例を厳選し詳細にお伝えします。
・遺言書を作成していたが、遺言の内容が相続税法等の特例の適用を活かすことができなかったケース
・自社株の相続税評価額が高い場合、株価引下げ対策のみで対応しようとした際に、相続税の軽減効果よりも対策のコストが高くついてしまったケース
・タワーマンション取得による相続税の軽減対策などの落とし穴
・基礎控除額以下の遺産であっても相続税が課されるケース
・土地の無償返還に関する届出書の提出があった場合の課税上の取扱い
本DVDをご覧いただくことで、前提が覆った場面で想定されるリスクや、勘違いしやすいミスを回避することができるだけでなく、
相続対策において「どちらが有利なのか・不利なのか」という複合的観点でアドバイスを行うことができます。
ぜひ、ご購入ください!
1. 相続争いの防止対策に関する落とし穴
・特例対象宅地等を相続した者全員の同意
・資産課税課情報による相続税の申告書の記載例
2. 相続税の納税資金対策に関する落とし穴
・後継者が相続した株式を金庫株で現金化し、相続税の納税資金や代償金の支払の原資とする
・貸宅地の物納
3. 相続税の生前対策に関する落とし穴
・財産評価基本通達総則6項
・特例事業承継税制の選択よりも暦年贈与が有利となることもある
4. 相続開始後の相続税の軽減に関する落とし穴
・基礎控除額以下の遺産であっても相続税が課されることもある
・配偶者の税額軽減の適用を受けることが有利とは限らない
5. 相続税の申告に関する落とし穴
・土地の無償返還に関する届出書の提出があった場合の課税上の取扱い
・土地の無償返還に関する届出書の提出がある場合の民法上の取扱い
山本 和義(やまもと かずよし)
税理士法人ファミリィ 代表社員 税理士
宅地建物取引主任者試験合格(S.47.10月)(登録NO 大阪府知事14086号)
行政書士試験合格(S.48.10月)(登録NO 日本行政書士会連合会06260604号)
税理士試験合格(S.56.12月)(登録NO 近畿税理士会48567号)
〈略歴〉
~会計事務所勤務を経て~
昭和57年 山本和義税理士事務所 開業
平成16年 山本和義税理士事務所を税理士法人FP総合研究所に改組 代表社員に就任
平成29年 税理士法人FP総合研究所を次世代へ事業承継して退任
新たに税理士法人ファミリィ設立 代表社員に就任
現在税理士法人ファミリィの代表社員・税理士として相続税対策を中心とした資産の管理や企業の税務コンサルタントとして従事している。
〈主な著書〉
「相続対策に役立つ!!生命保険の基礎知識と活用法」~大蔵財務協会~
「失敗のない 特例事業承継税制の活用実務ガイド」~実務出版~
「~本家の株主・分家の株主~ 立場で異なる自社株評価と相続対策」
【平成30年7月改訂】~清文社~
「相続財産がないことの確認」~共著・TKC出版~
「タイムリミットで考える/相続税対策実践ハンドブック」~清文社~
「遺産分割と相続発生後の対策」~共著・大蔵財務協会~ ※第11回 飯塚毅賞受賞
「税理士が陥りやすい 相続対策の落とし穴」~新日本法規~
「侵害額を少なくするための 遺留分対策 完全マニュアル」~清文社~
