「課税文書だと思っていなかった」では済まされない!
税務調査で慌てないために税理士がすべきこととは?
印紙税の対象は限定的に定められており、課否判断が複雑にもかかわらず、税理士のいわゆる無償独占業務の対象外の税目とされていることから、委託されないかぎり基本的には税理士・会計事務所が顧問先の印紙税調査に必ず立ち合うことはありません。
しかし、顧問先が印紙税調査の対象になり、税理士であるみなさんに相談がくることは実務上少なくなく、場合によっては顧問先から同席を求められることもあるでしょう。
近年では契約書の電子化がすすみ減少傾向にあるものの、法人税や所得税、相続税と同様に、印紙税を対象とした税務調査が行われており、未だ、過怠税の賦課件数は9,627件(令和2年度)と相当数の税務調査が実施されていることが分かります。
思いもよらず対応を求められた場合、みなさんはいざという時に適切な対応ができるでしょうか。
講師は、国税庁の消費税課に20年、消費税導入にも関わった経歴を持つほか、印紙税の審理事務や東京国税局で印紙税調査にも携わった経験を踏まえ、東京税理士会などで印紙税の講演を多数行う佐藤明弘税理士。
本セミナーでは、印紙税の税務調査の流れと対応ノウハウについて触れるとともに、印紙税踏査で指摘を受けやすい7つの事例を取り上げ、
・印紙税の税務調査の流れと対応ノウハウ
・作成文書の課否判断のポイント
・税理士としてできる顧問先へのアドバイスポイント
などを、調査官の視点を交えて徹底解説いただきます。
顧問先が不納付の指摘を受けてから慌てて調べる、という事態にならないためにも
この機会にぜひ、印紙税の基本を押さえ、調査対応までできるようになっておきましょう。
ぜひ、ご受講ください!
Ⅰ 印紙税調査の概要と対応ポイント
Ⅱ 事例から学ぶ印紙税の課否判断のポイント
1 印紙税法上の契約書の概念(課税文書に該当するとは思っていなかった事例)
・事例1 注文請書(据付工事の伴う機械装置売買契約)
・事例2 注文書(見積書に基づく注文書)
2 変更契約書の取扱い(記載金額の判定に誤りがあった事例)
・事例3 運送契約(基本契約書と運送料金変更覚書)
3 請負と委任の判定(委任と請負の判定ミス事例、見逃しがちな無体財産権譲渡規定)
・事例4 コンサルティング業務委託契約書
・事例5 コンサルティングサービス業務委託基本契約書
・事例6 ソフトウエア等開発委託業務基本契約書
・事例7 システム開発委託契約書
佐藤 明弘(さとう あきひろ)
佐藤明弘税理士事務所 税理士
国税庁課税部消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授、東京国税局調査第一部特別国税調査官、同局課税二部統括国税調査官(印紙税等調査担当)、弘前税務署長、税務大学校専門教育部主任教授、東京国税局消費税課長、仙台国税不服審判所部長審判官、江戸川北税務署長等を歴任し、平成29年退官・税理士登録、現在に至る。
主な著書に「印紙税実用便覧(令和3年7月改訂)」(法令出版)、「税務調査官の視点からつかむ印紙税の実務と対策」(第一法規)、「業種別文書実例から学ぶ印紙税の課否判断と実務対応」(共著:税務研究会)、「印紙税の実務対応」(共著:税務経理協会)、「問答式実務印紙税(平成27年版)」大蔵財務協会)、「消費税の実務と申告(令和5年版)」(共著:大蔵財務協会)、「消費税のチェックポイントと指摘事項への対応」(共著:税務研究会)、ほか
