役員退職金は顧問先法人にとって多額の損金(否認された場合のインパクト大)、
かつ創業者など役員個人にとってみれば最終最後の出口になるわけですが、
意外にも税理士・会計事務所が税務(や会社法)を理解をしておらず、
税務調査で否認(指摘)されてしまうケースが後を絶ちません。
役員退職金を(多額に)支給した場合には、税務調査に入られる確率が
相当上がることは明白であるにもかかわらず、調査官の指摘に対して
適正に反論できるだけの論理や根拠が薄弱な場合が多いのです。
一般的には、平均功績倍率法(最終月額報酬×勤務年数×功績倍率)
で計算し、損金算入限度額以内であれば問題ないと判断するわけですが、
・顧問先法人に役員退職金規程が無い場合の対応方法
・役員退職金規程はあるが規程に従わない支給は認められないか?
・保険金入金などが多額にあり、できる限り上乗せ支給したい
・勤続年数の算定において税務判断に迷う
など、税務実務をしているとパターンどおりにはいかないケースも多いわけです。
弊社が毎週発行する「税務調査対策メルマガ」(水曜版)において、
今年(令和5年)9~10月のうち8回にわたり、弊社代表・久保憂希也(元国税調査官)
「役員退職金(分掌変更を含む)」を詳細に解説しましたが、本動画ではさらに深堀りし、
●役員退職金規程があるからこそ損金算入限度額が下がってしまうケース
●税務調査で否認され不服申立て~裁判までした方が不利益という恐ろしい事情
●「功労加算金=退職金+30%」の社内規程があっても認められない理由
●役員退職金の支給額算定上で注意すべき点
(法人成りの事業主、法人成り前の青色専従者で現役員、みなし役員など)
など、メルマガでは解説できなかった【実務上判断に迷うケース】を取り上げます。
税理士・会計事務所から年間数百件の質問・相談を受ける久保憂希也だからこそ、
役員退職金(役員退職給与)という実務上頻発するテーマに対して、
・根本から理解できる
・セミナーや書籍等では明示されない論点を理解できる
・税務調査で否認指摘された場合の正しい対応方法を知ることができる
と「体系的」「多面的」に学ぶことができますので、ぜひ本動画をご覧ください!
【トピック】
●役員退職金が否認された場合の否認該当部分・額はどうなる?
●従業員と役員の法的職制から退職金の違いを理解する
●役員退職金規程が無くても役員退職金を支給できる論拠
●役員退職金で更正~不服申立て~裁判までしない方がイイ理由
●役員退職金規程があるからこそ損をするケース(規程が無い方がいいケース)
●役員退職金規程に功労加算が規定されていても意味はない
●死亡退職の場合は、まず弔慰金の支給から考えるべき
●弔慰金と役員退職金の区分を明示する実務上の対応方法
●旧青色専従者の役員、みなし役員などの勤続年数はどうカウントするか?
