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~個人事業でも医療法人でもない第3の道~ 一般社団法人で医療クリニックを開設・経営する方法

税理士・会計事務所業界ですらあまり知られていませんが、
クリニック・医療機関を開設・経営するにあたり、

①医師本人よる個人開業
②医療法人の設立

以外の方法として、一般社団法人(もしくは一般財団法人)を設立する方法があります。

特に、医療法人の設立に携わったことがある方は理解しやすいのですが、
医療法人の設立時は、

●都道府県による認可が必要で半年以上の期間を要する
●年に2回しかエントリーできない
●医師の開業時から法人化を自治体が認めていないケースがある

ことから意外に時間を要し、ハードルが高いという現実的な問題が挙げられます。

一方で、医療クリニックを一般社団法人で設立する場合、

●都道府県による認可は不要(医療法人と同じく保健所の許可は必要)
●理事長の医師要件はない

という簡便性・利便性があります。

さらに、一般社団法人で医療経営をするメリットは、

・設立した後、公益法人になれば税制上のメリットが大きい
・事業承継を考えた場合、継承者が医師である必要はない
・非営利型一般社団法人であれば、医療法人と同様に
法人の残余財産は相続税の課税対象にならない

などが挙げられます。

本セミナーでは、関与した医師・歯科医師・医療法人数は500以上、
多くの医療機関の開業・医療法人設立・医療機関の経営支援・歯科医院再建などに
携わってきた湯澤勝信税理士にご登壇いただき、
医療クリニックを一般社団法人で設立する場合と医療法人との違いについて
整理のうえ詳しく解説いただきます。

また、一般社団法人を設立する際の現実的な問題点や、
一般社団法人と医療法人の選択基準など、
医療特化の税理士だからこそ伝えられる内容にまで踏み込んでお伝えいただきます。

ぜひ、ご受講ください。

・一般社団法人による医療機関の開設
・一般社団法人・一般財団法人で医療機関を開設することのメリットとデメリット
・役員の親族1/3要件についてよくある質問と回答
・医療法人と一般社団法人の選択基準
・一般社団法人から公益法人へ
・開設しようとしている法人が非営利徹底型一般社団法人であること
・目的・事業の定め方
・クリニックの開設時は代表理事を医師又は歯科医師にする
・一般社団法人を選択する理由を説明する
・行政が難色を示した時に取る行動と対応方法
・行政がどうしても認めない場合の対処法
・今後予想されること(私見)