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TOPICS

  • 430名の税理士が受講!!
  • 不動産の取得費がわからないケースで実務上検討すべき論点・フローを、
    税理士と不動産鑑定士それぞれ双方の視点で徹底解説した大好評セミナーが商品化!

MESSAGE

不動産売却の譲渡所得申告をするにあたり、税理士・会計事務所を悩ます問題として、依頼者が売買契約書などを紛失しており、取得費がわからないケースが挙げられます。

このようなケースにおいては、税理士・会計事務所にとってみれば、5%の概算取得費で譲渡所得を計算・申告していれば確かに問題は無い(税理士・会計事務所に非はない)のですが、分離課税とはいえ95%部分に課税となると税額が多額になり、当時の世間相場からザックリ考えても、取得費が5%より明らかに・相当に高い場合などは確実に納税者不利となることから、依頼を受けた側としても、「取得費5%はさすがに・・・」「税務署が認める取得費を算出してあげたい」という想いはあるはずです。

まず、税理士・会計事務所としては売買契約書などが無い場合であっても、実際の取得費(実額)を調べる努力はすべきでしょう(実際に売買契約書以外から売買価額を把握することはある程度可能です)。

また、このような努力をしても取得費(実額)が把握できないような場合であっても、

土地:市街地価格指数
建物:標準的な建築価額

による算定~取得費の推計が【合理的】と判断され、取得費として認められた事例があります。(平成12年11月16日公開裁決事例など)。

一方でその後に、市街地価格指数による取得費の推計が認められなかった裁決事例も出てきており、市街地価格指数による推計を行うか否か判断に悩まれている先生方も多いことでしょう(平成30年7月31日非公開裁決など)。

また、不動産価額を算定する客観的な評価基準として、公示価格・路線価・固定資産税評価額などがありますが、これらを「どのようなケースにおいて」「どのように算出するか(変動率を採用するなど)」は、まさに税理士・会計事務所の腕の見せ所といえるでしょう。

本セミナーでは、「税理士」と「不動産鑑定士」のダブルライセンスであり、税理士・会計事務所から不動産取引に関する税務上の問題点等を相談・依頼されている立場でもある井上幹康氏に登壇いただき、「概算取得費5%によらず取得費を算出する方法」について、根拠条文および裁決事例等の解説はもとより、講師自身が実務上でどのような検討をしているのか、論点の流れ・フローを整理して紹介・解説いただいたうえで、

  • 取得費を「推計」する方法を採用するか否かの判断
  • 採用する場合のまとめ方(落としどころ)

まで明示いただきました。

さらに、【概算取得費5%をつかって当初申告していた場合において、推計により算出した取得費で更正の請求(5年以内)が認められるか?】まで踏み込んで解説いただきましたので、受講者からは、

「税理士と不動産鑑定士それぞれ双方の視点からのアプローチ、そして 体験談を踏まえた丁寧なご説明が税理士の私にとって、目から鱗の論点が多数ありました」

「鑑定評価の計算方法を少し聞いたことはありましたが、考え方、方法の是非について 実務をされている方から伺えたのは初めて」

「税務上当たり前に考えていることが、不動産鑑定では当たり前でない点など税務の勉強だけでは得られない知識を教えていただいた」

などの声をいただき、まさに実務直結の内容となっております。

ぜひ、ご購入ください!

『具体的な体験談を交えた、丁寧な解説と質の高い資料』
など受講者からセミナーレジュメも大好評!!

ぜひ、下記サンプルをご確認ください!
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CONTENTS

- DVD内容 -

税法条文・通達の整理

  • ・概算取得費5%の取扱い
  • ・概算取得費5%で申告後の更正の請求の可否

税理士・不動産鑑定士である講師自身が検討している流れ・フロー

実際の取得費を「把握」する方法

  • ・通帳(振込の履歴)
  • ・過去の確定申告書(住宅ローン控除の金額)
  • ・登記簿謄本乙欄の抵当権設定額
  • ・仲介した不動産会社に問い合わせる など

実際の取得費を「推計」する方法とその留意点

  • ・市街地価格指数による方法(土地)
  • ・鑑定評価による方法(土地・建物)
  • ・相続税路線価による方法(土地)
  • ・標準的な建築費による方法(建物)
  • ・その他の方法(区分マンション)
  • ・総論と現実的な落としどころ

MOVIE

- ダイジェスト動画 -

セミナーのお客様満足度

VOICE

- セミナー受講者の声 -

概算取得費5%と実額の使い分け及び実額を推計することの限界がよく理解できた

河村 裕司 様
河村税理士事務所/山口県光市

不動産の譲渡所得については、実際の取得費が不明であってもできるだけ概算取得費を使わずに実額を推計して申告することが節税のポイントとなるので、井上先生がどのような資料を収集及び税務署に説明されているのか興味があり受講しました。このセミナーでは、概算取得費5%と実額の使い分け及び実額を推計することの限界がよく理解できました。
また、取得費が全くわからない中古マンションについて登記簿から情報を入手し、建物部分と土地部分の区分に成功された事案が特に印象的でした。ありがとうございました。

不動産鑑定士さんはすごいと実感

田畑 浩一 様
田畑浩一税理士事務所/静岡県浜松市

昨年取得費不明の畑を一般の会社に譲渡した方の確定申告をして結局申告者了承のもと5%取得費で申告しました。その際可能な限りの書物や問い合わせをし意見を求めましたがさまざまな回答でなかなかしっくりくる回答が得られずモヤモヤしたまま今に至っていました。不動産鑑定士さんはすごいと実感しました。次は依頼するようにします。

目から鱗の論点が多数ありました

R.H 様

講師の井上先生が、税理士と不動産鑑定士のライセンスをお持ちということで、それぞれ双方の視点からのアプローチ、そして体験談を踏まえて丁寧にご説明いただき、税理士の私にとっては、目から鱗の論点が多数ありました。取得費がわからない事案というのは、多数あると思います。すべて案件を概算取得費で計算するのではなく、推計を検討すべき場面というのも出てくると思います。本セミナーは、そんな時に大いに役立つものだと思います。井上先生、運営のカチエルの皆様、大変お疲れ様でした。

基本的な考え方を理解するとともに情報の取り方を教えていただけて助かりました

Y.T 様

概算取得費5%は相続後の譲渡所得の計算では頻繁に使っていました。すでに買ったときのデータがなくなっていたり、買換え特例を使っていた可能性があったりして、税務リスクを最初限度に抑えるためです。今回お話を伺い、基本的な考え方を理解するとともに情報の取り方を教えていただけて助かりました。

講師の先生が実際に行われている手法をご説明いただけた

M.G 様

端的でわかりやすい講義でした。色々な手法をご説明いただいた後、講師の先生が実際に行われている手法をご説明いただけたので、実際の業務でも活かせると感じました。

PROFILE

- 講師プロフィール -

mikiyasu inoue

井上 幹康

井上幹康税理士不動産鑑定士事務所
税理士・不動産鑑定士

1985年(昭和60年)生まれ、群馬県沼田市出身。
早稲田大学理工学部応用化学科・同大学院卒、在学中に気象予報士試験合格。
平成22年 IT系上場企業入社、経理実務全般を経験。
平成24年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)高崎事務所に入社、東証一部上場企業含む法人税務顧問、組織再編、IPO支援、M&Aの税務DD業務、セミナー講師、資産税実務を経験。
平成30年7月 税理士として独立開業(浦和支部所属)。
令和3年4月 不動産鑑定業開業(埼玉県知事登録)
自社株評価、不動産評価に強い事務所を目指し活動中。

<主な著書>
税理士のための不動産鑑定評価の考え方・使い方

DETAILS

- DVDの詳細 -

商品名 ~取得費不明の売却不動産における譲渡所得申告~
概算取得費5%によらず取得費を算出する方法
講師 井上 幹康(いのうえ みきやす)
収録日 2023年9月22日
収録時間 120分
仕様・販売価格 会員 一般
① DVD 22,000円 29,700円
② WEB動画
※メールでURLをお届けします
22,000円 29,700円
①② セット購入 33,000円 48,400円
※価格は全て税込価格です。
※動画の収録内容はDVDと同様のものとなっております。
※動画のダウンロードはできません。

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こちらのDVDは、プレミアム会員2023年10月号特典となっております。
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