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  • 多くの税理士がよくわかっていない「日当」について
    徹底解説したテキスト(PDF)と規程フォーマット(Word)をセットで発売!!

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節税策が考案されては、毎年のように税制改正でそれらの策が封じ込められる昨今において、いまだ有効かつ効果的な方法として「日当」があります。

法人から役員・従業員に対する経済的利益(金銭)の供与であるにもかかわらず、支給した法人側では損金算入+仕入税額控除が認められ、受取側である役員・従業員側では非課税となるのですから、日当の支給をしていない・制度化していない法人の方がおかしいとさえ思えます。

一方で、社労士が作成した顧問先の社内規程を顧問である税理士・会計事務所が確認・チェックしておらず、税務調査で源泉課税を受けるケースもあり、さらには顧問先に対して積極的に日当の設定・改訂の提案をしている税理士・会計事務所であっても、税務リスクが高い(もはや税務上の解釈が誤っている)規程を作っているケースまで散見されますが、本商材は税務上非課税とされる日当について徹底解説するものです。

日当は非課税となることから、一般的にも節税策として取り上げられるものの、「日当がなぜ非課税なのか」(制度趣旨)や「非課税になる要件」等については、
ほとんど理解されておらず、

所得税法の規定内容が曖昧(「旅行」の定義など)
法令解釈通達はあるものの基準が不明確 (「相当と認められる」金額など)
税務の専門書籍ですら、まともな解説が載っていない(おそらく出版・著者が明記を避けている)


など、顧問先に日当額などを明示したい税理士・会計事務所からすると「よくわからない」まま回答・提案せざるを得ないというのが実情でしょう。

本商材内の解説では、

  • ・税務調査で日当を否認されないための3要件

  • ・垂直的公平性=日当額の格差は給与・役員報酬額の格差と同じ

  • ・勤務地から●㎞以上離れていると日当が支給できるのか?

  • ・運送会社のドライバーに業務日数分の日当を出すことは可能なのか?

などを取り上げています。

なお、本商材は解説編である本テキストと、日当額等を定める「出張旅費規程」(フォーマット)とをセットで販売するものですが、あくまでも規程に関してはフォーマットに過ぎず、顧問先法人の事情である、

・支給したい日当額の設定
・従業員の給与と役員報酬の水準や格差
・役員/管理職/一般など役職の設定


などは、当然に各社相違することになりますので、本テキストの内容を査読のうえ、各顧問先の実態に合った提案をしていただきますよう、ご留意ください。

本商材の特徴

解説編(PDF)では具体例を挙げて、税務上気をつけるべき点を明示!

Wordでお届けする規程フォーマットは
顧問先の状況に合わせてカスタマイズしてご活用ください

目次

■日当が税務上非課税になる理由とその根拠

日当が非課税とされるための3要件

日当額の設定とその基準・根拠

役員報酬と日当額のバランスを考慮する

日当を設定する際に税務上注意すべきポイント

日当を定額支給すると否認される

具体的・現実的な日当額の設定はどうすべきか?

日当に関するFAQ(よくある質問)

日当に関する参考サイト(国税庁・国税不服審判所)

作成・監修者

講師画像

久保 憂希也
(くぼ ゆきや)

株式会社KACHIEL代表取締役 CEO

1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁、東京国税局配属
医療業、士業、飲食店、不動産関連などの税務調査を担当。
また、資料調査課のプロジェクトで芸能人や風俗の税務調査にも携わる。
さらに、東京国税局にて外国人課税に関する税務調査も担当。
2008年 株式会社InspireConsultingを設立、税務調査のコンサルタントとして活動。
現在は全国で税務調査対策研究会を開催し、数千名の税理士税務調査の正しい対応方法を教えている。
現在、株式会社KACHIELの代表取締役。なお、税務調査を解説した著書、研修は下記のものがある。

著書

商品詳細

商品名 ~税務調査で否認されない!~
日当を非課税にするための税務上正しい設定方法と規程フォーマット
監修 久保 憂希也(くぼ ゆきや)
発行 2024年4月
販売価格 会員 一般
解説テキスト(PDF)+規程フォーマット(Word) 15,000円 25,000円
※価格は全て税抜価格です。

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