税理士・会計事務所が顧問先に対し、積極的に提案を行う節税策として、「人間ドック」「社宅」「日当」「食事の支給」など、
法人での経費負担(損金算入)
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役員・従業員への経済的利益は発生するが非課税(給与課税なし)などが普遍(不変)的、かつ効果的な方法として知られています。
特に、同族役員(主に社長)の役員報酬がある程度高額以上となっている場合、
●額面給与を下げて手取り額を増やすことが最も効果的
●本来は役員個人が負担すべき支出を法人負担とすることでさらに効果が高い
●上記の節税策は税制改正などによって閉じられる節税商品ではない
ことから、顧問先法人の社内規程を策定・整備したうえで、導入提案または顧問先にアドバイスする機会も多いことでしょう(昨今はネット記事などを見た経営者から相談されるケースも多い)。
一方で、税理士・会計事務所の認識・処理自体が誤っていた、もしくは社内規程のとおりに処理していたが、規程自体が税務における非課税要件を満たしていなかったとして、給与・源泉課税(役員の場合は認定賞与として損金不算入)となってしまう税務調査事案もあり、税理士・会計事務所が「経済的利益=非課税」となる要件を【そもそも論で】理解していない現実が垣間見えます。
今月のKACHIEL税務アカデミー会員様にお届けする動画では、弊社代表・元国税調査官の久保憂希也が「経済的利益が非課税となる節税要件」と、その「税務調査での否認論点」について詳しく解説いたします。
※取り上げるテーマ・トピックについては下記を参照してください
本動画は経済的利益が非課税となる要件について、単純な通達の解説ではなく(むしろ通達の規定内容は取り上げていません)、
- 非課税(給与課税しなくていい)となる原則的な考え方
- 各非課税項目について税務調査で否認されない本当の要件
- 税理士が提案しきれていない社宅要件(さらに節税になる計算方法)
などに加えて、税理士・会計事務所が常に疑問として抱える
【1人社長法人(マイクロ法人)はどこまでが非課税でいいのか?】
についても切り込んで解説します。
税理士・会計事務所が提案したにもかかわらず、「税務調査で否認された=節税になっていなかった」となれば、関与先から顧問契約が打ち切られるどころか、税賠対象にもなりかねません。
ぜひ本動画をご覧いただき、役員・従業員への経済的利益・現物給与が非課税となる要件と、その注意点について学んでいただければと思います。