令和6年度税制改正により、事業承継税制にかかる特例承継計画等の提出期限が【2年延長】されることになったのは周知のとおりです。
具体的には、承継計画の提出期限が「令和6年3月31日 ⇒ 令和8年3月31日」となったわけですが、法人版事業承継税制の特例措置に関する適用期限=事業承継税制の対象となる「贈与」または「相続等」が可能な期限は令和9年12月31日のままであることには注意が必要です。
この承継計画提出期限の延長が行われた理由としては、コロナ禍の長期化および物価高騰等の急激な経営環境の変化とされていますが、実際に経済・経営環境が大きく変化したことにともない、特例版の事業承継税制を適用すべきか判断を先送りにした法人(経営者)も多いものと推察されます。
法人版事業承継税制を適用すべき、最もわかりやすい事例としては、創業者の株式を次世代(子)に生前贈与することによって、
●株価の固定効果(相続時精算課税制度と同様の効果)
●贈与時の納税猶予
が可能となることで、法人の純資産額が高い=贈与時の株価が高く、かつ以後も安定的に利益が計上される=将来の株価が上がる蓋然性が高いケース(法人)においては、積極的に活用・適用すべきでしょう。
また、直近で創業者の相続事由が生じた場合も、いったんは相続税猶予を適用しながらも、 さらに次世代 (孫) に承継した際には相続税が免除されるというケースも想定できます。
もちろん、子から孫へ生前贈与(事業承継税制の連続適用)するか、子に相続が発生することが相続税免除の要件となるため、相続税免除のハードルは高いものであることに変わりがありません。
このように、法人版事業承継税制(特例版)の適用には明確なメリットがある一方で、適用要件が細かく、顧問である税理士・会計事務所が積極的に提案しにくいという事実は変わらないでしょう。
本動画では、税理士会のセミナーなどでの登壇実績多数、相続専門の税理士法人レディング代表、木下勇人税理士が、法人版事業承継税制(特例版)について
・事業承継の本質を考える
・事業承継税制(特例版)要件検証と注意点
・事業承継税制の特例版と一般版の比較
・贈与税・相続税の納税猶予制度(特例版)
・事業承継税制の実践的活用方法から考える
・法人版事業承継税制(特例版)に関する失敗事例
・遺留分に関する留意点
など、60分でわかりやすく解説いたしますので、別の視点で生前贈与の提案を行うことができます。
本動画は今回のためだけに撮り下ろしたものであり、通常販売はいたしませんので、
この機会にぜひご入会ください!