【KACHIEL税務アカデミー会員限定DVD】~令和6年度 消費税の改正~インボイス制度の原則/特例と経過措置 金井恵美子税理士事務所 所長 税理士 金井 恵美子 【KACHIEL税務アカデミー会員限定DVD】~令和6年度 消費税の改正~インボイス制度の原則/特例と経過措置 金井恵美子税理士事務所 所長 税理士 金井 恵美子

【入会受付期間】10/7(月)~10/31(木)まで 【入会受付期間】10/7(月)~10/31(木)まで

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認定実績

TOPICS

  • 借地権を根本的・体系的に理解できる
  • 「相当地代通達」をケース別で学べる
  • 重要裁決事例まで徹底解説!

MESSAGE

資産税関連の実務を携わるにあたって、「借地権」は常に重要論点でありながら、税理士・会計事務所にとってその理解は現実的に難しいものがあります。

そもそも、土地(借地)と建物(所有目的)の所有者が異なり土地の賃貸借があれば、建物所有者に借地権がある(発生する)とされています。

これが第三者である場合、借地権の設定時に適正な権利金が支払われ、かつ賃貸借期間中に「通常の地代」が支払われることが一般的です。

一方で、同族内・特殊関係者間(法人含む)における土地貸借では、権利金の支払いに代えて【相当の地代】を支払う事例が多くあります。この場合には、「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて(昭和60年6月5日)」(相当地代通達)が適用され、借地権の形態に応じた評価が行われることになります。

相当地代通達は、借地権が設定された土地について権利金の支払に代え相当の地代を支払うなど、特殊な場合の相続税及び贈与税の取扱いを定めたものと理解できます。

したがって、借地権の設定に際して通常権利金を支払う取引上の慣行のある地域において、通常の権利金が授受されている、または通常の地代(その地域において通常の賃貸借契約に基づいて通常支払われる地代)が授受されている場合には、この通達の取扱いによることなく、相続税法基本通達および財産評価基本通達等の取扱いによることになるわけです。

本会員向け動画においては、資産運用・土地の有効利用並びに相続対策等を中心に税理士会等での登壇経験も豊富で、過去の弊社セミナーでも非常にわかりやすい資料・解説が大好評の税理士法人ファミリィの山本和義税理士

相当地代通達による

①権利金の授受に代えて相当の地代を支払うことにより設定された借地権
②相当の地代に満たない地代の授受がされている借地権の評価方法


について重点的に60分でわかりやすく解説いただきました。

  • 相当の地代を支払って土地の借受けがあった場合(相当地代通達1)
  • 相当の地代に満たない地代を支払って土地の借受けがあった場合(相当地代通達2)
  • 相当の地代を引き下げた場合(相当地代通達9)
  • 裁決事例(平成9年2月17日 大阪国税不服審判所)

等の重要な項目をおさえることにより、判断ミスによって課税問題に発展すると追徴課税や贈与税の課税リスクが非常に怖い「借地権」について正しく理解を深めることができます。

この機会にぜひご入会ください!

図解もあり、わかりやすい資料!

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CONTENTS

- 講演内容 -

1. 借地権の意義

  • ・3つの税法における借地権の意義と相違点
  • ・借地権の及ぶ範囲

2. 借地契約の形態

  • (1)権利金の認定課税
     (国税庁タックスアンサー№5730)
  • (2)相当の地代及び相当の地代の改訂
     (国税庁タックスアンサー№5732)
  • ・相当の地代通達一覧表

3. 相当の地代を支払って土地の借受けがあった場合(相当地代通達1)

  • (相当地代の計算例)
  • 【例1】権利金の授受がない場合
  • 【例2】通常の権利金の額に満たない権利金の授受がある場合
  • 【例3】特別の経済的利益がある場合

4. 相当の地代に満たない地代を支払って土地の借受けがあった場合(相当地代通達2)

  • 【例1】権利金の授受がなく、実際の地代の額が相当の地代の額に満たない場合
  • 【例2】通常の権利金の額に満たない権利金の授受があり、
     かつ、実際の地代額が相当の地代の額に満たない場合
  • コラム 法人税法基本通達と相当地代通達の借地権価額を求める計算式の検証
  • 【設例】権利金の授受がなく、実際の地代の額が相当の地代の額に満たない場合

5. 相当の地代を支払っている場合の借地権の評価(相当地代通達3)

  • (参考裁決例)
    〇 相当地代通達1及び3の趣旨及び合理性が示された事例
     (平成26年4月22日:裁決)
  • 【例1】権利金の授受がなく、相当の地代の額が支払われている場合
  • 【例2】通常の権利金の額に満たない権利金の授受があり、借地権設定時の
     相当の地代の額が支払われていて地代が据え置かれている場合

6. 相当の地代に満たない地代を支払っている場合の借地権の評価(相当地代通達4)

  • 【例】権利金の授受がなく、相当の地代の額に満たない地代が支払われている場合

7. 相当の地代を収受している場合の貸宅地の評価(相当地代通達6)

  • (参考)相当の地代を収受している貸宅地の評価について
     (昭和43年10月28日 直資 3-22 ほか)
  • ・相当の地代を収受している場合の貸宅地の評価
  • 【例】通常の権利金の額に満たない権利金の授受があり、
     相当の地代の額に満たない地代が支払われている場合
  • 〇 相当地代通達 6 の趣旨及び合理性が示された事例
     (国税不服審判所:平成 27年3月25日裁決)

8. 相当の地代に満たない地代を収受している場合の貸宅地の評価(相当地代通達7)

9. 相当の地代を引き下げた場合(相当地代通達9)

  • 【例】令和4年に借地権の設定に際し相当の地代の額が支払われていたが、
     その後に地代を引き下げた場合

10. 相当の地代を支払っている場合の貸家建付借地権等の価額(相当地代通達10)

  • 【例1】借地上にアパートがあり、権利金の授受がなく、
     実際の地代の額が相当の地代の額 に満たない場合
  • 【例2】一般借地権を転貸し、相当の地代を支払う場合
  • 【例3】相当の地代に満たない地代を支払っている借地権を転貸した場合

11. 裁決事例(平成9年2月17日 大阪国税不服審判所)

12. 国税庁質疑応答事例(借地権の意義)

MOVIE

- ダイジェスト動画 -

PROFILE

- 講師紹介 -

kazuyoshi yamamoto

山本 和義

税理士法人ファミリィ 代表社員 税理士

宅地建物取引主任者試験合格(S.47.10月)(登録NO 大阪府知事14086号)
行政書士試験合格(S.48.10月)(登録NO 日本行政書士会連合会06260604号)
税理士試験合格(S.56.12月)(登録NO 近畿税理士会48567号)

<略歴>
~会計事務所勤務を経て~
昭和57年 山本和義税理士事務所 開業
昭和60年 株式会社ファミリィ(旧(株)FP総合研究所)設立 代表取締役に就任
平成16年 山本和義税理士事務所を税理士法人FP総合研究所に改組 代表社員に就任
平成29年 税理士法人FP総合研究所を次世代へ事業承継して退任
新たに税理士法人ファミリィ設立 代表社員に就任
現在税理士法人ファミリィの代表社員・税理士として相続税対策を中心とした資産の管理や企業の税務コンサルタントとして従事している。

<主な著書>
「相続対策に役立つ!!生命保険の基礎知識と活用法」~大蔵財務協会~
「失敗のない 特例事業承継税制の活用実務ガイド」~実務出版~
「~本家の株主・分家の株主~ 立場で異なる自社株評価と相続対策」【平成30年7月改訂】~清文社~
「相続財産がないことの確認」~共著・TKC出版~
「タイムリミットで考える/相続税対策実践ハンドブック」~清文社~
「遺産分割と相続発生後の対策」~共著・大蔵財務協会~ ※第11回 飯塚毅賞受賞
「税理士が陥りやすい 相続対策の落とし穴」~新日本法規~
「侵害額を少なくするための 遺留分対策 完全マニュアル」~清文社~
「配当還元方式」徹底活用ガイド -立場で異なる自社株評価-~清文社~

DETAILS

- DVDの詳細 -

商品名 ~税務上の評価・判断に迷いやすい~
相当の地代方式による借地権の評価方法
講師 山本 和義(やまもと かずよし)
収録日 2024年7月22日
収録時間 60分
仕様 ① DVD+WEB動画
② WEB動画のみ
※動画の収録内容はDVDと同様のものとなっております。
※動画のダウンロードはできません。
販売価格 会員限定DVDとなっており一般販売は致しません。
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