無料セミナー ~ほとんどの人が知らない!地方税法343条10項の存在~地方税法343条10項(分離方式)に基づく固定資産税等の適正化とは? タウンエステート協同組合 理事兼営業本部長 髙野 陽照 無料セミナー ~ほとんどの人が知らない!地方税法343条10項の存在~地方税法343条10項(分離方式)に基づく固定資産税等の適正化とは? タウンエステート協同組合 理事兼営業本部長 髙野 陽照

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【特別開催!】KACHIEL×タウンエステート協同組合 共同開催セミナー

タウンエステート協同組合は、
「新築建物の固定資産税等・不動産取得税の適正化対策」
について特許権を有しており、日本でトップレベルの支援実績があります!
不動産鑑定士・税理士・弁護士・建築士など31名の専門家で構成されております

MESSAGE

固定資産税は申告や届け出ではなく、課税庁にて算出をし通知する賦課課税であり、新築建物の竣工後に課税庁の担当者が施主を訪問し、建築見積書の貸与を受けて税額の算定にあたるのが一般的です。
ですが、専門家であってもご存知の方は少ないですが、「地方税法343条10項」では下記のように定められております。

「地方税法343条10項 引用」

家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。

ようするに、
「事業用不動産のみ所有者と付帯設備(=償却資産)の所有者を別にして固定資産税を支払うことができる」とされております。

ただし、地方税法343条10項を用いて税務書類の届け出を行う道は現実的には閉ざされているに限りなく等しいです。

【ハードル1】
税務書類の提出の際には完璧なものが作成されていないと課税庁は受理しない。

【ハードル2】
完璧なる資料を作成するための指導や助言を課税庁は行わない。且つ、届け出の為のフォームを用意している課税庁は極めて稀れ。

ただし、各種士業の集団であるタウンエステート協同組合所属の専門家同法を正確に理解し、届け出書類を完璧なものに作成できる存在として税務行為に従事することにより、固定資産税の適正化が可能です!

税理士の皆様の顧問先に、今までにない価値提供ができる可能性がございます。
特に事業用不動産オーナー様に関与されている方はぜひ、ご受講ください!

CONTENTS

- 講演内容 -

  • 1. 固定資産税等の適正化とは?
  • 2. 99.9%の人が知らない! 地方税法343条10項 の存在
  • 3. 課税庁への届け出書類が多岐にわたり、非常に難易度が高い
  • 4. 当スキーム(地方税法343条10項)の概要
  • 5. 住宅の場合の概要(分離所有のあり方・サブリースの特徴)
  • 6. 当スキームにおける固定資産税の評価方法
  • 7. 固定資産税の実態
  • 8. 効力が絶大な対象物件とNG物件
  • 9. コンサル導入例

PROFILE

- 講師紹介 -

HARUMITSU TAKANO

髙野 陽照

タウンエステート協同組合 理事兼営業本部長

組合員である税理士・不動産鑑定士・一級建築士・弁護士と協業し、地方税法343条10項を適用したコンサル営業に従事して10年。
組合としてアパホテル様など約300案件の受注実績を上げる。
(株)リクルート・プルデンシャル生命保険を経て現職。早稲田大学出身。

DETAILS

- 講演情報 -

セミナー名 ~ほとんどの人が知らない!地方税法343条10項の存在~
地方税法343条10項(分離方式)に基づく固定資産税等の適正化とは?
講師名 髙野 陽照(たかの はるみつ)
日時 2024年10月23日(水)
18:00~19:00
受講費 どなたでも無料!
開催方式 オンライン受講(ZOOM)

ご参加頂きました方の個人情報につきましては株式会社KACHIELの商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。

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