無料セミナー ~ほとんどの人が知らない!地方税法343条10項の存在~地方税法343条10項(分離方式)に基づく固定資産税等の適正化とは? タウンエステート協同組合 理事兼営業本部長 髙野 陽照 無料セミナー ~ほとんどの人が知らない!地方税法343条10項の存在~地方税法343条10項(分離方式)に基づく固定資産税等の適正化とは? タウンエステート協同組合 理事兼営業本部長 髙野 陽照

TOPICS

【ご好評につき再開催!】
KACHIEL × タウンエステート協同組合 共同開催セミナー

  • 「固定資産税・不動産取得税の適正化対策」に関する特許取得
  • 不動産鑑定士・税理士・弁護士・建築士など34名による唯一無二の専門家組織
  • 日本トップレベルの支援実績に基づく他社には真似できない適正化スキーム解説
  • 顧問先への新たな付加価値提案につながる実践的内容
  • 理論だけでなく、複雑な申告実務まで網羅したトータル支援を実現

MESSAGE

固定資産税は、申告・届出によるものではなく、課税庁が評価・算定し通知する「賦課課税方式」です。新築建物の竣工後、課税庁の担当者が施主を訪問し、建築見積書の貸与を受けて税額を算定するのが一般的な流れとなります。

しかし、あまり知られていない規定として、「地方税法343条10項」が存在します。

「地方税法343条10項 引用」

家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。

本条は、一定の要件を満たす場合において、家屋に付合した附帯設備であっても、取り付けた者を“みなし所有者”として取り扱い、家屋とは別の資産として固定資産税を課することができる旨を定めています。

すなわち、事業用不動産において、家屋と附帯設備(償却資産)を分離して課税できる可能性がある、という規定です。

もっとも、この規定を実務上活用することは、極めて困難といえます。

【ハードル1】
提出書類は高度な完成度が求められ、不備があれば受理されません。

【ハードル2】
課税庁は書類作成に関する指導や助言を行わず、専用の届出フォームを用意している自治体も極めて稀です。

制度は存在するものの、実務上のハードルが高いため、十分に活用されていないのが実情です。

一方で、タウンエステート協同組合所属の各種士業の専門家は、同法を深く理解し、適正な届出書類の作成・提出をサポートしています。これにより、固定資産税の適正化が実現可能です。

本セミナーでは、不動産鑑定士・税理士・弁護士・建築士など34名の専門家が連携して築いてきた実務対応の知見をもとに、日本トップレベルの支援実績に裏付けられた適正化スキームについて、実務対応プロセスと活用の具体的ポイントを体系的に整理して解説します。制度の理解にとどまらず、実際にどのようなプロセスで検討し、どのような判断が求められるのかまで踏み込んでお伝えします。

税理士の皆様にとっても、顧問先への新たな付加価値提供につながる可能性のある分野です。これまでにない「攻めの提案」を実践する一助として、ぜひご活用ください。特に、事業用不動産オーナーに関与されている税理士の方は、ぜひご受講ください!

セミナー参加特典付き!!
『地方税法343条10項(分離方式)に基づく
新築家屋の固定資産税等の適正化について』の企画書をプレゼント!

CONTENTS

- 講演内容 -

  • 1. 固定資産税等の適正化とは?
  • 2. 99.9%の人が知らない! 地方税法343条10項 の存在
  • 3. 課税庁への届け出書類が多岐にわたり、非常に難易度が高い
  • 4. 当スキーム(地方税法343条10項)の概要
  • 5. 住宅の場合の概要(分離所有のあり方・サブリースの特徴)
  • 6. 当スキームにおける固定資産税の評価方法
  • 7. 固定資産税の実態
  • 8. 効力が絶大な対象物件とNG物件
  • 9. コンサル導入例

PROFILE

- 講師紹介 -

HARUMITSU TAKANO

髙野 陽照

タウンエステート協同組合 理事兼営業本部長

組合員である税理士・不動産鑑定士・一級建築士・弁護士と協業し、地方税法343条10項を適用したコンサル営業に従事して10年。
組合としてアパホテル様など約300案件の受注実績を上げる。
(株)リクルート・プルデンシャル生命保険(株)を経て現職。早稲田大学出身。

DETAILS

- 講演情報 -

セミナー名 ~ほとんどの人が知らない!地方税法343条10項の存在~
地方税法343条10項(分離方式)に基づく固定資産税等の適正化とは?
講師名 髙野 陽照(たかの はるみつ)
日時 2026年5月14日(木)
18:00~19:00
※オンラインの方は開始10分前からご入室いただけます。
受講費 どなたでも無料!
開催方式 オンライン受講(ZOOM)

※ご参加頂きました方の個人情報につきましては株式会社KACHIEL及びタウンエステート協同組合の商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。

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