〜令和8年度税制改正で適用対象が拡大〜ミニマムタックス強化後の対象判定と実務対応 武本寛税理士事務所  武本 寛 〜令和8年度税制改正で適用対象が拡大〜ミニマムタックス強化後の対象判定と実務対応 武本寛税理士事務所  武本 寛

TOPICS

  • 不動産譲渡・株式譲渡など、どのような顧問先で確認が必要か判断できる
  • 令和8年度税制改正による実務への影響を理解できる
  • 顧問先に事前案内すべきタイミングや説明内容を整理できる

MESSAGE

「ミニマムタックス」と聞くと、いわゆる超富裕層だけを対象とした制度という印象を持たれる方も多いかもしれません。

令和8年度税制改正では、「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」、いわゆる富裕層ミニマムタックスについて、次の見直しが行われました。

  • 特別控除額を3.3億円から1.65億円へ引き下げ
  • 税率を22.5%から30%へ引き上げ

そのため、これまで対象外と考えていた顧問先についても、高額な譲渡所得・配当所得が発生するケースでは、制度の対象となるかどうかを改めて確認する必要があります。


たとえば、

長年保有していた不動産を売却する

相続した土地や建物を売却する

オーナー経営者が自社株を譲渡する

中堅企業のM&Aに伴い株式を譲渡する

資産の組み替えに伴い不動産・株式を譲渡する

保有する上場株式を大きく売却する

といったケースでは、高所得者ではない顧問先であっても、不動産譲渡・株式譲渡によって2億円前後の譲渡所得が発生し、本制度の判定対象となる可能性があります。

また、見落とされやすいのが、上場株式や特定口座、源泉徴収ありの口座で譲渡益が発生しているケースです。

「特定口座だから確認不要」
「源泉徴収済みだから追加の確認は不要」

と考えてしまうと、追加的な税負担の有無を確認しないまま申告時期を迎えてしまうおそれがあります。

いざ申告時になって初めて制度の対象となることに気づいた場合、顧問先にとっては想定外の税負担となり、また、事前に検討できたはずの対応策を十分に講じられず、税理士としての説明責任や提案力が問われる場面にもつながりかねません。

このように、令和8年度税制改正により、税理士実務への影響が大きくなる富裕層ミニマムタックスについて、本セミナーでは、制度の全体像から、判断に迷いやすい個別論点、顧問先対応までを実務目線で解説します。

非上場株式の評価や組織再編、自社株対策、国際資産税など、オーナー経営者・資産家に関わる税務実務に精通する武本寛税理士を講師に迎え、駆け込み対応、法人との所得分散、分割譲渡など、顧問先への事前提案・節税対応の場面で実務上検討すべき対応策についても整理していただきます。

本セミナーを受講いただくことで、単なる制度知識ではなく、

  • どのような所得が判定対象になるのか
  • 対象・対象外をどう判断するのか
  • 不動産譲渡や株式譲渡ではどのように計算するのか
  • 特定口座、繰越損失、申告不要所得がある場合はどう考えるのか
  • 顧問先にいつ、どのように事前案内すべきか

といった顧問先対応に直結する実務判断のポイントを具体例を通じて押さえることができます。

税理士が事前に制度の内容や対象判定を理解し、税負担の見通しや対応策まで整理しておくことで、顧問先に対してより安心感のある説明・提案ができるようになります。

ぜひ、ご受講ください!

CONTENTS

- 講演内容 -

1. 制度の全体像を理解

  • ・ 令和5年度税制改正大綱
  • ・ 条文・用語の案内
  • 条文から見る判定対象一覧
  • ・ 基準値及び税率の検証
  • 源泉分離課税が対象となる具体例

2. 令和8年度税制改正による実務への影響を確認

  • ・ 制度概要
  • 基準値及び税率の検証
  • ・ 令和5年からの影響金額

3. 実務判断で重要となる通達のポイントを整理

  • ・ 富裕層ミニマムタックスの計算の基本的な流れ
  • ・ 通達 41の19-1(特定上場株式等の配当等の取扱い)
  • ・ 通達 41の19-2(申告不要対象所得がある場合の適用要件の判定)

4. 具体例で対象・対象外の判定を確認(令和5年 vs 令和8年)

  • ・ 給与所得者が高騰した上場株式を売却した場合
  • 事業オーナーが株を外部売却した場合
  • ・ 地主オーナーが不動産譲渡をした場合

5.判断に迷いやすい実務論点をケース別に理解

  • ・ 海外株式
  • 海外不動産
  • ・ 暗号資産
  • ・ 退職金
  • マイホーム特別控除
  • ・ 不動産譲渡損失+株式譲渡益
  • ・ 事業損失+不動産譲渡益
  • 上場株式等繰越損失との損益通算
  • ・ 法人への寄附(みなし譲渡)
  • ・ 国外転出時課税
  • 事業用資産の買換え特例・NISA
  • ・ エンジェル税制

6. 顧問先への事前提案・節税対応の考え方を学ぶ

  • ・ 駆け込み対応
  • 法人との所得分散
  • ・ 分割譲渡

7. 明日から使える顧問先対応の実務ポイントを押さえる

  • ・ 事前案内
  • 月次面談時
  • ・ 検証対応
  • 申告前準備

※当日の進行状況等により、セミナー内容が一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

PROFILE

- 講師紹介 -

KAN TAKEMOTO

税理士 武本 寛

武本寛税理士事務所

福岡県出身。九州大学卒業。コンサルティング会社を経て税理士登録。KPMG税理士法人、メガバンクウェルスマネジメント部への出向、外資系法律事務所Withers、MID税理士法人を経て独立。非上場会社オーナーグループを対象とした組織再編や資本政策および国際資産税等業務に従事。2年官報(簿財法消相)

DETAILS

- 講演情報 -

セミナー名 〜令和8年度税制改正で適用対象が拡大〜
ミニマムタックス強化後の対象判定と実務対応
講師名 武本 寛(たけもと かん)
日時 2026年7月9日(木)
18:00~20:00(開場17:30)
※オンラインの方は開始10分前からご入室いただけます。
参加費 非会員:8,000円(税抜)
KACHIEL税務アカデミースタンダード会員:無料
KACHIEL税務アカデミープレミアム会員:無料
質疑応答 質疑応答の時間は設けておりません。
希望者は終了後の懇親会にご参加下さい。
懇親会 会場受講者を対象に開催(終了後2時間程度)
参加費 8,000円(税抜)※事前決済
開催方式 ・会場受講(東京・浜松町)
・オンライン受講(ZOOM)
会場 KACHIELセミナールーム

東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口より各徒歩5分程度

浜松町駅からの行き方
大門駅からの行き方
竹芝駅からの行き方

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