ENTRY
TOPICS
- KSK2移行前に、税務調査で指摘されやすい名義財産への対応を見直せる
- 裁判例・裁決事例をベースに、名義財産の判断に根拠を持てる
- 名義財産の見落としによる申告漏れリスクを減らせる
CONTENTS
- 講演内容 -
1.相続税調査の現状
2.名義財産の意義
3.名義財産は何が問題となるのか
4.相続税調査の重要ポイント「名義預金」
5.名義財産を理解するうえで重要な「贈与」の法的要件
6.名義財産をめぐるケーススタディ
【名義預金・贈与の認定】
- 1)妻名義の預金が名義預金とされた事例(東京地裁平成20年10月17日判決)
- 2)届出印が被相続人の管理下にあったことなどから、名義預金が相続財産とされた事例(国税不服審判所平成23年8月26日裁決)
- 3)贈与の履行の有無は、財産の管理・運用状況などの具体的な事実に基づき、総合的に判断すべきとされた事例(国税不服審判所平成23年8月26日裁決)
- 4)名義書換えの実態から、名義人ではなく被相続人が定期預金を管理していたと認められた事例(東京地裁平成19年5月31日判決)
- 5)母親名義の預金から娘名義の預金へ移された金員について、管理・保管状況が明らかでないことから、贈与はなかったとされた事例(国税不服審判所平成25年2月28日裁決)
【資金移動・借入金の認定】
- 6)相続人から被相続人への資金移動について、契約書などはないものの、贈与ではなく借入金であるとされた事例(国税不服審判所平成25年3月4日裁決)
【名義株・有価証券】
- 7)有価証券の名義変更だけでは、贈与の事実があったことの根拠にはならないとされた事例(東京地裁平成18年9月22日判決)
【名義不動産】
- 8)他人名義の土地の所有権をめぐり係争中に被相続人が死亡した場合でも、当該土地を相続財産として申告すべきとされた事例(東京地裁平成7年3月28日判決)
PROFILE
- 講師紹介 -
Kazuhiko Ambe
安部 和彦(あんべ かずひこ)
安部和彦税理士事務所
税理士/ファイナンシャルプランナー
1967年 大阪生まれ
1990年 東京大学文学部 卒業
1990年 国税庁 入庁
国税庁調査課及び名古屋国税局調査部
法人税・消費税の税務調査に従事
1995年 国税庁退官 ニューヨーク大学経営大学院(会計学・米国税務を専攻)
1997年 MBA 取得
KPMG LLPニューヨーク事務所 (米国税務担当)
1998年 KPMGピートマーウィック東京事務所(現KPMG税理士法人)
日本企業向け海外投資案件に関する国際税務・海外税制の調査業務を担当
2006年 安部和彦税理士事務所 開設
合同会社 和彩総合事務所 設立
2007年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科 租税訴訟補佐人講座修了
2008年 1級ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得
2014年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻博士後期課程 単位修得退学
DETAILS
- 講演情報 -
| セミナー名 | ~税務調査で必ずと言っていいほど問題となる~ 相続税における名義財産の判断基準 |
講師名 | 安部 和彦(あんべ かずひこ) |
|---|---|
| 日時 | 2026年9月7日(月) 13:00~15:00(開場12:30) ※オンラインの方は開始10分前からご入室いただけます。 |
| 参加費 | 非会員:8,000円(税抜) KACHIEL税務アカデミースタンダード会員:無料 KACHIEL税務アカデミープレミアム会員:無料 |
| 質疑応答 | 質疑応答の時間は設けておりません。 希望者は終了後の懇親会にご参加下さい。 |
| 開催方式 | ・会場受講(東京・浜松町) ・オンライン受講(ZOOM) |
| 会場 | KACHIELセミナールーム 東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階 JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口より各徒歩5分程度 浜松町駅からの行き方 大門駅からの行き方 竹芝駅からの行き方 |
ご参加頂きました方の個人情報につきましては株式会社KACHIELの商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。
税務・会計に関わるすべての方のスキルアップを一年中、支援するサービスです。
- セミナー(8,000円)をオンライン受講/会場受講ともに無料で受け放題!
- 様々な商材・長期講座(研究会等)のお申込みが会員価格で大幅割引!
- 一般販売されない特別収録映像を会員限定で毎月お届け!
- 「税務調査対策メルマガ」を紙冊子&PDFデータで毎月お届け
「KACHIEL税務アカデミーの詳細はこちらから