~税務調査で必ずと言っていいほど問題となる~相続税における名義財産の判断基準 安部和彦税理士事務所 安部 和彦 ~税務調査で必ずと言っていいほど問題となる~相続税における名義財産の判断基準 安部和彦税理士事務所 安部 和彦

TOPICS

  • KSK2移行前に、税務調査で指摘されやすい名義財産への対応を見直せる
  • 裁判例・裁決事例をベースに、名義財産の判断に根拠を持てる
  • 名義財産の見落としによる申告漏れリスクを減らせる

MESSAGE

国税庁が毎年発表している「相続税の調査等の状況」によると、令和6事務年度の申告漏れ相続財産のうち、

現金・預貯金等:29%超

有価証券    :13%超

となっており、この2つだけで全体の約4割を占めています。

預貯金や有価証券の相続で特に判断が難しいのが、「名義は家族でも、実質的には誰の財産なのか」という問題です。

妻名義の預金や子ども名義の株式など、形式上は被相続人以外の名義となっていても、実態によっては、税務調査で申告漏れを指摘されるリスクがあります。

実地調査1件当たりの追徴税額は867万円にのぼっており、万が一、 見落としがあった場合には顧問先にとって看過できない負担となるでしょう。

しかし、相続人自身がその財産の成り立ちや管理状況を把握していないことも多く、相続発生後では被相続人本人に真意を確認することもできません。

2026年9月には次世代システム「KSK2」への移行が予定されており、今後、相続税申告に対する当局の確認・検証はこれまで以上に厳格化していくことが想定されます。

本セミナーでは、国税OBとして税務調査の最前線を知り尽くした安部和彦税理士に、意図しない申告漏れや税務調査でのトラブルを防ぐため、税務調査への対応がより重要となる今、改めて見直しておくべき『相続税の名義財産』について解説いただきます。

  • 贈与が法的に成立するための要件
  • 財産の実質的な所有者を判断するポイント
  • 税務調査で「名義財産」と指摘された場合の対応策

を実際に起こった裁判例・裁決事例をもとに解説いただきますので、事実関係を踏まえて根拠を持った判断ができるようになります。

相続税申告から税務調査対応まで、顧問先が後から不安を抱えることのない安心感のある対応ができるようになりますので、
ぜひ、ご受講下さい!

CONTENTS

- 講演内容 -

1.相続税調査の現状

2.名義財産の意義

3.名義財産は何が問題となるのか

4.相続税調査の重要ポイント「名義預金」

5.名義財産を理解するうえで重要な「贈与」の法的要件

6.名義財産をめぐるケーススタディ

【名義預金・贈与の認定】

  • 1)妻名義の預金が名義預金とされた事例(東京地裁平成20年10月17日判決)
  • 2)届出印が被相続人の管理下にあったことなどから、名義預金が相続財産とされた事例(国税不服審判所平成23年8月26日裁決)
  • 3)贈与の履行の有無は、財産の管理・運用状況などの具体的な事実に基づき、総合的に判断すべきとされた事例(国税不服審判所平成23年8月26日裁決)
  • 4)名義書換えの実態から、名義人ではなく被相続人が定期預金を管理していたと認められた事例(東京地裁平成19年5月31日判決)
  • 5)母親名義の預金から娘名義の預金へ移された金員について、管理・保管状況が明らかでないことから、贈与はなかったとされた事例(国税不服審判所平成25年2月28日裁決)

【資金移動・借入金の認定】

  • 6)相続人から被相続人への資金移動について、契約書などはないものの、贈与ではなく借入金であるとされた事例(国税不服審判所平成25年3月4日裁決)

【名義株・有価証券】

  • 7)有価証券の名義変更だけでは、贈与の事実があったことの根拠にはならないとされた事例(東京地裁平成18年9月22日判決)

【名義不動産】

  • 8)他人名義の土地の所有権をめぐり係争中に被相続人が死亡した場合でも、当該土地を相続財産として申告すべきとされた事例(東京地裁平成7年3月28日判決)

PROFILE

- 講師紹介 -

Kazuhiko Ambe

安部 和彦(あんべ かずひこ)

安部和彦税理士事務所
税理士/ファイナンシャルプランナー

1967年 大阪生まれ
1990年 東京大学文学部 卒業
1990年 国税庁 入庁
国税庁調査課及び名古屋国税局調査部
法人税・消費税の税務調査に従事
1995年 国税庁退官 ニューヨーク大学経営大学院(会計学・米国税務を専攻)
1997年 MBA 取得
KPMG LLPニューヨーク事務所 (米国税務担当)
1998年 KPMGピートマーウィック東京事務所(現KPMG税理士法人)
日本企業向け海外投資案件に関する国際税務・海外税制の調査業務を担当
2006年 安部和彦税理士事務所 開設
合同会社 和彩総合事務所 設立
2007年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科 租税訴訟補佐人講座修了
2008年 1級ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得
2014年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻博士後期課程 単位修得退学

DETAILS

- 講演情報 -

セミナー名 ~税務調査で必ずと言っていいほど問題となる~
相続税における名義財産の判断基準
講師名 安部 和彦(あんべ かずひこ)
日時 2026年9月7日(月)
13:00~15:00(開場12:30)
※オンラインの方は開始10分前からご入室いただけます。
参加費 非会員:8,000円(税抜)
KACHIEL税務アカデミースタンダード会員:無料
KACHIEL税務アカデミープレミアム会員:無料
質疑応答 質疑応答の時間は設けておりません。
希望者は終了後の懇親会にご参加下さい。
開催方式 ・会場受講(東京・浜松町)
・オンライン受講(ZOOM)
会場 KACHIELセミナールーム

東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口より各徒歩5分程度

浜松町駅からの行き方
大門駅からの行き方
竹芝駅からの行き方

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