高齢化社会を迎え、高齢夫婦・高齢単身世帯が増加している昨今、相続がいざ開始すると
財産がどこにどのように管理運用されていたかの確認が困難になってきています。
税理士は、相続税の申告実務を通じて培った
隠れた財産を探す具体的な方法を知っていることから、
遺産整理業務や相続税の申告業務における財産目録の作成について
唯一の専門家であると考えられています。
本セミナーでは、
相続税対策を中心とした資産の管理や企業の税務コンサルタントとして活躍する
税理士法人ファミリィ代表の 山本 和義税理士にご登壇いただき、
相続税の申告実務に欠かせない、「ないこと」の確認の必要性について解説いただきます。
遺産争いに発展する事例に共通していることは、
特定の相続人が遺産の内容について開示しないことにあります。
また、他の共同相続人から被相続人の財産はもっとあるはずだと疑念を持たれると、
遺産分割協議すら始められません。
そのため、財産目録の作成に際しては、「ないこと」の確認が重要になってくるわけです。
相続税の申告実務や遺産整理業務において、遺産分割や申告漏れ財産を生じさせないためにも行うべきものです。
確認すべき具体的項目のうち、頻度の高いものについて詳細にその手続き等について解説いたします。
ぜひ、ご受講ください。