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税理士が理解しておくべき「新しい相続法」について、
税理士業務に精通した弁護士が網羅的に分かりやすく解説するセミナーを開催いたします!
高齢化社会の加速などによる社会情勢の変化に
長らく追いついていなかった「相続法」が
約40年ぶりの民法改正によって大きな変化を遂げ、
2019年7月1日を以ってついに大部分の施行が完了となりました。
今回の改正における目玉の1つは「配偶者居住権」の新設です。
これまでの相続法では、例えば夫が被相続人、相続財産が自宅・預金であるケースでは、
妻と子が1:1の割合でそれぞれ自宅と預金を分けることになるわけですが、
妻が自宅を取得すると、十分な預金を相続できなくなり、
その後の生活費が不足する可能性も出てきます。
さらに、遺産の構成として自宅が圧倒的に高額であった場合、
それでも法定相続分に則って1:1で分ける事になるため、
子の取り分である預金が遺産の半額に満たない場合は
妻が自宅を売却して出ていかなければならない
といった最悪のケースに陥る可能性もありました。
そこで、この新しい相続法では、そのような状況を起こさない為に
配偶者にだけ自宅での居住を継続する権利を創設し、
なおかつその他の財産も取得できるように見直したわけです。
また、新たに生まれ変わった相続法のポイントは他にも
◎自筆証書遺言の一部がPCで作成可能に
◎遺言書を法務局で保管できるように
◎夫婦間での一定の自宅の贈与が遺産分割の対象外に
といったものがありますが、事業承継などの分野とも
関連性が高い改正点も多く、税理士としては早い段階で
全体像を確実に理解しておく必要があるかと思います。
そこで今回は、税理士業務に精通した弁護士の講師をお招きし、
普段、顧客に相続の相談をされる事のある税理士や、
今後相談をされる可能性のある税理士の方を対象に
新しい相続法について網羅的に解説いただきます。
ご登壇いただくのは、鳥飼総合法律事務所の弁護士として8年、
その後、同事務所のパートナー弁護士として8年間在籍後、
平成28年に東京大手町で和田倉門法律事務所を
創設した内田久美子先生です。
内田先生は税賠、税務争訟など税務分野を幅広く取り扱っており、
税理士向けのセミナーにも多数登壇されています。
今後、相続の申告件数の増加が見込まれると同時に、
「相続実務に対応できる税理士」の需要が高まってくる事は
まず間違いありません。
少しでも相続実務に関わる可能性のある方には
必須の内容となります。
ぜひ、お申込みください!
トピックス
- 改正の経緯と概要
- 配偶者の居住権を保護するための方策
- 遺産分割に関する見直し
- 遺言制度に関する見直し
- 遺留分制度に関する見直し
- 相続の効力等に関する見直し
- 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
講師プロフィール
セミナー開催情報
セミナー名 | ~相続実務に関わる税理士必見!~ 「相続法の全容を確実にアップデートする」セミナー |
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日時 | 2019年8月26日(月) 18:00~20:00(開場17:30) |
会場 | 株式会社KACHIELセミナールーム01 〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル 6階 |
参加費 | 一般:5,500円(税込) 会員:無料 |
懇親会 |
セミナー中に、質疑応答の時間を設けておりませんので 講師への質問は、ぜひ懇親会にご参加下さい。 希望者のみ セミナー終了後より2時間程度 懇親会参加費別途5,500円(税込) ※前日までのお申込受付(事前精算)とさせていただきます。 ※先着10名となっております。 ※喫煙席となっております。 |
最低開催人数 |
10名 ※最低開催人数に満たなかった場合は開催を中止とし、 お支払い済みの受講料はご返金させていただきますので予めご了承くださいませ。 |
※ご参加頂きました方の個人情報につきましては株式会社KACHIELの商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。