加算税・延滞税は、税務署からの賦課処分なので、
勝手に決まるものであって、交渉の余地がないと考える税理士が多いのですが、それは間違っています。
附帯税には減免措置が多くあり、これらは国税通則法を学ばなければ知ることができません。
例えば、税務調査の結果、修正申告をすれば加算税が賦課され、
自ら誤りに気づき、自ら修正申告をすれば加算税は課されません(延滞税は課されます)。
では、税務署から電話連絡があり、誤りを指摘され、確認したところ税務署の指摘通り間違いがあったとします。
ここで提出された修正申告には加算税が課されるのでしょうか。
また、次のケースで修正申告をした場合はどうでしょうか。
・税務職員の誤指導があった
・税務職員による刊行物の記述に誤りがあった
・課税庁が税法解釈の公式見解を変更した
・意見聴取後、調査に移行した
本セミナーは、「附帯税の減免措置―国税通則法から重加算税通達まで」の著者で、
元国税の鴻秀明税理士を講師にお招きし、附帯税の減免措置の解説から、
税務調査の論点として重要な重加算税まで、附帯税だけに焦点を当てて講義いただきます。
なお、「附帯税の減免措置―国税通則法から重加算税通達まで」(清文社 3,024円)を
セミナーの講義本として使用させていただきます(書籍代金は受講料に含まれています)。
本セミナーを受講し、普段なかなか学ぶことのない附帯税をぜひマスターしてください!
『加算税・延滞税・利子税等附帯税の減免措置~国税通則法から重加算税通達まで~』清文社 3,024円(税込)を、参加者全員にプレゼント!!!
※本セミナーのテキストとしても使用いたします。