税務調査で大きな論点となりがちな「貸倒損失」
特別損失項目であるため、計上すれば税務調査に入られやすくなりますし、
当然に調査官も着眼点として最重要に挙げてくるものです。
金額も多額になりがちで、かつ適正な時期に計上されていなければ、
期ズレを指摘されることも多い項目でもあります。
その一方で、貸倒損失(の計上およびその計上時期)を正確に認識するためには、
税務上の規定(基本通達9-6-1~9-6-3)を正しく理解するだけでは足りず、
そもそもの債権・債務の法的理解の必要があります。
なぜなら、債権・債務の成立、さらには債権・債務の消滅(時効等を含む)が
わからなければ税務調査で正当な反論ができないからです。
また、法人の取引先が第三者であれば、通常の債権・債務の成り立ちでほとんどのことを理解できますが、同族間取引などの場合、単純な債権放棄等では「税務上」の寄付金に該当するケースもあります。
多額な貸倒損失となれば、税務調査に耐えうるだけの証拠を整備しておくことも必須でしょう。
「貸倒損失」と一言でいっても、「税務的理解」と「法的理解」の両方がなければ
正確に理解できないことがおわかりいただけるものと思います。
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