ある程度資産やキャッシュを保有している納税者であれば、
相続税対策として行きつく先は「不動産投資」による節税になります。
今も昔も、キャッシュで100残すなら、そのキャッシュで
不動産を購入した方が、評価額が100より下がることくらいは誰でもわかります。
一方で、非常に短期的な「不動産を活用した節税」手法にも、
随時網をかけてられているのは、平成30年度の税制改正からも明らかです。
平成30年度税制改正では、小規模宅地等の特例を含めた「貸付事業用宅地等」について改正が行われ、売買しやすい貸付用不動産を相続開始前に取得し、一時的に現金を不動産に換えて税負担を軽減する
スキームに一定の歯止めがかけられることとなりました。
また、不動産節税でもっともやっかいな規定は「総則6項」です。
平成29年の裁決でも「市場価格と相続税評価額との乖離を利用した節税策」が
租税回避と認定され、納税者が負ける結果となっています。
このように、相続税を減らすことを目的とした節税スキームは、
税制改正や総則6項の適用により、リスクが伴うものとなってきています。
本セミナーでは、税理士法人ファルベ不動産の木下勇人代表税理士に登壇いただき、
最新の税制改正や、話題になった裁決・判決等を多分に踏まえ、
不動産活用による節税のリスクについて解説いただきます。
なお、本セミナーでは上記の内容に加え、
〇2022年に控える生産緑地問題
〇税理士主導で実際に失敗した不動産の分割事案
についても、詳細に解説・紹介いただきます。
不動産を活用する節税対策は王道ではありますが、
そのリスクを考えない手法・スキームに待ったをかける!
逆にいえば、どうすれば「本当の意味での節税になるのか」をご教示いただきます。
ぜひ、ご受講ください!