種類株式を使えば、様々なことができる!
しかし、注意も必要です。
まずは、種類株式の評価は決まったという誤解です。
決まっていません。決まっているのは、相続・贈与等の場合の評価だけです。
相続・贈与等で後継者に移転させると、遺留分の減殺請求の対象となりますが「譲渡」の場合には、
対象とならないため、事業承継の安定度は高いし、少数株主対策からも「譲渡」は有益です。
しかし、「譲渡」の場合の種類株式の評価は未だ定まっていません。
「種類株式の税務上の評価は法定された」と誤解していませんか?
平成19年に出された「情報」は、「相続・贈与等」の場合の3種類の評価方法に過ぎません。
事業承継対策に不可欠な、「遺留分の減殺請求」の対象とならない「譲渡」における評価(時価)は依然謎のままなのです。
それでも尚、種類株式による事業承継対策は、効果的で魅力的です。
まずは、全く問題とならない「相続・贈与等」による無議決権株式・配当優先株式による方法を学びます。
それが、「譲渡」で活かされる従業員持株会を用いる方法は確立されています。
しかし、その安全な運用に落とし穴がありますから、これを押さえましょう。
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