贈与税の納税猶予制度を活用する際に、
実務上最も頻度の高いと思われる10の設例を
課税関係などを中心に取り上げ解説!!
平成30年度の税制改正において特例事業承継税制が創設されたことにより、
特例後継者が非上場株式等の贈与または、相続を受ける際には、
非上場株式等に係る贈与税又は相続税の負担なく承継することができるようになりました。
以降、今まで事業承継にはあまり積極的でなかった会社経営者から
事業承継に関する相談が多くなったとよく耳にします。
しかし、非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予を選択することが
すべての会社経営者やその後継者にとってベストの選択とは限りません。
また、この特例は贈与税又は相続税の納税猶予に過ぎないので、
一定の要件を維持しなければ納税猶予が取消しになってしまうこともあります。
納税猶予制度の適用を受けて相続税等の負担を軽減させることができると思われることが
顧問先社長からの相談のきっかけであっても、それ以外の方法によっても
相続税等の負担を軽減することができる対策もあります。
納税猶予制度はそれらの対策のうちの一つに過ぎないことを
顧問先社長やその後継者に理解してもらうことが重要です。
贈与税の納税猶予の特例は、贈与者は先代経営者以外の者からの贈与も対象とされ、
かつ、受贈者も特例後継者は最大3人までとされています。
そのため、それらの組み合わせには幾通りもの選択肢が考えられます。
そこで、本セミナーではそれらの組み合わせのなかから
贈与税の納税猶予制度を活用する際に、
実務上最も頻度の高いと思われる10の設例を
課税関係などを中心に取り上げます。
講師には相続税対策を中心とした資産の管理や企業の税務コンサルタントとして活躍する
税理士法人ファミリィ代表の 山本和義 税理士を迎え、
国税庁の質疑応答事例や中小企業庁の申請マニュアルなどを参照し、
分かりやすく解説いただきます。
特例事業承継税制は、2018年(平成30年)1月1日から
2027年(令和9年)12月31日までの特例制度とされていることから、
その間に非上場株式等についての贈与税の納税猶予を活用して、
事業承継を行うことを期待しているものと思われます。
そのため、実務においても、贈与税の納税猶予から
この特例を適用する機会が多くなると考えられます。
ぜひ、ご受講ください!