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非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度適用の落とし穴セミナー

このセミナーは終了いたしました。
こDVDはこちらからご購入いただけます。

贈与税の納税猶予制度を活用する際に、
実務上最も頻度の高いと思われる10の設例を
課税関係などを中心に取り上げ解説!!

平成30年度の税制改正において特例事業承継税制が創設されたことにより、
特例後継者が非上場株式等の贈与または、相続を受ける際には、
非上場株式等に係る贈与税又は相続税の負担なく承継することができるようになりました。

以降、今まで事業承継にはあまり積極的でなかった会社経営者から
事業承継に関する相談が多くなった
とよく耳にします。

 
しかし、非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予を選択することが
すべての会社経営者やその後継者にとってベストの選択とは限りません。

また、この特例は贈与税又は相続税の納税猶予に過ぎないので、
一定の要件を維持しなければ納税猶予が取消しになってしまうこともあります。

納税猶予制度の適用を受けて相続税等の負担を軽減させることができると思われることが
顧問先社長からの相談のきっかけであっても、それ以外の方法によっても
相続税等の負担を軽減することができる対策もあります。

納税猶予制度はそれらの対策のうちの一つに過ぎないことを
顧問先社長やその後継者に理解してもらうことが重要です。

贈与税の納税猶予の特例は、贈与者は先代経営者以外の者からの贈与も対象とされ、
かつ、受贈者も特例後継者は最大3人までとされています。
そのため、それらの組み合わせには幾通りもの選択肢が考えられます。

そこで、本セミナーではそれらの組み合わせのなかから
贈与税の納税猶予制度を活用する際に、
実務上最も頻度の高いと思われる10の設例

課税関係などを中心に取り上げます。

講師には相続税対策を中心とした資産の管理や企業の税務コンサルタントとして活躍する
税理士法人ファミリィ代表の 山本和義 税理士を迎え、
国税庁の質疑応答事例や中小企業庁の申請マニュアルなどを参照し、
分かりやすく解説いただきます。

特例事業承継税制は、2018年(平成30年)1月1日から
2027年(令和9年)12月31日までの特例制度とされていることから、
その間に非上場株式等についての贈与税の納税猶予を活用して、
事業承継を行うことを期待しているものと思われます。

そのため、実務においても、贈与税の納税猶予から
この特例を適用する機会が多くなる
と考えられます。

ぜひ、ご受講ください!

トピックス

  • 1.非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度の概要
  • 2.贈与税の納税猶予(特例措置)の主な適用要件
  • 3.納税猶予税額の計算
  • 4.10の設例で検証する贈与税の納税猶予制度
  • (1)先代経営者(父)から特例後継者(長男)へ
     ~父が先に死亡した場合~
    (2)先代経営者(祖父)から特例後継者(父)へ
     ~父が先に死亡した場合~
    (3)先代経営者(祖父)から特例後継者(父)へ贈与、その後次の後継者(長男)へ贈与
     ~祖父が先に死亡した~
    (4)先代経営者(祖父)から特例後継者(父)へ贈与、その後次の後継者(長男)へ贈与
     ~父が先に死亡した場合~
    (5)先代経営者から複数の特例後継者へ贈与(先代経営者が先に死亡)
    (6)先代経営者(祖父)から複数の特例後継者(父及び甲)へ贈与
     ~父が先に死亡した場合~
    (7)先代経営者(父)+他の贈与者(甲)から特例後継者(長男)へ贈与
     ~父が先に死亡した場合~
    (8)先代経営者(父)+他の株主(母)から複数の特例後継者(長男・二男)へ贈与
     ~父が先に死亡した場合~
    (9)一般措置の贈与税の納税猶予から一般措置による贈与税の納税猶予へ
    (一般措置の受贈者(祖父)から次の後継者(父)への贈与・祖父が先に死亡)
    (10)一般措置の相続税の納税猶予から特例措置による贈与税の納税猶予へ

講師プロフィール

山本 和義(やまもと かずよし)

税理士法人ファミリィ 代表社員 税理士

〈略歴〉
~会計事務所勤務を経て~
昭和57年 山本和義税理士事務所 開業
昭和60年 株式会社ファミリィ(旧(株)FP総合研究所)設立
     代表取締役に就任
平成16年 山本和義税理士事務所を税理士法人FP総合研究所に改組
     代表社員に就任
平成17年 株式会社FPあんしん総研 設立  代表取締役に就任
平成29年 税理士法人FP総合研究所を次世代へ事業承継して退任
     新たに税理士法人ファミリィ設立 代表社員に就任
現在    税理士法人ファミリィの代表社員・税理士として相続税対策を中心とした
     資産の管理や企業の税務コンサルタントとして従事している。

〈資格〉
宅地建物取引主任者試験合格(S.47.10月)(登録NO 大阪府知事14086号)
行政書士試験合格 (S.48.10月)(登録NO 日本行政書士会連合会06260604号)
税理士試験合格 (S.56.12月)(登録NO 近畿税理士会48567号)

〈主な著書〉
「遺言があること」の確認  ~TKC出版
「相続対策に役立つ!!生命保険の基礎知識と活用法」 ~大蔵財務協会~
「失敗のない 特例事業承継税制の活用実務ガイド」 ~実務出版~
「~本家の株主・分家の株主~ 立場で異なる自社株評価と相続対策」
【平成30年7月改訂】~清文社~
「相続財産がないことの確認」 ~共著・TKC出版~
「相続対策と書面添付」 ~共著・TKC出版~ ※第24回 飯塚毅賞受賞
「タイムリミットで考える/相続税対策実践ハンドブック」 ~清文社~
「遺産分割と相続発生後の対策」 ~共著・大蔵財務協会~ ※第11回 飯塚毅賞受賞

セミナー開催情報

セミナー名 ~実務上頻度の高い10の設例で検証する!!~
非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度適用の落とし穴
日時 2019年9月20日(金) 18:00~20:00(開場17:30)
会場 株式会社KACHIELセミナールーム01
〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル 6階
地図
参加費 一般:5,500円(税込)
会員:無料
懇親会 セミナー中に、質疑応答の時間を設けておりませんので
講師への質問は、ぜひ懇親会にご参加下さい。
希望者のみ セミナー終了後より2時間程度
懇親会参加費別途5,500円(税込)
※前日までのお申込受付(事前精算)とさせていただきます。
※先着10名となっております。
※喫煙席となっております。
最低開催人数 10名
※最低開催人数に満たなかった場合は開催を中止とし、
お支払い済みの受講料はご返金させていただきますので予めご了承くださいませ。

ご参加頂きました方の個人情報につきましては株式会社KACHIELの商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。