リクエストにお応えしてセミナー開催!!
元国税調査官が税務調査における質問応答記録書の実務対応を解説します!
質問応答記録書が導入される以前、税務調査で調査官が納税者に質問し、
回答した内容を記録し署名捺印を求める書面は
申述書や確認書、供述書などと多様化しており、
いわゆる「一筆」と言われてきました。
平成25年6月には国税庁職員に「質問応答記録書作成の手引」が配布され、
統一的な運用がされるようになりました。
ところが、質問応答記録書の税務調査の対応方法に関しては
特に解説書などはなく国税庁からの情報もほとんどありません。
さらに、 平成29年6月 に改訂版が国税庁職員に配布されました。
重要な変更がありましたが、その情報は税理士界隈に全く認知されていません。
〇法律の根拠がないのに作成に協力するよう求められる
〇作成に応じれば重加算税が課税される恐れが格段に増す
〇作成に協力しなくても何も問題はない
〇…にもかかわらずなぜかその作成に協力してしまう
などと実に不思議な調書で、
税務調査を受ける顧問先や税理士はどのように対応するべきか
確たる自信が持てず、判断に迷うことも多いのではないのでしょうか。
本質がどういうものかをきちんと理解をしないで
顧問先が納得ができない署名捺印に応じてしまえば、
取り返しのつかないことになってしまいます。
また、実際の税務調査で調査官が質問応答記録書を作成するのは、
ほとんどが重加算税絡みの事案です。
したがって、質問応答記録書を理解するためには
重加算税に対する理解が不可欠となるのです。
本セミナーでは元国税局調査官、重加算税のプロである
鴻秀明 税理士が登壇し、税務調査における質問応答記録書の位置づけと
その課税要件である隠蔽・仮想についての論点を紹介するとともに
重加算税賦課に際しての質問応答記録書の果たす役割について解説いただきます。
調査官が質問応答記録書の作成を始めたときに、
税理士はどのように顧問先にアドバイスするべきなのか、
実務に役立つ内容となっています。
ぜひご受講ください!