いま話題の「節税商品」セミナーを開催!!
ご存じのとおり、令和元年6月28日の法人税基本通達の改正によって、
いわゆる「節税保険」にメスが入り、生保各社が相次いで販売休止を発表しました。
今まで「節税商品」といえば生命保険でしたが、これらの封じ込めにより、
節税保険に代わる新しい節税商品(タックス・シェルター)への関心が急速に高まっています。
また、従来の節税保険については解約返戻金が益金算入される予定であり、ピーク時解約とぶつける商品として何かないか、という顧問先からの問い合わせも実際に増えているようです。
上記改正通達以降、節税を重視した新保険の開発は困難といわれており、いわゆる節税という観点だけでは保険は選択されない傾向は今後も続くと想定されます。
税理士・会計事務所としては、昨今の景況感によって利益が増える法人が増えたのは
大変喜ばしいことである一方で、経営者から「節税する方法・節税できる商品はないの?」
と聞かれたときに、簡単に勧めることができる商品・スキームは確実に減っており、
回答・アドバイスに困っている方も多いことでしょう。
節税商品=タックス・シェルターとは「課税逃れ商品(もしくはスキーム)」であり、
昨今注目されている一例を挙げると、下記のようなものがあります。
・コインパーキング
・特区民泊(大阪、京都町家屋などが中心)
・コインランドリー
・足場(レンタル・リース含む)
※本セミナー内で実際に取り上げる節税商品は多数ありますので、
下記の「トピック」欄をご覧ください
これらは、現行の法律・通達等が規定する「予定の範囲内」であるため、
基本的には合法な「節税」に分類されるわけですが、(国税側の)解釈によっては
租税回避行為であるとして、税務調査で否認指摘を受けた事例も存在するわけです。
直近でぜひ注目いただきたい事例として、
コンテナリースについて税務当局より指摘を受けたケース
が出ていますが、これについても徹底的に触れていきます。
本セミナーでは、法人税等のスキームを知り尽くす伊藤俊一税理士が、
各節税商品の概要のみならず、タックスシェルターの活用にあたっての
問題点とそのリスクについて解説。
節税商品に注目が集まっている今こそ、
税理士・会計事務所として顧問先に提案すべき節税商品を
取り扱う上での実効性とリスクを知っておかなければなりません。
ぜひ、ご受講ください!