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非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度適用の落とし穴DVD


評定平均4.78点(5点満点)

開催予定のセミナーは告知後1日で即満席に!
大人気講師 税理士法人ファミリィ代表 山本和義税理士が、贈与税の納税猶予制度において落とし穴にはまらないための、実務上気をつけるべきポイントを解説したセミナーをDVD化いたします!

平成30年度の税制改正において特例事業承継税制が創設されたことにより、
特例後継者が非上場株式等の贈与または、相続を受ける際には、
非上場株式等に係る贈与税又は相続税の負担なく承継することができるようになりました。

以降、今まで事業承継にはあまり積極的でなかった会社経営者から
事業承継に関する相談が多くなった
とよく耳にします。

しかし、非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予を選択することが
すべての会社経営者やその後継者にとってベストの選択とは限りません。

また、この特例は贈与税又は相続税の納税猶予に過ぎないので、
一定の要件を維持しなければ納税猶予が取消しになってしまうこともあります。

納税猶予制度の適用を受けて相続税等の負担を軽減させることができると思われることが
顧問先社長からの相談のきっかけであっても、それ以外の方法によっても
相続税等の負担を軽減することができる対策もあります。


納税猶予制度はそれらの対策のうちの一つに過ぎないことを
顧問先社長やその後継者に理解してもらうことが重要です。

贈与税の納税猶予の特例は、贈与者は先代経営者以外の者からの贈与も対象とされ、
かつ、受贈者も特例後継者は最大3人までとされています。
そのため、それらの組み合わせには幾通りもの選択肢が考えられます。

本DVDではそれらの組み合わせのなかから
贈与税の納税猶予制度を活用する際に、
実務上最も頻度の高いと思われる10の設例

課税関係などを中心に、国税庁の質疑応答事例や
中小企業庁の申請マニュアルなどを参照
しながら解説いたします。

特例事業承継税制は、2018年(平成30年)1月1日から
2027年(令和9年)12月31日までの特例制度とされていることから、
その間に非上場株式等についての贈与税の納税猶予を活用して、
事業承継を行うことを期待しているものと思われます。

そのため、実務においても、贈与税の納税猶予から
この特例を適用する機会が多くなる
と考えられます。

ぜひ、ご購入ください!

DVD内容

  • 非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度の概要
  • 贈与税の納税猶予(特例措置)の主な適用要件
  • 納税猶予税額の計算
  • 10の設例で検証する贈与税の納税猶予制度
  • (1)先代経営者(父)から特例後継者(長男)へ
     ~父が先に死亡した場合~
    (2)先代経営者(祖父)から特例後継者(父)へ
     ~父が先に死亡した場合~
    (3)先代経営者(祖父)から特例後継者(父)へ贈与、その後次の後継者(長男)へ贈与
     ~祖父が先に死亡した~
    (4)先代経営者(祖父)から特例後継者(父)へ贈与、その後次の後継者(長男)へ贈与
     ~父が先に死亡した場合~
    (5)先代経営者から複数の特例後継者へ贈与(先代経営者が先に死亡)
    (6)先代経営者(祖父)から複数の特例後継者(父及び甲)へ贈与
     ~父が先に死亡した場合~
    (7)先代経営者(父)+他の贈与者(甲)から特例後継者(長男)へ贈与
     ~父が先に死亡した場合~
    (8)先代経営者(父)+他の株主(母)から複数の特例後継者(長男・二男)へ贈与
     ~父が先に死亡した場合~
    (9)一般措置の贈与税の納税猶予から一般措置による贈与税の納税猶予へ
    (一般措置の受贈者(祖父)から次の後継者(父)への贈与・祖父が先に死亡)
    (10)一般措置の相続税の納税猶予から特例措置による贈与税の納税猶予へ

ダイジェスト動画

9人

5つ星のうち4.78

  • 星5つ

    7人(77%)
  • 星4つ

    2人(22%)
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    0人

セミナー受講者の声

地雷原を歩いていくようなもの

xxxxxxxx 様

和田税務会計事務所/東京都杉並区
和田 実 様

非上場株式等についての、贈与税納税猶予制度の留意すべき適用要件に関し、整理して話して頂きました。特に本制度を適用する上での必要のないケース、あるいは活用に馴染まないケースを、落とし穴にはまらないよう今次の税制改正を折り込み、分かりやすくレクチャーして頂きました。特に本制度は、業界著名な弁護士先生いわく「地雷原を歩いていくようなもの」と理解しなければなりません。特例承継計画書を提出して以後何十年にわたりその行く末を留意し続けるということは、税理士にとって大変酷な話であると共に、生涯研修を続けなければならない運命にあります。その意味で今回の研修ありがとうございました。(webアンケートより)

初めて手続も含めて理解しました

xxxxxxxx 様

田中忠勝税理士事務所/東京都江東区
田中 忠勝 様

非上場株式の納税猶予の研修会に参加していて、全体の流れは理解していましたが、今回の事例を交えて説明され、初めて手続も含めて理解しました。事例を10個説明されて理解が深まりました。最後に各種手続に対する届出一覧表がありましたが、提出期限もこの一覧表にあり参考となりました。(webアンケートより)

パターン別でいい内容

xxxxxxxx 様

下平会計/神奈川県川崎市
下平 英生 様

パターン別でいい内容でした。

セミナー感想

難解な制度を分かりやすく

xxxxxxxx 様

K・A 様

難解な制度を分かりやすく、又、実務上のポイントをふまえて解説して下さったので、知識の整理ができました。参考になりました。

セミナー感想

講師プロフィール

山本 和義(やまもと かずよし)

税理士法人ファミリィ 代表社員 税理士

〈略歴〉
~会計事務所勤務を経て~
昭和57年 山本和義税理士事務所 開業
昭和60年 株式会社ファミリィ(旧(株)FP総合研究所)設立
     代表取締役に就任
平成16年 山本和義税理士事務所を税理士法人FP総合研究所に改組
     代表社員に就任
平成17年 株式会社FPあんしん総研 設立  代表取締役に就任
平成29年 税理士法人FP総合研究所を次世代へ事業承継して退任
     新たに税理士法人ファミリィ設立 代表社員に就任
現在    税理士法人ファミリィの代表社員・税理士として相続税対策を中心とした
     資産の管理や企業の税務コンサルタントとして従事している。

〈資格〉
宅地建物取引主任者試験合格(S.47.10月)(登録NO 大阪府知事14086号)
行政書士試験合格 (S.48.10月)(登録NO 日本行政書士会連合会06260604号)
税理士試験合格 (S.56.12月)(登録NO 近畿税理士会48567号)

〈主な著書〉
「遺言があること」の確認  ~TKC出版
「相続対策に役立つ!!生命保険の基礎知識と活用法」 ~大蔵財務協会~
「失敗のない 特例事業承継税制の活用実務ガイド」 ~実務出版~
「~本家の株主・分家の株主~ 立場で異なる自社株評価と相続対策」
【平成30年7月改訂】~清文社~
「相続財産がないことの確認」 ~共著・TKC出版~
「相続対策と書面添付」 ~共著・TKC出版~ ※第24回 飯塚毅賞受賞
「タイムリミットで考える/相続税対策実践ハンドブック」 ~清文社~
「遺産分割と相続発生後の対策」 ~共著・大蔵財務協会~ ※第11回 飯塚毅賞受賞

DVDの詳細

商品名 ~実務上頻度の高い10の設例で検証する!!~
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度適用の落とし穴」
講師 山本 和義(やまもと かずよし)
仕様 ・DVD1枚+レジュメデータ
・DVD1枚+音声データ+レジュメデータ
・DVD1枚+動画サイトURL+レジュメデータ
・動画サイトURL+音声データ+レジュメデータ
※音声・動画の収録内容はDVDと同様のものとなっております。

収録日 2019年9月20日
収録時間 127分
販売価格

DVDのみ 
一般 16,500円(税込)
会員 11,000円(税込)
DVD+音声データ 
一般 22,000円(税込)
会員 16,500円(税込)
DVD+動画 
一般 22,000円(税込)
会員 16,500円(税込)

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