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不動産を法人に移転することで節税になるというスキームも、
喧伝され始めてから10年ほど経ったでしょうか。
今では、このスキームもかなり浸透・定着した感がありますが、
実行上の論点・問題点は意外に多く、税理士・会計事務所でも
見過ごしてしまう・判断ミスしてしまう盲点・注意点もあります。
同族法人を利用した不動産保有の節税スキームとしては、
「管理会社方式」「サブリース方式」などがありますが、
本セミナーでは節税効果がもっとも高いと見込まれる
【法人移転方式(スキーム)】に論点を絞ってお伝えします。
不動産法人移転スキームにおける実行上の論点は、
下記の5つに大別することができるでしょう。
①法人に移転する・しない不動産の判断(節税効果の高さ)
一般的には建物だけを移転する方が節税効果が高いと言われており、
また法人に移転することに向いている不動産(建物)もあります。
②不動産の時価算定
第三者に対する売却ではない・同族間売買だからこそ時価算定が問題になりやすく、
かつ否認された場合のリスクは多額になりやすい論点です。
さらには、「入口」となる移転時の不動産時価だけではなく、
「出口」として底地の時価評価も考慮しなければなりません。
③建物移転後の地代設定
土地を個人所有のままにして、建物だけを法人に移転する場合、
その地代設定がその後の重要論点として残ります。
④借地権と届出
同じく建物だけを移転する場合、借地権が発生するわけですが、
この考え方と、それに対応する無償返還の届出などを間違えないことが大事です。
⑤直近の税制改正
周知のとおり、不動産関連についても毎年のように税制改正が実施されており、
以後に不動産を法人移転する場合は、改正内容を踏まえた提案が必要になります。
本セミナーでは、上記5つの大論点を網羅的・実務的に解説するものです。
講師は、税理士かつ不動産鑑定士である井上幹康氏。
不動産の論点はどうしても、鑑定士の評価が必要と言いながらも、
税務に精通しない不動産鑑定士が出してきた鑑定評価に
税理士・会計事務所として注意しなければならない論点もあります。
【税理士×不動産鑑定士】だからこそ理解している、
不動産の法人移転スキームにおける実行上の「盲点」「注意点」について、
多面的に解説いただくことが可能です。
ぜひ、ご受講ください!