~法人税における~

「納税者有利通達の適用判断」

このセミナーは終了いたしました。
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こちらからご購入いただけます。


「法人税基本通達」とは、あくまでも法令解釈のために存在することから、
法令上の規定に解釈の幅がある場合に、適用判断の基準・取扱いを定めるものなのですが、
実際には、法令上の原則規定を超えて、納税者有利となる適用基準も定められています。

その典型例は【短期前払費用】の取扱いでしょう。
本来であれば、費用収益対応の原則から考えると認められない処理ですが、
収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、
その支払時点で損金算入を認めるというものであり、
企業会計上の重要性の原則に基づく
経理処理を税務上も認める
という通達規定です。

一方で、通達の方が有利だと考え判断・適用したにもかかわらず、
実は通達の適用がなかったために、
税務調査で否認されるということになれば
税理士・会計事務所として顧問先からの信用を落とすことになりかねません。

通達の有利判断を行うにあたって陥りやすいのが、
通達の語句からのみ考えてしまい、間違った解釈をしてしまうことです。

通達の適用には本来、その要件があるわけですが、
前提事実が異なっていることに気づかないまま、
誤って適用してしまうことが起こり得るわけです。

本セミナーは、「~できる」「~認める」などの
幅を持たせた表現が含まれた、選択肢がある法人税基本通達において、
実務上の重要性が高い事例
を取り上げ、

・法令上の取扱い
・通達の取扱い
・適用上の留意点

の3方向から有利判断を行い、解説するものです。

山下雄次税理士事務所所長、山下雄次税理士にご登壇いただき、
実務上陥りがちな判断の誤りを防止するための
通達の解釈の仕方のポイントと、根拠に基づいた
適切なアドバイスを行う方法論をお話いただきます。

法人税実務を行ううえで重要な通達の判断基準を明確にし、
顧問先のアドバイスに役立てることができます。

ぜひ、ご受講ください!

講演内容

~法人税における~
「納税者有利通達の適用判断」

  • 1.法人税基本通達2-2-14 短期の前払費用
  • 2.法人税基本通達7-3-15の3 ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用の例示
  • 3.法人税基本通達7-8-4 形式基準による修繕費の判定
  • 4.法人税基本通達9-2-28 役員に対する退職給与の損金算入の時期
  • 5.法人税基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与
  • 6.耐用年数取扱通達1-1-3 他人の建物に対する造作の耐用年数

講師紹介

山下 雄次((やました ゆうじ))

山下雄次税理士事務所

平成13年 会計事務所勤務を経て税理士法人右山事務所入所
平成18年 山下雄次税理士事務所開業
東京税理士会において会員電話相談室を担当

≪主な著書≫
主な著書に「実務家のための減価償却資産等の留意点」(税務研究会)、
「オーナー会社のための役員給与・役員退職金と保険税務」等がある。
週刊「税務通信」にて「タックスフン卜ウ」連載中。

セミナー開催情報

セミナー名

~法人税における~
「納税者有利通達の適用判断」

日時

2021年12月15日(水)18:00~20:00(17:30開場)

参加費

一般:8,800円(税込)
会員:無料

懇親会

なし

お申し込み

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