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TOPICS

  • 60分で重要論点を理解できる
  • 今後ますます増える「国際相続」を知ろう!
  • 国際相続の知識・経験ゼロの税理士・会計事務所向け

MESSAGE

国際相続とは、被相続人や相続人の居住地が国外であったり、相続財産が海外にも存在しているようなケース全般を指しますが、最も多いのは、海外に財産がある、その次は相続人(のうち1人)が仕事や結婚のため海外に居住している(日本人がいる)場合などが考えられます。

グローバル化が進展するにともない、このようなケースは珍しいことではなくなり、相続案件を担当する税理士・会計事務所としては今後ますます対応が求められることになります。

原則として、日本人が亡くなって相続が発生した場合や、相続人が日本居住者である場合には、日本の法律(民法や税法等)が適用されることから、(日本の)税理士として避けることができない案件なのです。

国際相続の場合、論点は多岐にわたり、

  • 各国の相続制度の違い
  • 課税範囲
  • 法定相続人
  • 海外資産の取扱い(不動産・信託など)
  • 課税関係(どの国で課税されるのか?)

など考慮すべき要素が多いのですが、本セミナーでは国際相続の知識・経験ゼロの税理士・会計事務所向けに、60分で最低限知っておくべき知識をお伝えします。

ご登壇いただくのは、セブンセンスグループで国際資産税GEPAS bizを開設し、多数の実務実績をもつ金田一 喜代美税理士。

中小企業から上場企業までの国内・国際法人税務、及び個人の国内・国外の資産税の実務実績を25年以上行ってきた経験を基によくある質問・ケーススタディを交えわかりやすく解説いたします。

どなたでも無料でご参加いただけますので、ぜひ、ご受講ください!

CONTENTS

- 講演内容 -

1.相続・贈与税の相続制度の違い

  • プロベート手続きと課題(管理清算と包括承継)
  • 課税制度の違い(納税義務者が異なる)
  • 判例研究:ジョイントアカウント(共同で所有する銀行口座)
        :ジョイント不動産
  • 日米の課税方法の違いによるケーススタデイ

2.日本で国際相続をする場合の課税範囲の検討事項

  • 人、財産の所在・取得時期、評価方法、適用準拠法
  • いつの時点の為替を使うのか
  • 判例研究:財産の所在

3.法定相続人のこと

  • 生前贈与があれば10年超海外在住でも納税義務者になる
  • 海外在住相続人の確定方法

4.海外不動産の特例等の適用関係

  • 海外不動産の相続税のポイント整理
  • 不動産を海外資産管理会社へ譲渡した場合の課税関係

5.日米の課税

  • 日米両国に在住した場合の相続税判定

PROFILE

- 講師紹介 -

kiyomi kindaichi

金田一 喜代美

セブンセンスグループ/国際資産税GEPAS biz、Of counsel
税理士(5科目)・CFP・MBA

中央大学法学部・中央大学会計専門職大学院・慶應義塾大学院 商学研究科修了
中小企業から上場企業までの国内・国際法人税務、及び個人の国内・国外の資産税の実務実績を25年以上有す。
小学校の租税教室、女子大学での非常勤講師、カンボジア教育支援等の教育実績も有す。近年では、大手税理士法人にて国際資産税プロジェクトを立上げ、その後seventh sense groupにて国際資産税GEPAS bizを開設し多数の実務実績がある。

DETAILS

- 講演情報 -

セミナー名 ~税理士が最低限知っておくべき~
国際相続の基礎知識とよくある質問事例
講師名 金田一 喜代美(きんだいち きよみ)
日時 2024年7月8日(月)
18:00~19:00(開場17:30)
受講費 どなたでも無料!
質疑応答 質疑応答の時間は設けておりません。
開催方式 ・会場受講(東京・浜松町)
・オンライン受講(ZOOM)
会場 株式会社KACHIELセミナールーム
東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口より各徒歩5分程度

浜松町駅からの行き方
大門駅からの行き方
竹芝駅からの行き方

ご参加頂きました方の個人情報につきましては株式会社KACHIELの商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。

- ご注意ください! -

  • 本セミナーは資料の事前配布はせず、開演時にご案内いたします
  • ご欠席の場合、資料だけのお渡しはしておりませんのでリアルタイムでご参加ください

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