~申告後に事実関係が変わった場合はどうなる?~

「後発的事由により
税務が変更する場合に
求められる判断」

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「事実を基に適切な申告業務を行ったが、

 後にその根拠が違っていたことが発覚してしまった…」

このような「後発的な事由」により税務対応を変更することがあります。

 

納税義務は相続税・所得税・法人税など、各税法に定める課税要件が充足すると成立します。

この課税関係が成立した後に、その根拠となる事実関係が変動した場合、

一定条件を満たせば、国税通則法の規定による更正の請求することになります。

 

しかし、変更の事由によっては新たな課税関係が発生し、

・修正申告をするか、当事者間の調整で済ますか

・今期の所得として処理するか、遡及課税となるか

など「必要に応じた適切な判断」が求められるのです。

 

本セミナーでは、

相続開始後や各種税務申告後に発生した

「事実が変わってしまった」

「根拠が間違っていた」

などの後発的事由によって、 税にどのような影響を及ぼすのかを解説します。

 

今回は、小林磨寿美税理士事務所 代表の小林磨寿美税理士に、

税理士が変動する課税関係にどのように対応していくべきか、

また、後発的事由が生じる可能性がある場合には どのような対策を採るべきか、

についてケースごとに解説いただきます。

 

小林税理士は、今までの相続サポート数は100件を超え、

東京地方税理士会税法研究所の資産税の相談員を務める傍ら、

相続関連の「後発的事由の税務」を筆頭に、

自身の経験を生かした 実務に即した内容を中心に多くの著書や 全国各地でのセミナーへの登壇実績があります。

 

・土地の所有権が勝手に移転されていたことが分かり、突然贈与税の申告を求められた

・亡くなった父の事業を継いで3年経つが、税務調査で過去の脱税行為が発覚した

・亡くなった夫が取締役を務めていた会社で損害請求賠償請求が認められ、責任を負うことになった

などの様々なケースは、顧問先でも起こりうることでもあり、

発生時には「適切な判断」と「対応策」の提示が必要となるでしょう。

 

ぜひ、ご受講ください!

講演内容

~申告後に事実関係が変わった場合はどうなる?~
「後発的事由により税務が変更する場合に求められる判断」

  • 契約当事者死亡後に取り消された売買契約
  • 遺留分侵害額請求と事業承継税制(小規模宅地等の減額特例、代償分割等)
  • 申告後に発覚した不動産の瑕疵
  • 業績悪化により返還した死亡退職金
  • 被相続人の仮装隠蔽行為
  • 被相続人に係る保証債務の発覚
  • 亡き夫を被告とする株主代表訴訟
  • 贈与契約の無効

講師紹介

小林 磨寿美(こばやし ますみ)

小林磨寿美税理士事務所 所長

税理士。横浜国立大学経営学部卒業。
小林磨寿美税理士事務所所長
東京地方税理士会税法研究所研究員、青山学院大学大学院ビジネス法学科非常勤講師。

主な著作として、
『勘定科目別法人税完全チェックマニュアル』(ぎょうせい)、『後発的事由の税務』、『検証判例・裁決例等からみた消費税における判断基準(共編著)』(以上、中央経済社)、『税理士が知っておきたい 兄弟姉妹の相続』、『個人・法人/地主・借地人の取引主体で解きほぐす借地権の税務判断』、『相続税申告で迷いがちな債権・債務』、『令和3年版どこがどうなる!? 税制改正の要点解説(共著)』(以上、清文社)、『収益認識の税務と会計の実務(共著)』(税務経理協会)、『3訂版 修繕費・改良費及び増改築費用の税務』、『改訂版 実務に役立つQ&A中小会社における戦略的役員報酬と税務(共著)』、『個人間利益移転の税務(共著)』、『関係会社間取引における利益移転と税務(共著)』、『平成26年版地方税Q&A(共著)』(以上、大蔵財務協会)、『法人税損失計上マニュアル』(日本法令)、『新版検証納税者勝訴の判決(共著)』(新日本法規出版)他多数

セミナー開催情報

セミナー名

~申告後に事実関係が変わった場合はどうなる?~
「後発的事由により税務が変更する場合に求められる判断」

日時

2021年8月4日(水)18:00~20:00(17:30開場)

会場

株式会社KACHIELセミナールーム
東京都港区海岸1-4-22
SNビル 3階
JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口より各徒歩5分程度

浜松町駅からの行き方
大門駅からの行き方
竹芝駅からの行き方

参加費

一般:8,800円(税込)
会員:無料

懇親会

なし

お申し込み

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