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みなさんご存知のとおり、遺言書が残されている場合は、遺言相続が優先されます。
被相続人は自らの財産を相続分の指定、遺贈、生前贈与等で自由に処分することができますが、すべての財産を自由にできるとすると、相続人の生活保障や、相続人の相続への期待を保護できないことになります。
そのため、遺言書が残されていても、一定の近親者には遺留分が認められています。
しかし、「先妻の子や放蕩息子などには遺産を取得させたくない」と望まれる人もいます。
また一方で、「特定の相続人等へできるだけ多く相続させたい」と願う人も少なくありません。
そのため、自らの財産を生前あるいは死亡を原因として自由に処分したいと希望する場合には、生前に少しでも遺留分対象財産を少なくしておく必要があります。
今回は、相続対策に関するテーマで常に高評価をいただいている税理士法人ファミリィの代表 山本和義税理士にご登壇いただき、
著書である『侵害額を少なくするための 遺留分対策完全マニュアル』の内容をベースに、
○最近の相続と遺言の現状
○遺留分制度に関する民法改正の概要
○特別受益と遺留分算定基礎財産
など基礎となる部分を解説いただくとともに、相続人の中に遺留分権利者がいる場合に、遺留分の請求額を少なくするための具体的な方法について事例を紹介しながら指南していただきます。
事前にしっかり遺留分対策が行われていなければ、結果的に遺留分侵害額請求による相続人間の争いを引き起こしかねません。
相続に関わるすべての方にご覧いただきたい内容ですので、
ぜひ、ご受講ください!
(やまもと かずよし)
税理士法人ファミリィ 代表社員 税理士
日付 | 会場 | 時間 | 住所 |
---|---|---|---|
2022年5月27日(金) | オンライン受講・東京会場受講 | 18:00~20:00(17:30開場) |
東京会場 浜松町駅からの行き方 大門駅からの行き方 竹芝駅からの行き方 |
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