本セミナーの講師は、去年まで金沢国税不服審判所の審判官を
3年間勤めていた弁護士が登壇します。
国税不服審判所にいたからこそわかる、
その学びをぜひお聞きください!
国税不服審判所は国税庁管轄におかれる機関である以上、
実際に裁決事案を検討する人間のほとんどは国税職員です。
その一方、国税不服審判所の公平性を担保するため、
ここ数年は税理士・公認会計士・弁護士の外部登用を推し進めています。
その中で、2012年から3年間、国税不服審判所で審判官として活躍された
上田晃一朗弁護士に講師をしていただきます。
本セミナーでは、講師である上田弁護士が審判官時代に実際に担当した事案も
一部取り上げていただきます。
なお、取り上げる裁決事例は、
①「青色事業専従者給与の支払に充てられた資金の原資が請求人の給与収入から
請求人の事業に振り替えられたもの(事業主借)であることを理由に、
青色事業専従者給与の支払額全額が、請求人の事業所得の金額の計算上、
必要経費に算入できないとした原処分庁の主張を排斥した事例」
(平成27年4月13日裁決)
②原処分庁が請求人の所得区分及び必要経費を否認して更正処分をした事案について、
必要経費性を否認する支出を特定していない理由の提示に不備があると判断した事例
(平成26年9月1日裁決)
となります。
裁決事例を解説していただくとともに、国税不服審判所の内部事情のみならず、
その中から実際の税務調査でどう対応すべきなのか、を教えていただきます。
国税不服審判所を経験した弁護士は非常に少なく、貴重なセミナーとなります。
ぜひ、ご受講ください!
※ただし、いずれも守秘義務(国家公務員法第100条1項)に
反しない範囲での話となりますので、ご了承ください。